相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

割引クーポンの仕訳について

著者 トマト17 さん

最終更新日:2023年01月13日 21:45

仕訳処理について教えてください。
自社のネットショップで使用できる割引クーポンを発行、使用された場合の仕訳が分かりません。

発行時に仕訳処理は不要で、顧客が使用した時に仕訳を入れるというところまでは分かったのですが、顧客が使用した時の仕訳については
経費として処理をする
②売上値引きとする
の2つが出てきました。

①については「消費税経費処理してはいけない」と書いているサイトもありました。
割引クーポンの場合は売上値引きとして仕訳するのが正しいのでしょうか。
消費税法上 経費処理してはいけないのは何故でしょうか。

スポンサーリンク

Re: 割引クーポンの仕訳について

著者tonさん

2023年01月13日 22:20

> 仕訳処理について教えてください。
> 自社のネットショップで使用できる割引クーポンを発行、使用された場合の仕訳が分かりません。
>
> 発行時に仕訳処理は不要で、顧客が使用した時に仕訳を入れるというところまでは分かったのですが、顧客が使用した時の仕訳については
> ①経費として処理をする
> ②売上値引きとする
> の2つが出てきました。
>
> ①については「消費税経費処理してはいけない」と書いているサイトもありました。
> 割引クーポンの場合は売上値引きとして仕訳するのが正しいのでしょうか。
> 消費税法上 経費処理してはいけないのは何故でしょうか。
>


こんばんは。
下記情報があります。

(1) 自社ポイントの取扱い
 消費税法においては、当事者間で実際に授受する対価の額に基づき課税標準を計算するため、商品販売時には、販売代金の全額が課税売上高となります。
 また、ポイント行使時においては、商品販売時に課税売上が計上されていることから、ポイント行使に伴う販売代金分は不課税売上高となります。

詳細は税務署か関与税理士にご確認ください。
とりあえず。

Re: 割引クーポンの仕訳について

著者トマト17さん

2023年01月13日 22:44


> こんばんは。
> 下記情報があります。
>
> (1) 自社ポイントの取扱い
>  消費税法においては、当事者間で実際に授受する対価の額に基づき課税標準を計算するため、商品販売時には、販売代金の全額が課税売上高となります。
>  また、ポイント行使時においては、商品販売時に課税売上が計上されていることから、ポイント行使に伴う販売代金分は不課税売上高となります。
>
> 詳細は税務署か関与税理士にご確認ください。
> とりあえず。


tonさん

大元のページも見たのですが、弊社は収益認識に関する会計基準を適用していません。
また対価性のあるポイントでもないので、私の理解が誤っていましたら申し訳ないのですが、こちらの説明には当てはまらないのかなかと思いました。
回答いただきありがとうございました。

Re: 割引クーポンの仕訳について

著者tonさん

2023年01月13日 23:23

>
> > こんばんは。
> > 下記情報があります。
> >
> > (1) 自社ポイントの取扱い
> >  消費税法においては、当事者間で実際に授受する対価の額に基づき課税標準を計算するため、商品販売時には、販売代金の全額が課税売上高となります。
> >  また、ポイント行使時においては、商品販売時に課税売上が計上されていることから、ポイント行使に伴う販売代金分は不課税売上高となります。
> >
> > 詳細は税務署か関与税理士にご確認ください。
> > とりあえず。
>
>
> tonさん
>
> 大元のページも見たのですが、弊社は収益認識に関する会計基準を適用していません。
> また対価性のあるポイントでもないので、私の理解が誤っていましたら申し訳ないのですが、こちらの説明には当てはまらないのかなかと思いました。
> 回答いただきありがとうございました。


こんばんは。
こちらもありましたので

次回以後に利用することができるポイントは、付与時点においては未だその権利は行使されていないため、 そのポイントの付与については消費税の課税関係は生じません。

自社発行ポイントの利用に係る代金の値引きは、資産の譲渡等の値下げ販売であり、ポイントの利用による値下げ後の金額が取引の当事者間で合意した対価の額となります。

したがって、ポイントの利用による値下げ後の金額を資産の譲渡等の対価の額として売上高に計上します。

言われている割引クーポンとはポイント付与とは異なるものでしょうか。
購入決済手段として利用できるものであればポイントと同等の扱いになるのではとも思いますが。
言われている割引クーポンの性質にもよるのかと思われます。
確実なところは税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 割引クーポンの仕訳について

著者ユキンコクラブさん

2023年01月14日 12:03

消費税関係の処理の問題だと思われます。
クーポン利用時は、消費税計算上において、経費(仕入課税)としてはいけないようです。


https://compasso.jp/blog/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%83%BB%E4%BC%9A%E8%A8%88/nebiki_20191210/#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E7%A4%BE,%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

