相談の広場
前職者が引継ぎもなく退職し、会社も小規模のため相談できる人がおりません。
アドバイスいただけたらと投稿いたします。
入院のため昨年の2月から6月ごろまで欠勤したパート社員がいます。それまであった有給(前年18日、今年度20日)をすべて消化し、残りは欠勤扱い(53日)となってます。
その方の有給付与日は通常ですと9月1日となっています。
この状況でも9月1日に今年度分20日を取得できるのでしょうか?
それとも6ヵ月継続勤務・8割以上の勤務に該当しない気がするので
有給付与日や日数は変わってくるのでしょうか?
まったく判断がつかないので
はっきり教えていただけるとたすかります。
************************************
会社の規定では
「従業員に対し、毎年4月1日において、従業員の勤続年数に応じて6ヶ月間継続勤務で全労働日数の8割以上勤務した場合、 次の通り年次有給休暇を与える。
勤続年数 0.5年1.5年 2.5年3.5年 4.5年5.5年 6.5年以上
有給日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
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> その方の有給付与日は通常ですと9月1日となっています。
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> この状況でも9月1日に今年度分20日を取得できるのでしょうか?
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> それとも6ヵ月継続勤務・8割以上の勤務に該当しない気がするので
> 有給付与日や日数は変わってくるのでしょうか?
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> 会社の規定では
> 「従業員に対し、毎年4月1日において、従業員の勤続年数に応じて6ヶ月間継続勤務で全労働日数の8割以上勤務した場合、 次の通り年次有給休暇を与える。
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> 有給日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
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こんばんは。
継続雇用者で出勤率が8割に満たなければ有給付与はありません。
残数がなければ新規付与日が0日なので1年は有給無しとなります。
翌年度に8割あれば法定付与となります。
ただ入院との事なので休職となっている場合は出勤率の計算から休職期間を除きますので通常の欠勤での出勤率計算が異なります。
欠勤なのか私傷病休職なのかを確認しましょう。
休職期間は、労働義務がない期間になります。 つまり、休職期間は出勤日でありません。 したがって、休職期間は、「全労働日数」(分母)には含まれませんので、「全労働日数」(分母)から除きます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 前職者が引継ぎもなく退職し、会社も小規模のため相談できる人がおりません。
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> 入院のため昨年の2月から6月ごろまで欠勤したパート社員がいます。それまであった有給(前年18日、今年度20日)をすべて消化し、残りは欠勤扱い(53日)となってます。
> その方の有給付与日は通常ですと9月1日となっています。
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> この状況でも9月1日に今年度分20日を取得できるのでしょうか?
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> それとも6ヵ月継続勤務・8割以上の勤務に該当しない気がするので
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> 会社の規定では
> 「従業員に対し、毎年4月1日において、従業員の勤続年数に応じて6ヶ月間継続勤務で全労働日数の8割以上勤務した場合、 次の通り年次有給休暇を与える。
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こんにちは。
> 入院のため昨年の2月から6月ごろまで欠勤した
> その方の有給付与日は通常ですと9月1日となっています。
であれば、昨年の9月1日にすでに有給休暇をの付与については、どうしたのかは決しているはずです。
今年の9月1日に付与する分については、昨年の9月以降の出勤率で判断することになりますので、昨年の2月から6月に欠勤されたというのは関係のない事象になります。
昨年の9月以降において出勤率8割を超えているのであれば、本年の9月1日に付与することになります。
なお、
> 入院のため昨年の2月から6月ごろまで欠勤したパート社員がいます。それまであった有給(前年18日、今年度20日)をすべて消化し、残りは欠勤扱い(53日)となってます。
有給休暇を取得した日は、有給休暇の出勤率において欠勤でなく出勤の日として扱うことになるので、記載の状況であれば一昨年の9月~昨年8月において53日の欠勤があり、それにより出勤率がどうなったのかになります。
ただ、昨年の付与には関与しますが、今年の付与には関与しないです。
> 前職者が引継ぎもなく退職し、会社も小規模のため相談できる人がおりません。
> アドバイスいただけたらと投稿いたします。
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> 入院のため昨年の2月から6月ごろまで欠勤したパート社員がいます。それまであった有給(前年18日、今年度20日)をすべて消化し、残りは欠勤扱い(53日)となってます。
> その方の有給付与日は通常ですと9月1日となっています。
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> この状況でも9月1日に今年度分20日を取得できるのでしょうか?
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