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障碍者の扶養について

著者 あすらーだ さん

最終更新日:2023年01月18日 09:15

いつも夫々ご専門の方からのご回答を日々勉強させていただいております。
今回、稚拙な内容と思いますがご教示いただきたく投稿させていただきました。

同居されているご家族で障碍者手帳の交付を受けられた場合、会社側にその写しを提出してもらう必要性(義務)はあるのでしょうか。個人情報でもありますので社員から申し出があった場合は確認できますが、会社として常に把握をする手立てを講じておく必要性がどの程度あるのかについても併せてご教示いだたければ幸甚です。

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Re: 障碍者の扶養について

著者いつかいりさん

2023年01月18日 12:46

> いつも夫々ご専門の方からのご回答を日々勉強させていただいております。
> 今回、稚拙な内容と思いますがご教示いただきたく投稿させていただきました。
>
> 同居されているご家族で障碍者手帳の交付を受けられた場合、会社側にその写しを提出してもらう必要性(義務)はあるのでしょうか。個人情報でもありますので社員から申し出があった場合は確認できますが、会社として常に把握をする手立てを講じておく必要性がどの程度あるのかについても併せてご教示いだたければ幸甚です。


扶養控除申告書裏面をご覧ください。氏名交付日等記載ですが、要コピー添付ではありません。よって、個人情報保護法による、必要とする理由の開示(本件のような会社が雇用関係にない個人情報を必要とする理由は思い浮びません)、そして少なくとも本人同意が必要でしょう。同申告書に要添付とあるなら、法令の要請の範囲で収集できる(他目的には使用できない。)でしょう。

Re: 障碍者の扶養について

著者ぴぃちんさん

2023年01月18日 12:48

こんにちは。

貴社が写しを必要としなければならない状況というのがわからないのですが、どのような状況なのでしょうか。

所得税障害者控除を受けるための確認であれば、対象者さんの手帳の確認等でよく、写しを保管する必要性はないと考えます。



> いつも夫々ご専門の方からのご回答を日々勉強させていただいております。
> 今回、稚拙な内容と思いますがご教示いただきたく投稿させていただきました。
>
> 同居されているご家族で障碍者手帳の交付を受けられた場合、会社側にその写しを提出してもらう必要性(義務)はあるのでしょうか。個人情報でもありますので社員から申し出があった場合は確認できますが、会社として常に把握をする手立てを講じておく必要性がどの程度あるのかについても併せてご教示いだたければ幸甚です。

Re: 障碍者の扶養について

著者いつかいりさん

2023年01月18日 13:29

> こんにちは。
>
> 貴社が写しを必要としなければならない状況というのがわからないのですが、どのような状況なのでしょうか。
>
> 所得税障害者控除を受けるための確認であれば、対象者さんの手帳の確認等でよく、写しを保管する必要性はないと考えます。

ぴぃちんさんへ

ひとつ確認ですが、同申告書記載させた内容につき、証憑写し収集は必要ないが、本書(本件の場合は扶養家族の身障者手帳)と照らし合わせを税務署が勤務先に委託している、ということでしょうか。

Re: 障碍者の扶養について

著者あすらーださん

2023年01月18日 14:09

ご教示ありがとうございます。今回、提出を求めているというものではなく求めるべきかどうかという点で個人的な疑問がありご質問させていただきました。お手数おかけいたしました。


>
> 扶養控除申告書裏面をご覧ください。氏名交付日等記載ですが、要コピー添付ではありません。よって、個人情報保護法による、必要とする理由の開示(本件のような会社が雇用関係にない個人情報を必要とする理由は思い浮びません)、そして少なくとも本人同意が必要でしょう。同申告書に要添付とあるなら、法令の要請の範囲で収集できる(他目的には使用できない。)でしょう。
>
>

Re: 障碍者の扶養について

著者あすらーださん

2023年01月18日 14:10

> こんにちは。
>
> 貴社が写しを必要としなければならない状況というのがわからないのですが、どのような状況なのでしょうか。
>
> 所得税障害者控除を受けるための確認であれば、対象者さんの手帳の確認等でよく、写しを保管する必要性はないと考えます。
>

ご教示ありがとうございます。今回、提出を求めているというものではなく求めるべきかどうかという点で個人的な疑問がありご質問させていただきました。お手数おかけいたしました。

Re: 障碍者の扶養について

著者ぴぃちんさん

2023年01月18日 15:07

いつかいりさんへ

> ひとつ確認ですが、同申告書記載させた内容につき、証憑写し収集は必要ないが、本書(本件の場合は扶養家族の身障者手帳)と照らし合わせを税務署が勤務先に委託している、ということでしょうか。


