相談の広場
先日、大雪のため何人かの社員が明らかに出勤不可能な状態となり、会社からその日は休暇として下さいと指示がありました。
後日、振替として土日に出勤して下さいと会社から連絡がありました。
この場合、当日の休暇は会社都合とはならないのでしょうか。
また、土日に振替出勤を命じられることは労基に違反していないのでしょうか。
よろしくお願いします。
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> 先日、大雪のため何人かの社員が明らかに出勤不可能な状態となり、会社からその日は休暇として下さいと指示がありました。
> 後日、振替として土日に出勤して下さいと会社から連絡がありました。
>
> この場合、当日の休暇は会社都合とはならないのでしょうか。
> また、土日に振替出勤を命じられることは労基に違反していないのでしょうか。
> よろしくお願いします。
こんにちは。私見ですが…
社命による休暇の判断に下記情報があります。
会社として業務は行えるが、大事をとり休みとした ➡ 会社都合
現状では交通機関も使えるし、会社自体も業務ができる状態だったとします。しかし「これからまた交通機関に影響があるかもしれない」とか「従業員の身に何かあっても困る」という会社の判断で、従業員に対して休むように案内をするケースです。
この場合「従業員は働ける環境にあったけれど、会社の都合で休みにした」という捉え方ができるので、会社都合の休みとなります。その為、会社は従業員に対して、賃金補償として「休業手当」の支給をする必要があります。
「会社都合ではない休み」のときは、会社は従業員に対して、賃金補償の必要はありません。災害時の出勤に関して「会社都合ではない休み」に該当するのは、下記3つのケースです。
ケース①本人の判断により、出社しなかった
(例)大地震で「交通網マヒ」や「通信回線のパンク」があり、会社と連絡が取れないので、自主的に家に居ることにした。
ケース②自然災害で出社できなかった
(例)台風による浸水の為、会社まで行けるような状態ではなかった。
ケース③会社が業務を行えるような状態ではなかった
(例)地震により「建物の倒壊」や「器物破損」などがあり、出社しても何も行える状態ではなかった。
これらのケースでは、ノーワークノーペイの原則にのっとり、働いていない時間に対して従業員への賃金補償の義務はありません。
今回の雪害が②に該当するのであれば給与補償は必要ないことになります。
振替勤務ですが休暇の連絡をした時点で「今日は休みに、代わりに〇日に勤務」との事前案内があれば振替でしょうが何もなければ休日出勤にあたる可能性もあります。
事前に入替日が決まっていれば振替ですが入替指定日がなければ振替にはなりません。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 先日、大雪のため何人かの社員が明らかに出勤不可能な状態となり、会社からその日は休暇として下さいと指示がありました。
> > 後日、振替として土日に出勤して下さいと会社から連絡がありました。
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> > この場合、当日の休暇は会社都合とはならないのでしょうか。
> > また、土日に振替出勤を命じられることは労基に違反していないのでしょうか。
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> こんにちは。私見ですが…
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> 会社として業務は行えるが、大事をとり休みとした ➡ 会社都合
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> 現状では交通機関も使えるし、会社自体も業務ができる状態だったとします。しかし「これからまた交通機関に影響があるかもしれない」とか「従業員の身に何かあっても困る」という会社の判断で、従業員に対して休むように案内をするケースです。
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> この場合「従業員は働ける環境にあったけれど、会社の都合で休みにした」という捉え方ができるので、会社都合の休みとなります。その為、会社は従業員に対して、賃金補償として「休業手当」の支給をする必要があります。
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> 「会社都合ではない休み」のときは、会社は従業員に対して、賃金補償の必要はありません。災害時の出勤に関して「会社都合ではない休み」に該当するのは、下記3つのケースです。
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> ケース①本人の判断により、出社しなかった
> (例)大地震で「交通網マヒ」や「通信回線のパンク」があり、会社と連絡が取れないので、自主的に家に居ることにした。
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> ケース②自然災害で出社できなかった
> (例)台風による浸水の為、会社まで行けるような状態ではなかった。
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> ケース③会社が業務を行えるような状態ではなかった
> (例)地震により「建物の倒壊」や「器物破損」などがあり、出社しても何も行える状態ではなかった。
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> これらのケースでは、ノーワークノーペイの原則にのっとり、働いていない時間に対して従業員への賃金補償の義務はありません。
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> 今回の雪害が②に該当するのであれば給与補償は必要ないことになります。
> 振替勤務ですが休暇の連絡をした時点で「今日は休みに、代わりに〇日に勤務」との事前案内があれば振替でしょうが何もなければ休日出勤にあたる可能性もあります。
> 事前に入替日が決まっていれば振替ですが入替指定日がなければ振替にはなりません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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> > 先日、大雪のため何人かの社員が明らかに出勤不可能な状態となり、会社からその日は休暇として下さいと指示がありました。
> > 後日、振替として土日に出勤して下さいと会社から連絡がありました。
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> > この場合、当日の休暇は会社都合とはならないのでしょうか。
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>
> 現状では交通機関も使えるし、会社自体も業務ができる状態だったとします。しかし「これからまた交通機関に影響があるかもしれない」とか「従業員の身に何かあっても困る」という会社の判断で、従業員に対して休むように案内をするケースです。
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> この場合「従業員は働ける環境にあったけれど、会社の都合で休みにした」という捉え方ができるので、会社都合の休みとなります。その為、会社は従業員に対して、賃金補償として「休業手当」の支給をする必要があります。
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> 「会社都合ではない休み」のときは、会社は従業員に対して、賃金補償の必要はありません。災害時の出勤に関して「会社都合ではない休み」に該当するのは、下記3つのケースです。
>
> ケース①本人の判断により、出社しなかった
> (例)大地震で「交通網マヒ」や「通信回線のパンク」があり、会社と連絡が取れないので、自主的に家に居ることにした。
>
> ケース②自然災害で出社できなかった
> (例)台風による浸水の為、会社まで行けるような状態ではなかった。
>
> ケース③会社が業務を行えるような状態ではなかった
> (例)地震により「建物の倒壊」や「器物破損」などがあり、出社しても何も行える状態ではなかった。
>
> これらのケースでは、ノーワークノーペイの原則にのっとり、働いていない時間に対して従業員への賃金補償の義務はありません。
>
> 今回の雪害が②に該当するのであれば給与補償は必要ないことになります。
> 振替勤務ですが休暇の連絡をした時点で「今日は休みに、代わりに〇日に勤務」との事前案内があれば振替でしょうが何もなければ休日出勤にあたる可能性もあります。
> 事前に入替日が決まっていれば振替ですが入替指定日がなければ振替にはなりません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
早速のご回答をありがとうございました。
とても参考になりました。
こんにちは。
> 先日、大雪のため何人かの社員が明らかに出勤不可能な状態となり
これが公共交通機関等のためであれば、会社に責はない、と考えます。
> 後日、振替として
いわゆる振替休日での対応はできません。予め労働日と休日を入れ替えていないからです。
振替でなく休日出勤命令であれば可能です。
会社が休日の出勤を命じることは、休日出勤として労基法に違反するわけではありません。
労働した時間が法定労働時間内であれば違法性はないことになりますし、時間外労働や休日出勤に該当する場合であれば三六協定の範囲内であれば可能です。
> 先日、大雪のため何人かの社員が明らかに出勤不可能な状態となり、会社からその日は休暇として下さいと指示がありました。
> 後日、振替として土日に出勤して下さいと会社から連絡がありました。
>
> この場合、当日の休暇は会社都合とはならないのでしょうか。
> また、土日に振替出勤を命じられることは労基に違反していないのでしょうか。
> よろしくお願いします。
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