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労務管理

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一年単位の変形労働時間制の起算日変更について

著者 ひとり事務員 さん

最終更新日:2023年01月18日 15:47

弊社では一年単位の変形労働時間制採用しています。
現在の起算日は1月1日で年間休日100日です。
就業規則に起算日の記載はありません。

今年1月~の一年単位の変形労働時間制の協定届と年間休日カレンダーは労基に届出済ですが、起算日を4月に変更して再提出することは問題ないでしょうか。
一年間の休日日数及び労働時間に変更はありません。

既に提出済であるカレンダーの1月~3月の休日と、新しく提出予定の4月~12月の休日を合計すると100日になるように作成していますので休みが少なくなるようなことは無いです。

また、36協定も同時に提出していますが、こちらも起算日を4月1日として再提出することは可能ですか?

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Re: 一年単位の変形労働時間制の起算日変更について

著者いつかいりさん

2023年01月19日 10:59

> 弊社では一年単位の変形労働時間制採用しています。
> 現在の起算日は1月1日で年間休日100日です。
> 就業規則に起算日の記載はありません。
>
> 今年1月~の一年単位の変形労働時間制の協定届と年間休日カレンダーは労基に届出済ですが、起算日を4月に変更して再提出することは問題ないでしょうか。
> 一年間の休日日数及び労働時間に変更はありません。
>
> 既に提出済であるカレンダーの1月~3月の休日と、新しく提出予定の4月~12月の休日を合計すると100日になるように作成していますので休みが少なくなるようなことは無いです。
>
> また、36協定も同時に提出していますが、こちらも起算日を4月1日として再提出することは可能ですか?


ネット情報をご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/koronahenkeiroudoujkannsei-20200514.html

先の大震災でもそうでしたが、今回のコロナ対応であれば、ということでパンフが出ています。そうでなければ不可でしょう。

また36協定も対象期間1年固定ですので、4月に結んでも12月を終期にできず来年3月までの運用となり、旧協定と重複期間は両方対応せねばなりません。

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