相談の広場
当社では、入社より6ヶ月で有給休暇を付与しており、4月入社だったり8月入社だったりで付与月が従業員によって様々です。
また、会社カレンダーは4月1日が起算です。
4月1日時点で有給休暇の残日数が6日の従業員に対し、計画年休6日(従業員一斉休業)としている場合、
・5日間は本人が自由に使える有休として残さなくてはいけない
・計画年休6日のうちの5日分は特別休暇扱いとし、1日分は有休とする
、、、という考え方でOKでしょうか。
現在、当該従業員の有休残日数は既にゼロです。
計画年休は12月までに5日消化され、1月中にあと1日あります。
当該従業員の有休付与月は2月です。
この計画年休1日分は欠勤として処理する、で良いかどうか、ご教授いただければ幸いです。
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こんにちは。
> ・5日間は本人が自由に使える有休として残さなくてはいけない
> ・計画年休6日のうちの5日分は特別休暇扱いとし、1日分は有休とする
> 、、、という考え方でOKでしょうか。
労使協定において締結した内容により判断します。
残日数が足りない労働者において特別休暇を付与し対応するとしているのであれば、記載の対応になるでしょう。
> 現在、当該従業員の有休残日数は既にゼロです。
> 計画年休は12月までに5日消化され、1月中にあと1日あります。
労使協定締結時(4月)において残日数が10日ということであったのであれば、残りの1月の日には特別休暇扱いになっていると思います(労使協定においてそうしたのであれば)。
ゆえに、
> この計画年休1日分は欠勤として処理する、
としてはいけないです。
労使協定において有給休暇の日数が足りない方についての条項を確認されてください。
> 当社では、入社より6ヶ月で有給休暇を付与しており、4月入社だったり8月入社だったりで付与月が従業員によって様々です。
> また、会社カレンダーは4月1日が起算です。
>
> 4月1日時点で有給休暇の残日数が6日の従業員に対し、計画年休6日(従業員一斉休業)としている場合、
>
> ・5日間は本人が自由に使える有休として残さなくてはいけない
> ・計画年休6日のうちの5日分は特別休暇扱いとし、1日分は有休とする
> 、、、という考え方でOKでしょうか。
>
> 現在、当該従業員の有休残日数は既にゼロです。
> 計画年休は12月までに5日消化され、1月中にあと1日あります。
> 当該従業員の有休付与月は2月です。
>
> この計画年休1日分は欠勤として処理する、で良いかどうか、ご教授いただければ幸いです。
質問者様のご質問の前段と後段を入れ替えさせていただきました。
解釈が間違っていましたらご容赦下さい。
> 現在、当該従業員の有休残日数は既にゼロです。
> 計画年休は12月までに5日消化され、1月中にあと1日あります。
> 当該従業員の有休付与月は2月です。
まず、2月に有休付与される方の有休が現時点で0日で、貴社の計画年休がまだ1日残っているがどうすれば良いのか、についてですが。
ぴぃちん様のおっしゃるように労使協定でどのように取り決めたのか、によると思います。
入社月から半年後に有休付与だと計画日に有休がない人がいるはずで、その場合にどうするのか、を労使協定で決められていると思います。それと同じではないでしょうか。
ただ、弊社の場合は使い切って計画日に有休がない「取り得」を許していませんので、有休付与段階で年間カレンダーの計画日に全従業員分取得します。自由に取得出来るのはそれ以外の日数になるので、計画日に有休がないのは新入社員等だけで、救済措置(特別休暇)を付与しています。
> 4月1日時点で有給休暇の残日数が6日の従業員に対し、計画年休6日(従業員一斉休業)としている場合、
>
> ・5日間は本人が自由に使える有休として残さなくてはいけない
> ・計画年休6日のうちの5日分は特別休暇扱いとし、1日分は有休とする
> 、、、という考え方でOKでしょうか。
次に対象者は今年の2月に有休付与される(11日以上)のであれば、今年の4/1までに5日以上取得するから6日になるのだと理解しました。
であれば残りの6日に対して時季指定権で貴社の計画有休に充てる、で良いと思います。対象者はすでに自由に使える5日以上は取得済みなのですから。
貴社カレンダーにかかわらず有休は付与してから1年のカウントなので、2月付与なら来年の2月に新たに付与されるまでが1年です。
気になったのは計画有休が6日なのは全社員でしょうか?
本人が自由に使える5日を除くので11日以上有給休暇を持つ人が対象なのでしょうか? それとも法定以上に付与されているのでしょうか。
そこが気になりました。
> 当社では、入社より6ヶ月で有給休暇を付与しており、4月入社だったり8月入社だったりで付与月が従業員によって様々です。
> また、会社カレンダーは4月1日が起算です。
>
> 4月1日時点で有給休暇の残日数が6日の従業員に対し、計画年休6日(従業員一斉休業)としている場合、
>
> ・5日間は本人が自由に使える有休として残さなくてはいけない
> ・計画年休6日のうちの5日分は特別休暇扱いとし、1日分は有休とする
> 、、、という考え方でOKでしょうか。
>
> 現在、当該従業員の有休残日数は既にゼロです。
> 計画年休は12月までに5日消化され、1月中にあと1日あります。
> 当該従業員の有休付与月は2月です。
>
> この計画年休1日分は欠勤として処理する、で良いかどうか、ご教授いただければ幸いです。
こんばんは。
計画年休締結時点でどの程度の有給があったのか不明ですが厚労省の説明があります。
Q4-3事業場全体の休業による一斉付与を検討しています。事業場の労働者の中には、年休権がない労働者や年休日数の少ない労働者がいますが、どのように扱えばよいでしょうか。
(A)事業場全体の休業による一斉付与を導入する場合、年休権がない労働者や年休日数の少ない労働者については、計画的付与の対象とすることはできないので、使用者は、特別の休暇を与える、年休の日数を増やす等の措置を講じることが望ましいものです。
このような措置をとらずに当該労働者を休業させる場合には、労働契約や労働協約、就業規則等に基づき、賃金、手当等の支払を定めているときは、当該労働契約等に基づき当該手当等を支払う必要がありますが、そのような定めがない場合であっても、少なくとも労働基準法第26条の規定による休業手当の支払(平均賃金の100分の60以上)が原則として必要です。
該当者の有給付与が不明で現状0になった状況が解りませんが少なくとも欠勤とすることは出来ないと考えます。
また付与した時点で計画年休分と分けてで使用出来る有給数の管理はどのようにされているのかも気になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
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