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出産手当金について

著者 はむむ さん

最終更新日:2023年01月11日 09:47

2年間の育休得て、9月に復職しました。
復職と同時に妊婦をして12月の仕事納めで産休に入る予定です。
その場合の出産手当金について教えてください。

出産手当金
・産休中、育休中は社会保険は免除されてました。
・4ヶ月間、標準報酬月額は前の産休前と変更はありません。
出産手当金は12ヶ月の標準報酬月額で算出されますが、私の場合は2022年1月〜12月の標準報酬月額が対象という事でしょうか?
1月〜8月分は免除されてましたが、4ヶ月分の標準報酬月額という事でしょうか?
その場合は、出産手当金は減るのでしょうか?

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Re: 出産手当金について

著者springfieldさん

2023年01月12日 10:47

> 2年間の育休得て、9月に復職しました。
> 復職と同時に妊婦をして12月の仕事納めで産休に入る予定です。
> その場合の出産手当金について教えてください。
>
> 【出産手当金
> ・産休中、育休中は社会保険は免除されてました。
> ・4ヶ月間、標準報酬月額は前の産休前と変更はありません。
> ※出産手当金は12ヶ月の標準報酬月額で算出されますが、私の場合は2022年1月〜12月の標準報酬月額が対象という事でしょうか?
> 1月〜8月分は免除されてましたが、4ヶ月分の標準報酬月額という事でしょうか?
> その場合は、出産手当金は減るのでしょうか?


こんにちは

社会保険料が免除されていた期間があっても、その間の標準報酬月額がゼロだったわけではありません。
相談者様の場合、被保険者期間が12か月以上あるようですから、
通常の算出方法により支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均(相談者様の場合 R4.1~12月)÷30日×3分の2 で手当金額が決定されるものと思います。

(参考 協会けんぽリーフレット)
https://www.lcgjapan.com/pdf/lb08271.pdf

Re: 出産手当金について

著者はむむさん

2023年01月12日 11:11


> こんにちは
>
> 社会保険料が免除されていた期間があっても、その間の標準報酬月額がゼロだったわけではありません。
> 相談者様の場合、被保険者期間が12か月以上あるようですから、
> 通常の算出方法により支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均(相談者様の場合 R4.1~12月)÷30日×3分の2 で手当金額が決定されるものと思います。
>
> (参考 協会けんぽリーフレット)
> https://www.lcgjapan.com/pdf/lb08271.pdf
>

springfield様

ご教示くださりありがとうございます!
助かりました!

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