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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外労働と代休

著者 オルタ さん

最終更新日:2023年01月14日 05:11

現在勤めている会社では
月80時間を超えた場合 または
45時間超が6ヶ月を上回る場合

土日あるいは残業時間合計8時間を
代休に半強制的に変更されて
残業時間を操作されています

しかし該当者に説明、承諾はありませんし
会社独自のルールといい
就業規則に書かれていないと思われます
(仮になんらかの更新があったとしても
通知されておらず閲覧もできません)

また、従業員側から申請してないからか
日報ツールの代休・有給の欄にも記載がなく
(勝手に変更されるからおかしな話ですが)
こちらが調べなければ
代休扱いにされていました(出勤した日)

そもそも
残業時間超過分を代休相殺する事は
合法なのでしょうか

本来、代休は取得する日程等を決めて申請
する物だと思いますが
代休に期限はあるのでしょうか

従業員側が好んで代休にしたわけではないし
会社が強制した物なのだからと
私は有給から取得していますが
問題あるでしょうか

残業時間とは少しずれますが
年次有給の計画的付与制度により
一定の有給取得日を会社が決めても良い
法律ができましたが

年休就業規則もしくは雇用契約書
定めている場合

労使協定
計画年休について労使協定
締結している場合

可能であるのだと思います
上記でもある様に
就業規則は確認できませんし
新しくなんらかの契約書
交わした覚えはありません

入社時に配布された
就業規則に記載のある年間休暇に
足して有給を割り振るなら納得できますが
土曜日に重ねたり
正月休みに重ねたりしています
本来法定休日としては
週1月4日以上休暇があれば
違法ではないですが

元々の年間休暇日数は
就業規則にもありますし
少々納得できません

ただ有給取得率を上げたいだけ
の様に思える法ですが、、、

どの様な場合は違法でしょうか

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Re: 時間外労働と代休

著者うみのこさん

2023年01月14日 09:49

私見です。

内容が理解しきれていない部分もありますが…

まず、代休について。
代休は法で定められたものではないので、会社規定によります。
期限があるかどうかは会社次第ですが、管理の都合上1か月程度の期限を設けている会社が多い印象です。

代休の日は労働をしていないわけですから、その分の労働時間を引くことは問題ありません。しかし、既に発生している割増賃金については取り消すことができませんから、差し引きで割増分だけは支給する必要があります。

代休と有休休暇のどちらを先に使うかは労働者の自由でしょうから、先に有給休暇を利用しても問題ないものと考えます。

次に有給休暇について。
有給休暇は基本的には労働者が自由に使えますが、5日を超える部分については労使協定のうえ、会社側が計画的付与を行えます。
これにより取得日を指定させることはできますが、これは有給休暇なので、もともとの会社休日とは別です。

おっしゃっている年間休日の中に、この有給休暇計画的付与日も含まれている場合は違法です。
例えば、会社の年間休日が110日とすると、この110日の中に有給休暇で取得させる日が含まれているのは違法です。
一方で年間休日110日の中に含まれていない土曜日や年末年始の日に、計画的付与有給休暇を割り当てることは、直ちに違法とはなりません。


就業規則を確認できないというのは違法です。
みせてくれ、と言っているのに見せてもらえない状態は違法な状態です。

Re: 時間外労働と代休

著者いつかいりさん

2023年01月14日 10:35

こんにちは

うみのこさん同様、ところどころで文意が見えてきません。

> 代休扱いにされていました(出勤した日)

この前後の文言からは、出勤してあった日を、あとから代休で休んだ事にしてあったということでしょうか。勤怠記録を提出した後、労働者の預り知らぬところで、休みを捏造し残業時間を減らす偽装をしているということでしょうか。

そうだとすると、使用者に課せられた労働時間の客観的把握義務を定めた労働安全衛生法違反に問えます。

決定的な証拠を押さえて、労働基準監督署に申告ください。時間外休日労働割増賃金未払い、年次有給休暇等々労働基準法いくつかの条項による違反が露見するでしょう。

Re: 時間外労働と代休

著者ぴぃちんさん

2023年01月14日 12:51

こんにちは。

時間外労働代休の流れでわからな居部分がありますが、質問事項で分かる部分だけ。

> 残業時間超過分を代休相殺する事は
> 合法なのでしょうか

労働日に残業したとして、別の日でお休みしたからと言って時間外労働がなくなるわけではありません。

例)
月曜日 14時間労働(6時間の時間外労働
火曜日 代休
においては、6時間の時間外労働はなくなりません。


> 代休扱いにされていました(出勤した日)