委託とは考えていませんが、「申告された控除対象扶養親族や障害者などが控除の対象となるかどうかを確かめた上で、正しい控除を行うようにしてください」とあります。
確かめる方法として障害者手帳等を確認することはあると思います。

所得税控除の対象にならないのに控除してしまい結果として所得税を正しく納付していなかったときの対応は会社がまずおこなうことになります。

Re: 障碍者の扶養について

著者あすらーださん

2023年01月18日 20:06

ご教示ありがとうございます。今回、提出を求めているというものではなく求めるべきかどうかという点で個人的な疑問がありご質問させていただきました。お手数おかけいたしました。

> こんにちは。
>
> 貴社が写しを必要としなければならない状況というのがわからないのですが、どのような状況なのでしょうか。
>
> 所得税障害者控除を受けるための確認であれば、対象者さんの手帳の確認等でよく、写しを保管する必要性はないと考えます。
>
>
>
> > いつも夫々ご専門の方からのご回答を日々勉強させていただいております。
> > 今回、稚拙な内容と思いますがご教示いただきたく投稿させていただきました。
> >
> > 同居されているご家族で障碍者手帳の交付を受けられた場合、会社側にその写しを提出してもらう必要性(義務)はあるのでしょうか。個人情報でもありますので社員から申し出があった場合は確認できますが、会社として常に把握をする手立てを講じておく必要性がどの程度あるのかについても併せてご教示いだたければ幸甚です。

Re: 障碍者の扶養について

著者いつかいりさん

2023年01月19日 10:46

> ご教示ありがとうございます。今回、提出を求めているというものではなく求めるべきかどうかという点で個人的な疑問がありご質問させていただきました。お手数おかけいたしました。


ぴぃちんさんへ
ご提示ありがとうございました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2022/pdf/07.pdf
引用された出典を見ました。(意味が変わらない程度にデフォルメしてます)

(2)扶養控除申告書の内容の確認
イ(イ) (引用された記述)
 (ロ) 障害者に該当するかどうかは、年調時点と合計所得金額 により判定
 (ハ) 合計所得金額にふくまれないもの
ロ 各種控除の内容と確認にあたっての注意事項として列記中

・障害者(特別障害者)
  手帳交付といった対象となる各種障害の列挙

といった塩梅ですね。

他の控除項目では、
・生年月日に注意(振り分ける事業者に対しての注意)
事業者に対し「所得者本人に確認せよ」とあるのが「同居老親等」と「同居特別障害者」の「同居…」の当否
・証明書等を提出もしくは提示とあるのが「勤労学生」「国外居住親族」

と対比すれば、障害者の確認は、うち重度の「同居を所得者本人に確認」できるだけで、申告書記載内容から読み取る事業者に上列記にあてはまるか注意させるレベルでしょう。国税は所得者から手帳の提示をうけろとはいってません。ある意味要配慮個人情報でしょうからその点からも国税もパンフ作成にあたって考慮した記述に抑えているのがよみとれます(うがちすですかね)。

追記:障害者雇用関連で、障害を前提で雇用したわけでない従業員から「手帳」等のコピーを取得・利用する場合、本人から同意書を取り付けろ、というのが厚労省の指導です。本人レベルでこれですから、雇用関係にない扶養家族について軽く扱うことはできないでしょう。

Re: 障碍者の扶養について

著者あすらーださん

2023年01月19日 11:52

お忙しいところご教示下さり有難うございます。うまく文字お越しが出来ず申し訳ありません。現在、会社として提出を求めているものではありませんし、年末調整の対応でお問い合わせさせていただいたものでもなく、個人的な疑問として投稿させていただきました。ご面倒おかけして申し訳ありません。



> > いつも夫々ご専門の方からのご回答を日々勉強させていただいております。
> > 今回、稚拙な内容と思いますがご教示いただきたく投稿させていただきました。
> >
> > 同居されているご家族で障碍者手帳の交付を受けられた場合、会社側にその写しを提出してもらう必要性(義務)はあるのでしょうか。個人情報でもありますので社員から申し出があった場合は確認できますが、会社として常に把握をする手立てを講じておく必要性がどの程度あるのかについても併せてご教示いだたければ幸甚です。
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>
> 扶養控除申告書裏面をご覧ください。氏名交付日等記載ですが、要コピー添付ではありません。よって、個人情報保護法による、必要とする理由の開示(本件のような会社が雇用関係にない個人情報を必要とする理由は思い浮びません)、そして少なくとも本人同意が必要でしょう。同申告書に要添付とあるなら、法令の要請の範囲で収集できる(他目的には使用できない。)でしょう。
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