相談の広場
建設業契約書面について、以前からサイトで見つけた注文書、注文請書がワンセットとなり、交付者が肩書き付きの代表者プラス代表者印、宛名が会社宛のものを利用していました
ここで、元請が、発注者から、宛名が当事者名でないとダメだ、と言われたとの事で、宛名を相手方当事者名とするように要求されました
宛名に当事者名が入っていないと誰と契約したか不明確であり、法人には契約権はないと言うのが根拠だそうです
条文には、当事者が相互に交付すること、とあるのみなので、交付する者が当事者双方であれば良いと解釈していましたが、そういうものでは無いのでしょうか?
まぁ、発注者の言うことなので従うしかありませんが
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> こちらの当事者は代表取締役で先方は所長でした、なんで孫請けが所長でウチが社長なんやって思いましたが……まぁ会社規模からしたら仕方ないんでしょうか
>
> で、法人の契約権は代表権を有してるもののみが有する……と……いうことらしいんです……
こんにちは、行き違いがあるのかもしれませんが。
元請に発注したのは、官公庁でしょうか。ともかく、仮に御社が1次下請けとして、2次下請けに発注した注文書請書のやりとりで、
注文書宛名を「二次建設株式会社様」としただけで、元請指導がはいったということでしょうか。
二次下請「所長」とありますが、現場の所長ではないですよね。すくなくもと請書において、法人代表者以外では営業所長といった許可で届け出た「令三条使用人」でないものが、建設工事の受注契約締結(営業活動)はできませんので。
> 発注者は官公署で間違いないです
>
> うちは二次で、三次との契約で宛先を企業名としていたことに発注者の指摘が入り、元請から社長または営業所の所長名での契約を求められました
>
> 令三条は交付当事者としては守っていたのですが、宛先が不明瞭であるという指摘で、当事者名をなぜ書かないのか、と言われました
>
> 今まで書かなかったから、という返事をすれば余計に面倒くさくなりそうだったのですぐ差し替えます、とはしたのですが
>
> それならなんでネットに会社宛のがあるんだろうという感じなんです
面倒ですね。
3次下請けの会社として業種ABCの3つ許可をもち、その営業所がBCの許可しかない場合、今回A業種での発注を、営業所が受注すると金額にかかわらず(500万円未満でも)無許可営業となります。
会社名だけだとどこが営業行為をしたのか明確でないからでしょう。
> 注文書と注文請書の宛名が社名であることに指摘が入ったのです
> 当事者の記名押印は注文書も注文請書も交付者のものがされているのです
> 法で求める、交付すること、には、相手の宛名まで書くことが求められているんでしょうか
問題にされているのは注文書、請書、それぞれの差出人でなく、宛名でですか? それも相手先会社名はあるが、御社(代表者名)、2次下請(所長名)の表示がないことを問題にされたのでしょうか。最初の質問の前提が見えてきません。
すくなくとも請書の差出人に業法の規制がかかるでしょうが(その反射として注文書の宛名も)、それ以外の箇所において、うみのこさん見解にあるように、とやかく言われる筋合いはないでしょう。住所と法人名で相手特定できるのですから。
> とやかく言われてる対象は、宛先です
>
> 元請からの又聞きなので詳しくは分かりませんが
>
> 宛先が相手方当事者名でない事、が問題とされたらしく
>
> 宛名を相手方当事者である3次下請けの営業所長名にする様要求されました
>
> 差出人に業法の規制がかかるでしょうが(その反射として注文書の宛名も)
> この反射として、注文書の宛先を3次下請けの営業所長名にする様要求されるのは当然なのでしょうか?
> もしそうなら、なぜネットに会社宛名の様式があるのでしょうと思ったのです
ネットから入手された様式が官庁監修ということでもない限り、その様式からなんらかの法令解釈を導き出せることはないでしょう。
どうしてもでしたら、許可庁担当課へのお問い合わせが確実でしょう。
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