相談の広場
いつも皆様のご意見を参考にさせていただいております。
今回相談を受けたのですが、一人ではうまくまとまらず。。
私も皆様にお力をお借りしたく質問させていただきます。
12月26日 業務中に一般労働者の方がケガをされ、その日のうち(恐らく所定労働時間内)に近くの労災指定病院を受診。診察後、そのまま帰宅。
29日 消毒等のため再診。
27日もしくは28日から1月4日まで会社が年末年始休暇のため会社側は年明け、被災者に確認を取る予定。
担当医がなんと言っているのかまだわからない状態なのですが、会社自体が長期休みの場合、待期期間は12月26日からいつまでになるのでしょうか。
個人の見解は、(年末年始休暇が過ぎても労務不能なケガの状態として)
12月26日~12月28日 待期期間
12月29日からが休業補償期間となりますか?
まとまりのない文面ですみません。どうか宜しくお願い致します。
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> 今回相談を受けたのですが、一人ではうまくまとまらず。。
> 私も皆様にお力をお借りしたく質問させていただきます。
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> 12月26日 業務中に一般労働者の方がケガをされ、その日のうち(恐らく所定労働時間内)に近くの労災指定病院を受診。診察後、そのまま帰宅。
> 29日 消毒等のため再診。
> 27日もしくは28日から1月4日まで会社が年末年始休暇のため会社側は年明け、被災者に確認を取る予定。
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> 担当医がなんと言っているのかまだわからない状態なのですが、会社自体が長期休みの場合、待期期間は12月26日からいつまでになるのでしょうか。
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> 個人の見解は、(年末年始休暇が過ぎても労務不能なケガの状態として)
> 12月26日~12月28日 待期期間
> 12月29日からが休業補償期間となりますか?
>
> まとまりのない文面ですみません。どうか宜しくお願い致します。
こんばんは。
下記情報があります。
労災の休業補償は、休業期間中、勤務日、休日、公休日に関わらず、その期間労務不能かどうかで考えます。待期3日間は休日であってもカウントされます
事業所が休暇である事と待期期間は関係ありません。
例えば社会保険退会も月末とそれ以外と日付指定で判断されますね。
土日は影響しません。
労災における休業補償も土日や祝祭日は影響せず単純に日付で判断でしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
労働災害における、待機期間は、他の方の回答にもありますが、
休日、祝日、会社の休業を問いません。
極端ですが、
会社の労働日だけ怪我が発症しており、
会社の休日や正月休みは怪我が完治又は治っているという状態にはならないでしょうから、暦日で判断します。そのため、労務不能とされている日であり、連続でなくてもOKとなっています。
その怪我がどの程度なのかわかりませんが、状態によっては労務不能とならない場合もありますので、
事故発生日+通院の日が就労不能となるのか、
通院しない日は労務可能となるのか
労災発生日からすべてが労務不能となるのかは医師の診断によりますので、
12/26~12/28の期間で待期期間が完了となるのかどうかは、医師にご確認いただくしかありません。
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