税理士さんのホームページがわかりやすかったので添付しました。
ホームページより抜粋ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
消費者が自社のクーポン券などを使用したため商品を10%値引きして売りました。この際に自社のクーポン券の使用率などを分析するために割引部分の勘定科目「販売促進費」や「広告費」などの販売管理費等として処理されている場合があると思います。
 しかし、販売管理費として処理することは、消費税法上認められていないだけでなく、軽減税率制度の導入後は税額にも影響が生じる可能性があります。
 自社のクーポン券等により割引を販売管理費として処理した場合、一般的に販売管理費であるため消費税率を10%で処理することが想定されます。しかし割引の対象商品が軽減税率(8%)の場合には、本割引対象額については8%での処理が必要になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
クーポン利用時に値引いたときの勘定科目において、
勘定科目上、経費処理(販売促進費、広告費等)にしたとしても、
消費税の計算上は、売上値引き(売上に係る対価の返還等)としての処理をしなければいけないという事で、消費税法上、経費(仕入課税)にしてはいけないことになっているようです。
消費税区分がしっかりとわけられるのであれば、売上値引きでも、販促費でもよいと思います。

回答がずれていたら、すみません。

> 仕訳処理について教えてください。
> 自社のネットショップで使用できる割引クーポンを発行、使用された場合の仕訳が分かりません。
>
> 発行時に仕訳処理は不要で、顧客が使用した時に仕訳を入れるというところまでは分かったのですが、顧客が使用した時の仕訳については
> ①経費として処理をする
> ②売上値引きとする
> の2つが出てきました。
>
> ①については「消費税経費処理してはいけない」と書いているサイトもありました。
> 割引クーポンの場合は売上値引きとして仕訳するのが正しいのでしょうか。
> 消費税法上 経費処理してはいけないのは何故でしょうか。
>

Re: 割引クーポンの仕訳について

著者トマト17さん

2023年01月14日 13:42

> こんばんは。
> こちらもありましたので
>
> 次回以後に利用することができるポイントは、付与時点においては未だその権利は行使されていないため、 そのポイントの付与については消費税の課税関係は生じません。
>
> 自社発行ポイントの利用に係る代金の値引きは、資産の譲渡等の値下げ販売であり、ポイントの利用による値下げ後の金額が取引の当事者間で合意した対価の額となります。
>
> 言われている割引クーポンとはポイント付与とは異なるものでしょうか。
> 購入決済手段として利用できるものであればポイントと同等の扱いになるのではとも思いますが。
> 言われている割引クーポンの性質にもよるのかと思われます。
> 確実なところは税務署にご確認ください。
> とりあえず。
>

tonさん
ご返信ありがとうございます。
具体的に言いますと、一定額以上の購入をしたお客様に対して次回使用できる500円のクーポンやお誕生日月に10%offクーポンが発行されます。

> したがって、ポイントの利用による値下げ後の金額を資産の譲渡等の対価の額として売上高に計上します。

こちらの説明ををみるとやはり売上値引きとするのかなと思いました。
ただ販管費処理と書いているサイトもあり、消費税法も含めてどちらが正しいのかという点に悩んでおります。もう少し調べてみたいと思います。

Re: 割引クーポンの仕訳について

著者トマト17さん

2023年01月14日 17:51

ユキンコクラブさん

ご回答ありがとうございます。
私もこちらのサイトをみたのですか、具体的に消費税法上のどの部分で認められていないかということがわかりません。(第何条、、、など、探してみても見つけることが出来ませんでした。)

売上値引処理した場合と経費処理した場合、どちらも消費税税額に与える影響は同じだと思うのですが、何か違いがあるのでしょうか...?

●11,000円の売上に500円のクーポン使用があった場合

売上計上時
売掛 11,000 / 売上 10,000
仮受消費税 1,000

①入金時(売上値引の場合)
当座 10,500 / 売掛 11,000
売上値引 454
仮受消費税 46

②入金時(経費の場合)
当座 10,500 / 売掛 11,000
販管費 454
仮払消費税 46

となり、納める消費税額は変わらないと思っているですが...
もしお分かりになりましたご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。



