相談の広場
時間単位の年次有給休暇の端数は繰り越しができますが、繰り越した分も含めて40時間(5日間)が取得限度と認識しております。
例えば、40時間すべて取得したけど、5時間の端数が残っている場合、通常、翌年にまた繰り越すことになると思いますが、退職する場合はどのような取り扱いになるのでしょうか?
5時間を1日分とみなして取得してもらえばいいのでしょうか?
そのときに、端数が1時間だけだった場合でも1日分とみなすのでしょうか?
また、半休制度がある会社は4時間以下なら半休とみなして取得できることにすることも可能なのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
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> 時間単位の年次有給休暇の端数は繰り越しができますが、繰り越した分も含めて40時間(5日間)が取得限度と認識しております。
> 例えば、40時間すべて取得したけど、5時間の端数が残っている場合、通常、翌年にまた繰り越すことになると思いますが、退職する場合はどのような取り扱いになるのでしょうか?
> 5時間を1日分とみなして取得してもらえばいいのでしょうか?
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> そのときに、端数が1時間だけだった場合でも1日分とみなすのでしょうか?
> また、半休制度がある会社は4時間以下なら半休とみなして取得できることにすることも可能なのでしょうか?
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> 何卒よろしくお願いいたします。
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弊社は時間有休の端数はそのまま繰り越していますので、有休残が○日と△時間のような形で残ります。
退職する場合もやはり残日数・時間から休んでいただきます。
特に繰り上げなどは行いません。
貴社の中で繰り上げを行う規程であれば、それに従うでよろしいかと思います。
以上 私見ですが。
こんにちは。個人的な意見ではありますが。
> 例えば、40時間すべて取得したけど、5時間の端数が残っている場合、通常、翌年にまた繰り越すことになると思いますが
貴社が端数について繰越を行う際に1日として処理していないのであれば、退職するからとして1日未満の時間単位の有給休暇を1日に繰り上げる必要性はないと考えます。
なので、退職までに時間単位の有給休暇を40時間使い切った状態で、5時間の時間単位の有給休暇が残っている場合には退職にて権利を消失することでよいかと思います。
自主退職であればいつ退職するのかは本人が決めることになりますし、定年退職であれば規定によりその時期はわかっているものです。
退職までに有給休暇を使い切りたいと労働者が思うのであらば、時間単位の有給休暇は35時間取得までと考えて申請すれば、使いきれるはずです。
> 5時間を1日分とみなして取得してもらえばいいのでしょうか?
労使でどうするのかルールを決めてください。
そのように対応しいけないわけではないでしょう。
> そのときに、端数が1時間だけだった場合でも1日分とみなすのでしょうか?
労使でどうするのかルールを決めてください。
そのように対応していけないわけではないでしょう。
> また、半休制度がある会社は4時間以下なら半休とみなして取得できることにすることも可能なのでしょうか?
これはそのままではNGと個人的には思います。
半日の有給休暇は貴社独自の制度ですし、時間単位の有給休暇は1日=8時間とは決まっていません(結果としてそのようになっている会社はあるでしょうが)。
1日に繰り上げて処理し、半日の有給休暇として取得してもらう、ということであればできるとは考えます。
有給休暇については、法は1日と時間単位があり、それぞれを別別に扱っている状態と考えています。
半日の定義を明確に法は定義していないので、4時間未満であれば半日にしてよい、と単純には解釈できないでしょう。
> 時間単位の年次有給休暇の端数は繰り越しができますが、繰り越した分も含めて40時間(5日間)が取得限度と認識しております。
> 例えば、40時間すべて取得したけど、5時間の端数が残っている場合、通常、翌年にまた繰り越すことになると思いますが、退職する場合はどのような取り扱いになるのでしょうか?
> 5時間を1日分とみなして取得してもらえばいいのでしょうか?
>
> そのときに、端数が1時間だけだった場合でも1日分とみなすのでしょうか?
> また、半休制度がある会社は4時間以下なら半休とみなして取得できることにすることも可能なのでしょうか?
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