相談の広場
お世話になります。
先日子供がコロナ陽性(濃厚接触者)からの自分陽性になりました。
この場合、傷病手当支給に該当するのはいつからになりますか?
土日祝休みです。
12/14~12/16まで子供の濃厚接触で欠勤(小学校休業等対応助成金で対応)
12/19~23まで自分のコロナ陽性で欠勤。
3日の待機は19~21までとなり、傷病手当が支給されるのは
22.23のみということでしょうか?
もしかしたら14~16が待機に入らないかな。と期待を込めて質問しました。
(労務が出来ない状態)
宜しくお願い致します。
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> お世話になります。
>
> 先日子供がコロナ陽性(濃厚接触者)からの自分陽性になりました。
> この場合、傷病手当支給に該当するのはいつからになりますか?
> 土日祝休みです。
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> 12/14~12/16まで子供の濃厚接触で欠勤(小学校休業等対応助成金で対応)
> 12/19~23まで自分のコロナ陽性で欠勤。
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> 3日の待機は19~21までとなり、傷病手当が支給されるのは
> 22.23のみということでしょうか?
> もしかしたら14~16が待機に入らないかな。と期待を込めて質問しました。
> (労務が出来ない状態)
> 宜しくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
12/17-18は通常勤務だったのでしょうか。
事業所が休日でも稼働日だった場合勤務出来た状態だったのでしょうか。
それにもよると思いますが17,18で既に感染していて勤務出来ない状態であればそこからの可能性もあると思います。
勤務日だけが対象になる訳ではないので何時から勤務出来なかったのかによるのではないでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
> こんばんは。私見ですが…
> 12/17-18は通常勤務だったのでしょうか。
> 事業所が休日でも稼働日だった場合勤務出来た状態だったのでしょうか。
> それにもよると思いますが17,18で既に感染していて勤務出来ない状態であればそこからの可能性もあると思います。
> 勤務日だけが対象になる訳ではないので何時から勤務出来なかったのかによるのではないでしょうか。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
回答ありがとうございます。
情報が少なくてすみません。
17.18は土日なので元々の休日となります。
平日のみの出勤です。
16日から発症したので23日までの療養期間ですが
有給・土・日でも待機にはカウントされるとHPに書いてあったので19~23の分が傷病手当が出るという認識で宜しかったでしょうか?
傷病手当は申請して決定通知書が来るまで何日分もらえるかは
分からないんですよね?皆さんどれくらいで決定通知きましたか?
こんにちは。
傷病手当金については、濃厚接触者は対象となりません。12/14が陽性、もしくは発症でなければ、12/14~の待機期間にはなりません。
検査キットもしくは受診で陽性と診断されたのはいつでしょうか。
症状はなにかありましたか?それはいつからですか?
医療機関受診による診断であれば、医師が陽性となったと判断した日からの労務不能になるでしょう。
> お世話になります。
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> 先日子供がコロナ陽性(濃厚接触者)からの自分陽性になりました。
> この場合、傷病手当支給に該当するのはいつからになりますか?
> 土日祝休みです。
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> 12/14~12/16まで子供の濃厚接触で欠勤(小学校休業等対応助成金で対応)
> 12/19~23まで自分のコロナ陽性で欠勤。
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> 3日の待機は19~21までとなり、傷病手当が支給されるのは
> 22.23のみということでしょうか?
> もしかしたら14~16が待機に入らないかな。と期待を込めて質問しました。
> (労務が出来ない状態)
> 宜しくお願い致します。
健康保険の「傷病手当金」について
若干地域差が出ているようですので、加入されている健康保険組合(協会けんぽなど)へ確認されるとよいでしょう。
通院されている場合でも、すべてがOKとはならないようです。
先日、当社の従業員もコロナ感染症により傷病手当金の請求手続きをしました。
その時確認した内容ですが、(当社は協会けんぽです)
原則、濃厚接触者としての期間は傷病手当金の対象期間にも待期期間にもなりません。
発症日が問題になりますが、すぐに病院に行くことができたのか、電話等のみで受診(自宅待機)できなかったり、自己検査により保健所への連絡のみとなっているのか、、等で対応が異なります。
また、病院や診療所においても対応が異なり、感染確認の証明のみの発行しかしてくれない(労務不能証明をださない)ところもあります。
それぞれ提出書類が違ったり、添付書類が必要だったりしますし、傷病手当金に該当しないという事になってしまう場合もあります。
①16日に発症という証明ができるのか、またはそれ以前より症状が出ていなかったか。出ていた場合に、どこかに連絡していないかなどなどの確認。
②23日まで労務不能の証明を医師がしてくれるのか、してくれない場合は別途申立書等が必要になることもあります。(組合によってフォーマットがあったりなかったり、です)
傷病手当金を請求するなら、加入している健康保険組合にご確認ください。
> 回答ありがとうございます。
> 情報が少なくてすみません。
> 17.18は土日なので元々の休日となります。
> 平日のみの出勤です。
>
> 16日から発症したので23日までの療養期間ですが
> 有給・土・日でも待機にはカウントされるとHPに書いてあったので19~23の分が傷病手当が出るという認識で宜しかったでしょうか?