> 消費税関係の処理の問題だと思われます。
> クーポン利用時は、消費税計算上において、経費(仕入課税)としてはいけないようです。
>
>
> https://compasso.jp/blog/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%83%BB%E4%BC%9A%E8%A8%88/nebiki_20191210/#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E7%A4%BE,%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
>
> 税理士さんのホームページがわかりやすかったので添付しました。
> ホームページより抜粋ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> 消費者が自社のクーポン券などを使用したため商品を10%値引きして売りました。この際に自社のクーポン券の使用率などを分析するために割引部分の勘定科目「販売促進費」や「広告費」などの販売管理費等として処理されている場合があると思います。
>  しかし、販売管理費として処理することは、消費税法上認められていないだけでなく、軽減税率制度の導入後は税額にも影響が生じる可能性があります。
>  自社のクーポン券等により割引を販売管理費として処理した場合、一般的に販売管理費であるため消費税率を10%で処理することが想定されます。しかし割引の対象商品が軽減税率(8%)の場合には、本割引対象額については8%での処理が必要になります。
> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> クーポン利用時に値引いたときの勘定科目において、
> 勘定科目上、経費処理(販売促進費、広告費等)にしたとしても、
> 消費税の計算上は、売上値引き(売上に係る対価の返還等)としての処理をしなければいけないという事で、消費税法上、経費(仕入課税)にしてはいけないことになっているようです。
> 消費税区分がしっかりとわけられるのであれば、売上値引きでも、販促費でもよいと思います。
>
> 回答がずれていたら、すみません。
>
> > 仕訳処理について教えてください。
> > 自社のネットショップで使用できる割引クーポンを発行、使用された場合の仕訳が分かりません。
> >
> > 発行時に仕訳処理は不要で、顧客が使用した時に仕訳を入れるというところまでは分かったのですが、顧客が使用した時の仕訳については
> > ①経費として処理をする
> > ②売上値引きとする
> > の2つが出てきました。
> >
> > ①については「消費税経費処理してはいけない」と書いているサイトもありました。
> > 割引クーポンの場合は売上値引きとして仕訳するのが正しいのでしょうか。
> > 消費税法上 経費処理してはいけないのは何故でしょうか。
> >

Re: 割引クーポンの仕訳について

著者トマト17さん

2023年01月14日 18:04

ユキンコクラブさん

すみません。
売上計上時の仮受消費税借方に来ていますが、貸方の間違いです。

> ユキンコクラブさん
>
> ご回答ありがとうございます。
> 私もこちらのサイトをみたのですか、具体的に消費税法上のどの部分で認められていないかということがわかりません。(第何条、、、など、探してみても見つけることが出来ませんでした。)
>
> 売上値引処理した場合と経費処理した場合、どちらも消費税税額に与える影響は同じだと思うのですが、何か違いがあるのでしょうか...?
>
> ●11,000円の売上に500円のクーポン使用があった場合
>
> 売上計上時
> 売掛 11,000 / 売上 10,000
> 仮受消費税 1,000
>
> ①入金時(売上値引の場合)
> 当座 10,500 / 売掛 11,000
> 売上値引 454
> 仮受消費税 46
>
> ②入金時(経費の場合)
> 当座 10,500 / 売掛 11,000
> 販管費 454
> 仮払消費税 46
>
> となり、納める消費税額は変わらないと思っているですが...
> もしお分かりになりましたご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>
>
>
> > 消費税関係の処理の問題だと思われます。
> > クーポン利用時は、消費税計算上において、経費(仕入課税)としてはいけないようです。
> >
> >
> > https://compasso.jp/blog/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%83%BB%E4%BC%9A%E8%A8%88/nebiki_20191210/#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E6%B3%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E8%87%AA%E7%A4%BE,%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
> >
> > 税理士さんのホームページがわかりやすかったので添付しました。
> > ホームページより抜粋ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> > 消費者が自社のクーポン券などを使用したため商品を10%値引きして売りました。この際に自社のクーポン券の使用率などを分析するために割引部分の勘定科目「販売促進費」や「広告費」などの販売管理費等として処理されている場合があると思います。
> >  しかし、販売管理費として処理することは、消費税法上認められていないだけでなく、軽減税率制度の導入後は税額にも影響が生じる可能性があります。
> >  自社のクーポン券等により割引を販売管理費として処理した場合、一般的に販売管理費であるため消費税率を10%で処理することが想定されます。しかし割引の対象商品が軽減税率(8%)の場合には、本割引対象額については8%での処理が必要になります。
> > ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
> > クーポン利用時に値引いたときの勘定科目において、
> > 勘定科目上、経費処理(販売促進費、広告費等)にしたとしても、
> > 消費税の計算上は、売上値引き(売上に係る対価の返還等)としての処理をしなければいけないという事で、消費税法上、経費(仕入課税)にしてはいけないことになっているようです。
> > 消費税区分がしっかりとわけられるのであれば、売上値引きでも、販促費でもよいと思います。
> >
> > 回答がずれていたら、すみません。
> >
> > > 仕訳処理について教えてください。
> > > 自社のネットショップで使用できる割引クーポンを発行、使用された場合の仕訳が分かりません。
> > >
> > > 発行時に仕訳処理は不要で、顧客が使用した時に仕訳を入れるというところまでは分かったのですが、顧客が使用した時の仕訳については
> > > ①経費として処理をする
> > > ②売上値引きとする
> > > の2つが出てきました。
> > >
> > > ①については「消費税経費処理してはいけない」と書いているサイトもありました。
> > > 割引クーポンの場合は売上値引きとして仕訳するのが正しいのでしょうか。
> > > 消費税法上 経費処理してはいけないのは何故でしょうか。
> > >