出勤予定日に出勤し労働したのに、代休として賃金を支払っていないのは違法です。
それとも通達ミスということで労働はしていないということでしょうか。


> 代休に期限はあるのでしょうか

代休の制度自体が会社独自の制度ですから、期限があるのかどうかはその会社の規定によります。
時間外労働代休によって消滅するのでなく、結果として日として週として第球を取得した結果として時間外労働がどのくらいあったのかをカウントすることになります。


> 年次有給の計画的付与制度により
> なんらかの契約書を交わした覚えはありません

貴社が有給休暇計画的付与を行っているのであれば、労使協定を確認してください。
労使協定は個別でなく、労働者過半数代表と締結されているかと思います。
計画的付与については雇用契約書には記載がないことはあると思います。


> 土曜日に重ねたり
> 正月休みに重ねたりしています

就業規則における、会社の休日を確認してください。
会社によっては年末年始や土曜日は必ず休みであるとは決まっていません。



Re: 時間外労働と代休

著者オルタさん

2023年01月16日 05:24

削除されました

Re: 時間外労働と代休

著者オルタさん

2023年01月16日 05:28

うみのこさん
回答ありがとうございます

説明が下手で申し訳ありません

あくまで労働者
代休申請をした訳でなく
残業時間が月 長時間(80時間超
または年6回以上月45時間超 した月の
締め日を過ぎたのち
管理部から一方的に
代休振り分ける通知がされています


>代休は法で定められたものではないので、会社規定によります

なんらか就業規則に記載があるのでしょうか

> 代休の日は労働をしていないわけですから、その分の労働時間を引くことは問題ありません。しかし、(以下略

各月に発生した割増賃金分は
その月の給料として支給され
代休取得した月の給料から
減給されているという事でしょうか

しかしその場合
残業時間の変動はないので
国が定める36協定
違反している事実は
残ったままという事でしょうか

> 次に有給休暇について。
> おっしゃっている年間休日の中に、この有給休暇計画的付与日も含まれている場合は違法です。
> 例えば、会社の年間休日が110日とすると、この110日の中に有給休暇で取得させる日が含まれているのは違法です。

入社時配布された就業規則
確認したところ
年間休暇は116日以上と記載がありました
昨年の社内カレンダーを確認すると
年間休暇が114日有給休暇が3日でした

この時点で違法とは思いますが
業務によりやむおえない場合は
当該休暇日を1週間以内に振り変える事
がある  と記載がありました

おそらく祝日振替や
代休のことだと思いますが
間違いでしょうか

> 就業規則を確認できないというのは違法です。
みせてくれ、と言っているのに見せてもらえない状態は違法な状態です

後日上司に確認を取ってますが
そもそも従業員
いつでもどこでも許可の必要なく
閲覧できなければいけない物
だと思いますがどうなのでしょう
(社内サーバ確認しましたが
それらしいファイル等は無し
同期に確認しましたが
説明を受けた事も無いようです)

よろしくお願いします

Re: 時間外労働と代休

著者オルタさん

2023年01月16日 06:00

いつかいりさん
回答ありがとうございます

説明下手で申し訳ありません

> この前後の文言からは、出勤してあった日を、あとから代休で休んだ事にしてあったということでしょうか。勤怠記録を提出した後、労働者の預り知らぬところで、休みを捏造し残業時間を減らす偽装をしているということでしょうか。

あくまで労働者
代休申請をした訳でなく
残業時間が月 長時間(80時間超
または年6回以上月45時間超 した月の
締め日を過ぎたのち(日報提出後)
管理部から一方的に
代休振り分ける通知がされています

同意していないとは言え
上司を通して一方的に通知はされています
実際残業時間がどうカウント
されているかわかりませんが
罰則を受けていないのを見るに
偽装が上手くいっているのだと思います
しかしこちらから取得日申請無だからなのか
日報を打ち込むツールの
有給、代休残日数を確認するページに
所持している代休の記載はなく
危うく去年の4月分の代休(残業超過分)を
なかった事にされるところでした
(おかしいなと思い管理部に
確認してもらったところ
〇/〇に設定しているので代休取得日に
変更申請してくださいとメールが来ました)

そしてその設定日が昨年の12月で
その日も出勤していますので
今月の締日後に何も言われければ
完全アウトだと思います

ちなみに
調べなてみたところ
労働基準法というよりは
会社側のルールみたいなので
管理は労働者の問題で
何かあっても会社に
一切責任はない感じでしょうか



> 決定的な証拠を押さえて、労働基準監督署に申告ください。時間外休日労働割増賃金未払い、年次有給休暇等々労働基準法いくつかの条項による違反が露見するでしょう。

具体的に
どの様な証拠が必要なのでしょうか

よろしくお願いします

Re: 時間外労働と代休

著者オルタさん

2023年01月16日 06:30

ぴぃちんさん
回答ありがとうございます

説明下手で申し訳ありません

> 労働日に残業したとして、別の日でお休みしたからと言って時間外労働がなくなるわけではありません。

では4月に
87h時間外労働しました
締日後管理部から
残業時間が80を超えているから
1日分どこかで代休取って
とりあえず減らしとくからと言われる
休日出勤がない場合残業時間の
合計8時間を代休1日分とする)

という場合どうなりますか

> 出勤予定日に出勤し労働したのに、代休として賃金を支払っていないのは違法です。
> それとも通達ミスということで労働はしていないということでしょうか。

大まかに言うと
上記のパターンで
勝手に割り振られていた代休日
気づかず通常の出勤日であるため
出勤していたが提出する出勤簿ツールには
代休取得と明記されている
また、所持している代休残日数を
確認する手段がないので
実際どの様に処理されるかわからない
と言ったところです

> 時間外労働代休によって消滅するのでなく、結果として日として週として第球を取得した結果として時間外労働がどのくらいあったのかをカウントすることになります。

つまり時間外労働が87時間あった月を
つぎの月に1日代休取ることにしたところで
その月に長時間労働があった結果は
変わらないと言うことですね

> 貴社が有給休暇計画的付与を行っているのであれば、労使協定を確認してください。

労使協定を確認するには
どこで確認できるでしょうか
就業規則とはどう違うのでしょうか


> 就業規則における、会社の休日を確認してください。
> 会社によっては年末年始や土曜日は必ず休みであるとは決まっていません。

私の会社は
完全ではない 週休2日制なので
必ずしも土曜日が休みではありませんが
就業規則で記載されている
年間休暇を下回っている場合
違法でしょうか

よろしくお願いします

Re: 時間外労働と代休

著者ぴぃちんさん

2023年01月16日 08:46

おはようございます。

> では4月に
> 87h時間外労働しました
> 締日後管理部から
> 残業時間が80を超えているから
> 1日分どこかで代休取って
> とりあえず減らしとくからと言われる

5月に1日代休としてのお休みをしても、4月の時間外労働は87時間のままですし、それに対応する賃金の支払いは会社はしなくてはなりません。
5月に代休取得予定であるからその分の賃金を支払わないとすることはできませんし、4月の時間外労働時間を79時間とカウントすることもできません。


> 勝手に割り振られていた代休日
> 気づかず
> 出勤していたが

> また、所持している代休残日数を
> 確認する手段がないので
> 実際どの様に処理されるかわからない

会社がいつ代休であるのかを伝えているのか、になります。
365日営業の店舗等では休日代休はシフトととして組み込まれていることはあります。
勤務表がどのように明示されているのかわかりませんが、休日に間違えて出勤して上長も把握てきておらず、誤って勤務してしまったという状況であれば、会社として次にはそうならないように対策が労使双方で必要かと思います。

代休は必ずしも労働者側からの希望日だけで決定するとは決まっていないです(会社の考え方、規程にもよります)。


> つまり時間外労働が87時間あった月を
> つぎの月に1日代休取ることにしたところで
> その月に長時間労働があった結果は
> 変わらないと言うことですね

そのとおりです。
時間外労働賃金はきちんと支払われていますか?