>
> 傷病手当は申請して決定通知書が来るまで何日分もらえるかは
> 分からないんですよね?皆さんどれくらいで決定通知きましたか?
>
>
> 健康保険の「傷病手当金」について
> 若干地域差が出ているようですので、加入されている健康保険組合(協会けんぽなど)へ確認されるとよいでしょう。
> 通院されている場合でも、すべてがOKとはならないようです。
>
> 先日、当社の従業員もコロナ感染症により傷病手当金の請求手続きをしました。
> その時確認した内容ですが、(当社は協会けんぽです)
>
> 原則、濃厚接触者としての期間は傷病手当金の対象期間にも待期期間にもなりません。
> 発症日が問題になりますが、すぐに病院に行くことができたのか、電話等のみで受診(自宅待機)できなかったり、自己検査により保健所への連絡のみとなっているのか、、等で対応が異なります。
> また、病院や診療所においても対応が異なり、感染確認の証明のみの発行しかしてくれない(労務不能証明をださない)ところもあります。
> それぞれ提出書類が違ったり、添付書類が必要だったりしますし、傷病手当金に該当しないという事になってしまう場合もあります。
>
> ①16日に発症という証明ができるのか、またはそれ以前より症状が出ていなかったか。出ていた場合に、どこかに連絡していないかなどなどの確認。
> ②23日まで労務不能の証明を医師がしてくれるのか、してくれない場合は別途申立書等が必要になることもあります。(組合によってフォーマットがあったりなかったり、です)
>
> 傷病手当金を請求するなら、加入している健康保険組合にご確認ください。
>
>
ユキンコクラブさんありがとうございます。
現在の状況がどなたかの参考になればと思いますので少し記載します。
先日書類を記入しながら勉強したのですが、今は傷病手当に証明は要らないそうです。(私は協会けんぽ加入です)
フォーマットが現在の状況に合わせた仕様になっているようで、今まではいろんな証明が必要だったと思いますが、現在は確認状況が追い付かないのか
賃金台帳などの添付も要らないとの事でした。入れないで下さいと書いてありました。(ですが、今後される方はくれぐれもご確認お願い致します)
抗原検査で陽性になった時点(自分で自宅で判定)で、現在65歳以上や基礎疾患のある方しか病院にもかかれない為、PCRも受けられない(病院には来なくていいです。とのこと)そのまま陽性判定となり、自分でハーシスへ登録して下さい。との流れでした。
そしてハーシスへ毎日の病状は報告はしますが、最終的な療養証明書も発行されませんでした。療養証明も65歳以上と基礎疾患のある方しか出ないとのことでした。それではどうやってコロナにかかった証明をするのか疑問でしたが
申請用紙にコロナの為休んだことを事業主(経理担当者)が記入するだけです。
賃金台帳がなくてどうやって手当の金額を割り出すのかが疑問だったのですが
不要との事なので付箋に月給だけ記載しておきました。
日々申請の状況も変わってきているようですね。申請される側の対応が
もう大変なんだろうなというのは色んな申請書類を準備していて感じる今日この頃です・・・
おはようございます
念のために参考情報を記載します
添付書類不要というのは、コロナウイルスにより傷病手当金の申請が増加する以前からの既定方針と思われます。
「傷病手当金」・「出産手当金」申請書の記載内容不備にかかる提出時の注意事項
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/g1/r2-4/20200401029/
手当金の日額の算定の基礎となるのは過去12か月分の標準報酬月額なので、直近の賃金支給額は関係ありません。
休業した日に賃金の支給があると調整されますが、その賃金額は新しい申請書様式の事業主証明欄に専用の記載枠があります。
事業主の責任で出勤簿・賃金台帳から正しく記入してください ということでしょう。
従来あった賃金計算方法の欄もなくなったようなので、記載誤りがあってもそのまま決定されてしまうかもしれません。
記入例の注意書き
注1 申請時の事務効率化のため、出勤簿や賃金台帳の写し等の書類は、添付しないでください。
注2 1枚の証明で勤務状況や賃金支給状況を記載できない場合は、事業主証明のみ複数枚ご記入ください。
申請書以外に添付書類を提出してしまうと、問答無用で申請書ごとそっくり返戻されてしまうかもしれません。
付箋も付けない方がいいでしょうね。
新様式版 傷病手当金申請書の注意点案内チラシ(兵庫支部)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hyogo/kouhou/R4NewJigyounusi03.pdf
令和5年1月~(新様式)申請書記入のポイント(大分支部)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/oita/cat080/20221228shinyoshiki/
「自動審査システム」の導入という表現が見られますが、人を介さずに給付が決定されるのは怖いような気がします。
springfieldさん詳しく説明ありがとうございました。
ひとつお聞きしたいのですが、事業主の証明欄では出勤していない日に支給があった場合に記載するだけで(例えば有給使用)
全体の支給額を記載する場所はなかったように思います。
その際、手当はどこから計算するのでしょうか?
