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労務管理

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高年齢雇用継続給付の60歳到達時賃金登録について

著者 モモンガ さん

最終更新日:2023年01月17日 13:59

60歳到達時の賃金登録をする際、到達時に休職中だった為、賃金支払いがありません(または少額)でした。 このような場合でも賃金登録は可能でしょうか。 また可能な場合、賃金はどのように記載するのが良いのでしょうか。
ちなみに、休職は私傷病によるもので、傷病手当金を受給しておりました。
休職期間は、58歳10か月から60歳2か月までの間です。

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Re: 高年齢雇用継続給付の60歳到達時賃金登録について

著者springfieldさん

2023年01月18日 08:37

> 60歳到達時の賃金登録をする際、到達時に休職中だった為、賃金支払いがありません(または少額)でした。 このような場合でも賃金登録は可能でしょうか。 また可能な場合、賃金はどのように記載するのが良いのでしょうか。
> ちなみに、休職は私傷病によるもので、傷病手当金を受給しておりました。
> 休職期間は、58歳10か月から60歳2か月までの間です。
>

おはようございます

雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年10月1日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

高年齢雇用継続給付
https://www.mhlw.go.jp/content/000995409.pdf

41ページ 60歳到達時等賃金月額の算定
イ (ニ) a に該当するのではないでしょうか

あとはご判断ください

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