相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休職出向者の年次有給休暇 取得義務5日の消化日数について

著者 ちゃむす さん

最終更新日:2023年01月16日 15:15

1月1日に20日間の年次有給休暇が付与された出向者A(出向元は休職扱い)がいます。
トータル40日保持していますが、異動通知が出たら3月末で出向元へ戻ります。

(出向者Aからの質問にもなります)
<質問1>
1月1日時点で異動未定のため年次有給休暇を20日間付与していますが、
3月に異動が決定した場合、会社側として、1月~3月末までの間で年次有給休暇5日間の取得義務は発生するのでしょうか。
休職出向のため出向元の年次有給休暇の取扱いについては不明です。

<質問2>
Aに対する回答としてどのような内容がベストになるのでしょうか。

<質問3>
これが退職者の場合はどのような扱いになるのでしょうか。

ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 休職出向者の年次有給休暇 取得義務5日の消化日数について

著者いつかいりさん

2023年01月16日 15:27

出向契約、付与サイクル等にもよりますが、

1)付与して1年経過時の在籍会社(このケースでは出向元)が責めを負います。

2)どちらが回答するか出向元と回答内容含め調整のうえ、説明ください。

3)退職時が付与1年経過していないなら、付与から退職日まで5労働日ない場合を除き、退職日までに履行せねばなりません。


> 1月1日に20日間の年次有給休暇が付与された出向者A(出向元は休職扱い)がいます。
> トータル40日保持していますが、異動通知が出たら3月末で出向元へ戻ります。
>
> (出向者Aからの質問にもなります)
> <質問1>
> 1月1日時点で異動未定のため年次有給休暇を20日間付与していますが、
> 3月に異動が決定した場合、会社側として、1月~3月末までの間で年次有給休暇5日間の取得義務は発生するのでしょうか。
> ※休職出向のため出向元の年次有給休暇の取扱いについては不明です。
>
> <質問2>
> Aに対する回答としてどのような内容がベストになるのでしょうか。
>
> <質問3>
> これが退職者の場合はどのような扱いになるのでしょうか。
>
> ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

Re: 休職出向者の年次有給休暇 取得義務5日の消化日数について

著者ちゃむすさん

2023年01月16日 16:53

いつかいり様

迅速なご回答大変感謝いたします。

出向契約・付与サイクルを確認したところ、有給休暇については出向元会社との契約等は特にしておらず、詳細は申し上げられませんが、現状からして回答3)を参考にさせていただくことにしました。
異動があった場合は、その日までに年次有給休暇をなるべく5日間取得していただけるよう、相談ベースで回答しようと思います。

このたびは迅速なご回答ありがとうございました。大変助かりました。
また何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。

ちゃむす


> 出向契約、付与サイクル等にもよりますが、
>
> 1)付与して1年経過時の在籍会社(このケースでは出向元)が責めを負います。
>
> 2)どちらが回答するか出向元と回答内容含め調整のうえ、説明ください。
>
> 3)退職時が付与1年経過していないなら、付与から退職日まで5労働日ない場合を除き、退職日までに履行せねばなりません。

Re: 休職出向者の年次有給休暇 取得義務5日の消化日数について

著者いつかいりさん

2023年01月16日 17:17

退職扱い同等でしょうか?  出向受け入れしたとき、新規採用者と同等の付与をし、今回の戻りも、出向元と保持数等リンクしないといった特殊な事情がおありなら、首肯できます。

出向元と保持数等のやりとりあるなら、慎重に対処されないと法的根拠のない強制ととらえかねません。

> 出向契約・付与サイクルを確認したところ、有給休暇については出向元会社との契約等は特にしておらず、詳細は申し上げられませんが、現状からして回答3)を参考にさせていただくことにしました。
> 異動があった場合は、その日までに年次有給休暇をなるべく5日間取得していただけるよう、相談ベースで回答しようと思います。
>
> > 出向契約、付与サイクル等にもよりますが、
> >
> > 1)付与して1年経過時の在籍会社(このケースでは出向元)が責めを負います。
> >
> > 2)どちらが回答するか出向元と回答内容含め調整のうえ、説明ください。
> >
> > 3)退職時が付与1年経過していないなら、付与から退職日まで5労働日ない場合を除き、退職日までに履行せねばなりません。
>

Re: 休職出向者の年次有給休暇 取得義務5日の消化日数について

著者ちゃむすさん

2023年01月16日 18:20

いつかいり様

返信ありがとうございます。
今まで、出向元会社とは年休保持数等のやりとりが無かったようです。
とは言えおっしゃるとおり、最初に回答いただいた「1)付与して1年経過時の在籍会社(このケースでは出向元)が責めを負います。」のケースとなりますので、ご本人Aへは弊社担当者より説明を行い、更に出向元会社の担当者へも、異動日までに取得できた年休日数を別途連絡する運びとなりました。


> 退職扱い同等でしょうか?  出向受け入れしたとき、新規採用者と同等の付与をし、今回の戻りも、出向元と保持数等リンクしないといった特殊な事情がおありなら、首肯できます。
>
> 出向元と保持数等のやりとりあるなら、慎重に対処されないと法的根拠のない強制ととらえかねません。
>
> > 出向契約・付与サイクルを確認したところ、有給休暇については出向元会社との契約等は特にしておらず、詳細は申し上げられませんが、現状からして回答3)を参考にさせていただくことにしました。
> > 異動があった場合は、その日までに年次有給休暇をなるべく5日間取得していただけるよう、相談ベースで回答しようと思います。
> >
> > > 出向契約、付与サイクル等にもよりますが、
> > >
> > > 1)付与して1年経過時の在籍会社(このケースでは出向元)が責めを負います。
> > >
> > > 2)どちらが回答するか出向元と回答内容含め調整のうえ、説明ください。
> > >
> > > 3)退職時が付与1年経過していないなら、付与から退職日まで5労働日ない場合を除き、退職日までに履行せねばなりません。
> >

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP