相談の広場
残業代の計算で、月の合計の残業代は30分未満の切り捨てが可能ですが、
例えば、
□月の残業(1.25) 合計45分
□月の深夜残業(1.5) 合計15分
だった場合、
それぞれで切り捨てして、残業(1.25)30分・深夜残業(1.5)0分を支給すればよいのでしょうか。
それとも、両方を合計すると1時間になるため、どちらかに寄せて(労働者に不利益にならないという意味では深夜残業に寄せる?)、1時間分の支給が必要でしょうか。
法的に問題ない方法を教えてください。
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時間に関する計算については、
1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計について、
1時間未満の端数処理は、
30分未満の時間を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる
ことが必要です
切り捨てるのが30分毎ではありません
また、きりすてることができるのは30分未満ですので、29分なら0分でもOKですが、30分は1時間に切り上げることになります。
よって、
普通残業 45分のため、1時間として支給することはOKだけど、30分とすることはできない
深夜労働 15分のため、0分とすることはOK
> 残業代の計算で、月の合計の残業代は30分未満の切り捨てが可能ですが、
> 例えば、
> □月の残業(1.25) 合計45分
> □月の深夜残業(1.5) 合計15分
> だった場合、
> それぞれで切り捨てして、残業(1.25)30分・深夜残業(1.5)0分を支給すればよいのでしょうか。
> それとも、両方を合計すると1時間になるため、どちらかに寄せて(労働者に不利益にならないという意味では深夜残業に寄せる?)、1時間分の支給が必要でしょうか。
>
> 法的に問題ない方法を教えてください。
>
>
ユキンコクラブ様
ご回答いただきありがとうございます。
> 1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計について、
とありますが、
弊社の場合(月)から(金)が労働日、(土)は法定外休日、(日)が法定休日です。
時間外労働のカウントは、(月)~(金)までと(土)は別々にカウントするのでしょうか?
深夜労働と法定休日労働、法定休日深夜労働は別にカウントすることは理解していおります。
無知でお恥ずかしいですが、再度ご教示いただけると幸いです。
> 時間に関する計算については、
> 1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計について、
> 1時間未満の端数処理は、
> 30分未満の時間を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる
> ことが必要です
> 切り捨てるのが30分毎ではありません
> また、きりすてることができるのは30分未満ですので、29分なら0分でもOKですが、30分は1時間に切り上げることになります。
>
>
> よって、
> 普通残業 45分のため、1時間として支給することはOKだけど、30分とすることはできない
> 深夜労働 15分のため、0分とすることはOK
>
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> > 残業代の計算で、月の合計の残業代は30分未満の切り捨てが可能ですが、
> > 例えば、
> > □月の残業(1.25) 合計45分
> > □月の深夜残業(1.5) 合計15分
> > だった場合、
> > それぞれで切り捨てして、残業(1.25)30分・深夜残業(1.5)0分を支給すればよいのでしょうか。
> > それとも、両方を合計すると1時間になるため、どちらかに寄せて(労働者に不利益にならないという意味では深夜残業に寄せる?)、1時間分の支給が必要でしょうか。
> >
> > 法的に問題ない方法を教えてください。
> >
> >
こんにちは。
貴社がおこなっている「30分未満の切り捨て」は違法ですから、未払い賃金が生じているでしょうから速やかに支払いを行ってください。
月の合計の残業時間を1時間未満の部分において30分未満を切り捨てるとするのであれば、「30分以上は切り上げて1時間」としなければなりません。
なお、それをおこなうのであれば、時間外労働、深夜労働、休日労働の各々において行うことになりますので、
記載の事例であれば、
> □月の残業(1.25) 合計45分
> □月の深夜残業(1.5) 合計15分
時間外労働 1時間
深夜労働 0時間
になります。