Re: 割引クーポンの仕訳について

著者ユキンコクラブさん

2023年01月15日 13:36

国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/58/01/hajimeni.htm

下の方に
ホームページより抜粋ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(2) 消費税法上の取扱いについて
現在のポイントは色々な性格が混在しているため、その発生、流通、利用等の各取引時点における対価性(無償取引)の有無とその取引の性格から、ポイントの課否判定すべきと考える。そして、擬似貨幣と考えられる企業通貨としてのポイントを、そのある位置(形態)から検討すると、次のような取扱いが相当と考えられる。

1 ポイントの発生、発行、付与時は不課税

2 ポイントの流通(企業間、消費者間、消費者と媒介業者間)では、交換、売買ともに非課税(企業間での新規発行は1の不課税と同取扱い)

3 ポイントの利用(消費者と発行企業(提携企業を含む)間)では、

・景品交換は不課税(景品の仕入れは課税取引)

・商品券交換は不課税(商品券利用時は課税取引)

・電子マネー交換は不課税(電子マネー利用時は課税取引)

現金交換(キャッシュバック)は課税(対価の返還) (提携企業の場合は不課税)

・値引割引(支払代金の控除相殺)は不課税(差額支払金額の対価が課税取引)

4 ポイント利用に係る提携企業からの請求等は、

・支払側は課税(販売促進費)

・入金側は不課税

5 ポイントの期末残高は対象外

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3-値引き割引(支払代金の控除相殺)に該当すると思われます。

差額支払金額が課税対象とのことなので、クーポン値引きなどは売上対価の返還等に該当するのかな、、、、と思いました。
法文は38条です。通達もありますが、、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6359.htm

他のホームページにも、売上対価の返還等に該当することが書かれていましたので、参考までに。
https://shouhizei-quiz.com/?p=9010

勘定科目を販売促進費としていても、
値引き後が対価とするなら、消費税区分は、仮払消費税(仕入課税)ではなく、
仮受消費税のマイナス(売上対価の返還等)にしておいた方が良いと思われます。
他の販売促進費が存在するなら、消費税区分をはっきりと分けるために、他の勘定科目を利用したり、売上値引き(割引、クーポン割)などの勘定科目を利用するとよいと思います。
ただ、控除する際の明細表示によっては、不課税取引となるようですので、ご注意を。

こちらは購入側ですが、逆をみれば売り上げ側になりますので、参考までに
https://shouhizei-quiz.com/?p=9646


> ユキンコクラブさん
>
> すみません。
> 売上計上時の仮受消費税借方に来ていますが、貸方の間違いです。
>
> > ユキンコクラブさん
> >
> > ご回答ありがとうございます。
> > 私もこちらのサイトをみたのですか、具体的に消費税法上のどの部分で認められていないかということがわかりません。(第何条、、、など、探してみても見つけることが出来ませんでした。)
> >
> > 売上値引処理した場合と経費処理した場合、どちらも消費税税額に与える影響は同じだと思うのですが、何か違いがあるのでしょうか...?
> >
> > ●11,000円の売上に500円のクーポン使用があった場合
> >
> > 売上計上時
> > 売掛 11,000 / 売上 10,000
> > 仮受消費税 1,000
> >
> > ①入金時(売上値引の場合)
> > 当座 10,500 / 売掛 11,000
> > 売上値引 454
> > 仮受消費税 46
> >
> > ②入金時(経費の場合)
> > 当座 10,500 / 売掛 11,000
> > 販管費 454
> > 仮払消費税 46
> >
> > となり、納める消費税額は変わらないと思っているですが...
> > もしお分かりになりましたご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
> >
> >
> >
> > > 消費税関係の処理の問題だと思われます。
> > > クーポン利用時は、消費税計算上において、経費(仕入課税)としてはいけないようです。
> > >
> > >

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP