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アルバイト、パートの所得税について

著者 hikawa さん

最終更新日:2023年01月12日 10:43

アルバイト及びパートスタッフの所得税について教えてください。

スタッフさんの給与計算をすることになりました。

毎月控除する所得税ですが、
現在まで、全員一律で”基本給(時給×労働時間)×3%で計算しているようです。
スタッフさんは年末に扶養控除等申告書を提出しております。

自分の認識ですと、
基本給から雇用保険健康保険、年金を控除し、
この控除後の金額から所得税を算出するものだと思っており、
さらに扶養控除等申告書を提出しているのであれば、
現在の計算方法では、過剰に所得税を控除しているのでは?
と思っております。

皆様のお知恵を拝借したいです。
よろしくお願いいたします。




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Re: アルバイト、パートの所得税について

著者ぴぃちんさん

2023年01月12日 12:33

こんにちは。

所得税は源泉徴収税額表に従って源泉徴収をおこない納付してもらうことになります。
貴社の方法が過剰に控除しているのであれば、結果として労働賃金を全額支払っていない未払いの状態に該当していると考えます。賃金の未払いは労働基準法違反になります。



> アルバイト及びパートスタッフの所得税について教えてください。
>
> スタッフさんの給与計算をすることになりました。
>
> 毎月控除する所得税ですが、
> 現在まで、全員一律で”基本給(時給×労働時間)×3%で計算しているようです。
> スタッフさんは年末に扶養控除等申告書を提出しております。
>
> 自分の認識ですと、
> 基本給から雇用保険健康保険、年金を控除し、
> この控除後の金額から所得税を算出するものだと思っており、
> さらに扶養控除等申告書を提出しているのであれば、
> 現在の計算方法では、過剰に所得税を控除しているのでは?
> と思っております。
>
> 皆様のお知恵を拝借したいです。
> よろしくお願いいたします。

Re: アルバイト、パートの所得税について

著者tonさん

2023年01月13日 19:08

> アルバイト及びパートスタッフの所得税について教えてください。
>
> スタッフさんの給与計算をすることになりました。
>
> 毎月控除する所得税ですが、
> 現在まで、全員一律で”基本給(時給×労働時間)×3%で計算しているようです。
> スタッフさんは年末に扶養控除等申告書を提出しております。
>
> 自分の認識ですと、
> 基本給から雇用保険健康保険、年金を控除し、
> この控除後の金額から所得税を算出するものだと思っており、
> さらに扶養控除等申告書を提出しているのであれば、
> 現在の計算方法では、過剰に所得税を控除しているのでは?
> と思っております。
>
> 皆様のお知恵を拝借したいです。
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
年度当初や当該年度初回の給与支給時に扶養控除申告書の提出が無いのであれば乙欄控除として源泉する必要があります。
扶養控除申告書は提出して初めて甲欄控除・年末調整対象となるものですから
現状1月~11月までは未提出であれば乙欄控除となります。
その上で12月に提出されるので1月~11月迄の乙蘭給与が甲欄に代わり年調対象となります。
その乙欄割合が3%として計算しているものと考えます。
これからも現状のまま乙欄から甲欄変更として給与計算をするのか年度初回から扶養控除申告書を提出してもらい本来の給与計算をするのか
どう対処するかは上司と相談・確認してください。

扶養控除申告書裏面
1 申告についてのご注意
⑴ この申告書は、令和5年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: アルバイト、パートの所得税について

著者rentoさん

2023年01月13日 11:48

>現在まで、全員一律で”基本給(時給×労働時間)×3%で計算しているようです。

機械的に3%で算出していると聞いて思い当たるのは『給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例』です
こちらの「乙欄」「月額88,000円未満」の場合3.063%で算出されます(復興税導入前は3%だったと記憶しています)
が、単純な計算式ではなく状況に応じた複雑な計算式を構築する必要がある為、データベース化した税額表に当てはめて、一致する値を返す計算式を作る方が楽だと思います(数学が好きな方に限る)
詳しくは「令和5年版 源泉徴収のあらまし」の中の「給与に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例等」をご確認ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/index.htm

>スタッフさんは年末に扶養控除等申告書を提出しております。

「いつ」の扶養控除等申告書でしょうか?
令和4年の年末に「令和4年分の扶養控除等申告書」を提出しているのであれば、1月~11月までは乙欄で源泉徴収を行い、12月分のみ甲欄扱いとして年末調整を行えば筋は通るかもしれません
一般的には令和3年の年末に「令和4年分の扶養控除等申告書」を提出してもらい、1月の給与から甲欄で計算します
あらましにも「年の最初の給与までに提出する」とありますので前者であれば取り扱いを間違えていると思いますが、あくまでも申告書は本人の意志で行う行為ですので「正しい告知をしない会社は誠実ではないが、本人もいいかげんですね」という状況でしょう

>スタッフさんの給与計算をすることになりました。

前述の「令和5年版 源泉徴収のあらまし」をご覧になり、今後は正しく処理を行う事をお勧めします
また税額は、給与計算ソフトを導入すれば何の苦労もなく算出できますので検討してみてはいかがでしょうか?



> アルバイト及びパートスタッフの所得税について教えてください。
>
> スタッフさんの給与計算をすることになりました。
>
> 毎月控除する所得税ですが、
> 現在まで、全員一律で”基本給(時給×労働時間)×3%で計算しているようです。
> スタッフさんは年末に扶養控除等申告書を提出しております。
>
> 自分の認識ですと、
> 基本給から雇用保険健康保険、年金を控除し、
> この控除後の金額から所得税を算出するものだと思っており、
> さらに扶養控除等申告書を提出しているのであれば、
> 現在の計算方法では、過剰に所得税を控除しているのでは?
> と思っております。
>
> 皆様のお知恵を拝借したいです。
> よろしくお願いいたします。

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