これまで「残業(1.25)30分・深夜残業(1.5)0分」とされていたのであれば賃金の未払いが生じていますので、これまでを確認していただきすみやかに未払い賃金は支払いを行ってください。
> 残業代の計算で、月の合計の残業代は30分未満の切り捨てが可能ですが、
> 例えば、
> □月の残業(1.25) 合計45分
> □月の深夜残業(1.5) 合計15分
> だった場合、
> それぞれで切り捨てして、残業(1.25)30分・深夜残業(1.5)0分を支給すればよいのでしょうか。
> それとも、両方を合計すると1時間になるため、どちらかに寄せて(労働者に不利益にならないという意味では深夜残業に寄せる?)、1時間分の支給が必要でしょうか。
>
> 法的に問題ない方法を教えてください。
ぴぃちん様
ありがとうございます。
30分未満の切り捨ては今のところしておりませんが、念のため確認し、未払いがあった場合は上司に報告し対応したいと思います。
> こんにちは。
>
> 貴社がおこなっている「30分未満の切り捨て」は違法ですから、未払い賃金が生じているでしょうから速やかに支払いを行ってください。
>
> 月の合計の残業時間を1時間未満の部分において30分未満を切り捨てるとするのであれば、「30分以上は切り上げて1時間」としなければなりません。
>
> なお、それをおこなうのであれば、時間外労働、深夜労働、休日労働の各々において行うことになりますので、
> 記載の事例であれば、
>
> > □月の残業(1.25) 合計45分
> > □月の深夜残業(1.5) 合計15分
>
> 時間外労働 1時間
> 深夜労働 0時間
> になります。
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> これまで「残業(1.25)30分・深夜残業(1.5)0分」とされていたのであれば賃金の未払いが生じていますので、これまでを確認していただきすみやかに未払い賃金は支払いを行ってください。
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> > 残業代の計算で、月の合計の残業代は30分未満の切り捨てが可能ですが、
> > 例えば、
> > □月の残業(1.25) 合計45分
> > □月の深夜残業(1.5) 合計15分
> > だった場合、
> > それぞれで切り捨てして、残業(1.25)30分・深夜残業(1.5)0分を支給すればよいのでしょうか。
> > それとも、両方を合計すると1時間になるため、どちらかに寄せて(労働者に不利益にならないという意味では深夜残業に寄せる?)、1時間分の支給が必要でしょうか。
> >
> > 法的に問題ない方法を教えてください。
> ユキンコクラブ様
>
>
> ご回答いただきありがとうございます。
> > 1か月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計について、
> とありますが、
> 弊社の場合(月)から(金)が労働日、(土)は法定外休日、(日)が法定休日です。
> 時間外労働のカウントは、(月)~(金)までと(土)は別々にカウントするのでしょうか?
> 深夜労働と法定休日労働、法定休日深夜労働は別にカウントすることは理解していおります。
別々にカウントするとは?分ける理由は何ですか?
賃金締切ごと、各々の1か月の合計の時間となりますので、1週間単位でも、曜日単位でもありません、1か月単位の集計になります。
原則、1日8時間を超えた分+週40時間を超えた分=時間外労働なりますが、
貴社において、給与計算の単価を異にするのであれば、別々の管理が良いかと思います。
どのように集計するにしても、最終結果での切り上げ、切り捨てになります。
法定外休日を1.25の対象としてるとしても、休日労働と同じ扱い(1.35倍)としていても、それぞれで合計をだし、最終結果で判断されるとよいでしょう。
<時間外労働(1.25倍)の場合>
平日労働(月曜日~金曜日)25分+土曜日勤務8時間25分=8時間50分=9時間の時間外労働の割増賃金とすることはOKです
平日労働25分(切り捨て0分)+土曜日勤務8時間25分(切り捨て8時間)=8時間の時間外労働の割増賃金とすることはできません。
<土曜日を休日対応としている(1.35)>
平日労働(月曜日~金曜日)45分=1時間の時間外の割増賃金(1.25倍)
土曜日勤務8時間35分=9時間の休日割増賃金(1.35倍)
多く払う分には問題ありませんが、少ないと問題になります。
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> 無知でお恥ずかしいですが、再度ご教示いただけると幸いです。
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