5月に1日代休をしたとして、
4月→87時間分の時間外労働賃金の支払い
5月→1日代休とした分の賃金の控除
として賃金は支払い・精算をされることになります。


> 労使協定を確認するには
> どこで確認できるでしょうか

会社の担当部署に確認してみてください。協定書があるはずです。
もしくは、労働組合があれば組合長に確認してください。


> 就業規則で記載されている
> 年間休暇を下回っている場合

法は週1日の休日を求めています。
就業規則における休日を下回る場合であれば(雇用契約で例外条項がないのであれば)、労働契約の解除を求めることは可能です。
すでに長く働いている場合においては、休日数が少なくなっている原因を確認してみてください。雇用契約書に年間の労働日数や休日数がある場合には、差分日数の賃金を求めることは可能かもしれません。
ただ、貴社の年間休日数が、1年における日曜、土曜、祝日の日数に一致しているのであれば、本来毎年における年間休日数が変動するところを、就業規則がきちんと整備されていないだけ(だけ、という表記が正しいわけではありませんが)という状況かもしれませんので、その点は今後についても労使で話し合いが必要であるかと思います。

Re: 時間外労働と代休

著者いつかいりさん

2023年01月16日 15:18

いま一つ、かみ合ってないですね。

たとえば1月勤怠締めた管理部門が、あなたの月45時間超えてる、80時間超えてる、ということで、時間外労働にたいして「翌月以降の何月何日に代休とれ」、と通知してくるということでしょうか。

代休は法の制度でありませんので、各社各様に制度設計できます。あなたの観念では労働者が休みたい日に休める制度なのでしょうが、会社がこの日に休めと休ませる制度も、そう就業規則に設計してあればありです。

で、たとえた1月の勤怠ですが、45時間超えてる、80時間超えてる、代休日翌月以降の日付指定した、からといって超えた事実は帳消しにはなりません。そして代休日指定したから、時間外労働割増賃金1.25(もしくは休日労働1.35)を支払わなくてよい、ということもなりません。払うものは当月の賃金計算に満額乗せ、代休とった月の賃金計算で控除なり無給とするものです。

まだ意味が取れない部分として、代休指定「日」そのものの通知されてなくて、代休日に働いてしまってたということでしょうか、それともかなり前(先)の指定なのであなたも会社も忘れてて出勤してしまってたということでしょうか。

最後に証拠となるものは、こまめに何かに記録しておくことです。ぬき差しのできないノートに出勤時刻、退出時刻、した仕事、出張ならその内容を綿密にあいまをあけずに記録していくことです。家族に今から帰るとlineするのもいいでしょう。

>
> > この前後の文言からは、出勤してあった日を、あとから代休で休んだ事にしてあったということでしょうか。勤怠記録を提出した後、労働者の預り知らぬところで、休みを捏造し残業時間を減らす偽装をしているということでしょうか。
>
> あくまで労働者
> 代休申請をした訳でなく
> 残業時間が月 長時間(80時間超
> または年6回以上月45時間超 した月の
> 締め日を過ぎたのち(日報提出後)
> 管理部から一方的に
> 代休振り分ける通知がされています
>
> 同意していないとは言え
> 上司を通して一方的に通知はされています
> 実際残業時間がどうカウント
> されているかわかりませんが
> 罰則を受けていないのを見るに
> 偽装が上手くいっているのだと思います
> しかしこちらから取得日申請無だからなのか
> 日報を打ち込むツールの
> 有給、代休残日数を確認するページに
> 所持している代休の記載はなく
> 危うく去年の4月分の代休(残業超過分)を
> なかった事にされるところでした
> (おかしいなと思い管理部に
> 確認してもらったところ
> 〇/〇に設定しているので代休取得日に
> 変更申請してくださいとメールが来ました)
>
> そしてその設定日が昨年の12月で
> その日も出勤していますので
> 今月の締日後に何も言われければ
> 完全アウトだと思います
>
> ちなみに
> 調べなてみたところ
> 労働基準法というよりは
> 会社側のルールみたいなので
> 管理は労働者の問題で
> 何かあっても会社に
> 一切責任はない感じでしょうか
>
>
>
> > 決定的な証拠を押さえて、労働基準監督署に申告ください。時間外休日労働割増賃金未払い、年次有給休暇等々労働基準法いくつかの条項による違反が露見するでしょう。
>
> 具体的に
> どの様な証拠が必要なのでしょうか
>
> よろしくお願いします

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