相談の広場
最終更新日:2023年01月18日 13:46
弊社では、社員毎に歩合給支給の%が定められ、毎月の粗利を乗じて支給額を決定しております。
これまでは、毎月の支給歩合給を社会保険料の対象として3ヶ月ごとに平均報酬が2等級以上上がれば随時改定をおこなっていたのですが
税理士より社会保険の対象から除外して問題なく、%の変更が生じた場合のみ随時改定をすれば良いとご指摘を受けました。
つきましては、%の変更のみではなく、%を変更しかつ3ヶ月の平均給与が以前より2等級以上差が生じれば随時改定を行えば良いのでしょうか?
それとも%の変更の生じて直ぐ届け出るべきなのか分かりかねております。
宜しくお願いいたします
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こんにちは。
> 社会保険の対象から除外して問題なく
歩合給も含めて報酬とします。
ただ、随時改定については、歩合の単価や歩合率の変更が生じたときには固定的賃金の変動になりますが、結果としての支給額の増減だけであれば随時改定の対象とはなりません。
> 弊社では、社員毎に歩合給支給の%が定められ、毎月の粗利を乗じて支給額を決定しております。
> これまでは、毎月の支給歩合給を社会保険料の対象として3ヶ月ごとに平均報酬が2等級以上上がれば随時改定をおこなっていたのですが
> 税理士より社会保険の対象から除外して問題なく、%の変更が生じた場合のみ随時改定をすれば良いとご指摘を受けました。
>
> つきましては、%の変更のみではなく、%を変更しかつ3ヶ月の平均給与が以前より2等級以上差が生じれば随時改定を行えば良いのでしょうか?
> それとも%の変更の生じて直ぐ届け出るべきなのか分かりかねております。
>
> 宜しくお願いいたします
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