有給の日額も基本給で割っていて、有給の額を日数で割って日額は出ても月額には手当も含まれているので有給の金額からは月額がわかりません。
なので付箋に月額を記載しました。
よく見ると休んでも支給される手当も書くみたいでしたね。
そこに通勤費やその他支給された手当を記載すると月給がわかるということでしょうか?そもそも有給を使用していない人の場合はわかりませんよね。
何を基準に手当を計算するのかがよくわからずこの申請書だけで問題ないのかが
疑問でした・・・
傷病手当の申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_shoute2301.pdf
> ひとつお聞きしたいのですが、事業主の証明欄では出勤していない日に支給があった場合に記載するだけで(例えば有給使用)
> 全体の支給額を記載する場所はなかったように思います。
>
> その際、手当はどこから計算するのでしょうか?
>
> 有給の日額も基本給で割っていて、有給の額を日数で割って日額は出ても月額には手当も含まれているので有給の金額からは月額がわかりません。
> なので付箋に月額を記載しました。
> よく見ると休んでも支給される手当も書くみたいでしたね。
> そこに通勤費やその他支給された手当を記載すると月給がわかるということでしょうか?そもそも有給を使用していない人の場合はわかりませんよね。
> 何を基準に手当を計算するのかがよくわからずこの申請書だけで問題ないのかが 疑問でした・・・
>
こんにちは
ご質問の件、私も算出方法についての正確な情報はもっていませんが、
新しくなった申請書に記載する数値のみで手当金を決定することは間違いないようなので、
そうなると以下の手順で算出するのではないかという推測はできます。
あくまでも私の推測です。
基本…標準報酬月額から傷病手当金の給付日額を算出する
(傷病手当金日額)×(療養のために休んだ申請期間の日数)= 申請期間の傷病手当金額
A…休んだ期間に会社から報酬を全く受けていなければ、これで決定
B…出勤していない日に対して報酬等を支給した日がある場合…記入欄あり
① 申請期間の内、有給休暇の日数と賃金額計
(有給休暇の賃金額計)÷(有給休暇の日数)=1日当たりの有給賃金額
(傷病手当金の給付日額)と(1日当たりの有給賃金額)との大小比較を行う
①-1 通常有給賃金額の方が大きいので有給休暇の日数を減算
(傷病手当金日額)×【(療養のために休んだ申請期間の日数)-(有給休暇の日数)】
①-2 傷病手当金の給付日額の方が大きい場合
【(傷病手当金の給付日額)-(1日当たりの有給賃金額)】×(有給休暇の日数)を①-1 に加算
②(出勤等の有無に関わらず支給している固定的手当)÷(手当の対象となっている期間の日数)
=1日当たりの手当額
(1日当たりの手当額)×(申請期間の日数)= 申請期間の手当額
有給と固定的手当の記入欄は同じなので、期間の長さが28日以上だったら固定的手当とみなす等のプログラミングがされているのかも?
(①-1 または ①-2)-② でBの場合の傷病手当金額が決定
②も傷病手当金の給付日額)との大小比較に入れた方がいいかも。
算出の精度を上げるために、実際はもっと複雑な考え方に基づいていると思います。
申請期間の傷病手当金額を決定する上で、月給(賃金月額)がいくらかという情報は必ずしも必要ないということです。
事業主の責任で申請期間の数値のみ証明提供してくださいということでしょう。
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