相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は全社員にフレックスタイムを適用しております。
試用期間を過ぎた社員にはセキュリティ鍵も貸与しており、当日最も早く出社した社員が開錠する運用方法を行っていました。
しかし、施錠管理の観点などから開施錠について当番制にした方が良いと意見が社内から挙がり、フレックスタイム制において施錠を当番制にすることの可否について悩んでいます。
フレックスタイムで当番制(≒始業、終業時間の指定)を強いるのは労使協定に違反しないのでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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合鍵をたくさん作って、ばらまくのは確かにセキュリティー上問題があるように思います。
フレックスタイム適用者に会社が出社時間を指示することは問題がある可能性が高いです。ただし、今回の件が従業員から「自発的に」起こってきたのであれば、従業員内で仕組みを作り、組合提案等を経て当番制の開錠管理を行う場合は全く問題ないと思います。
会社としては指示も関与もしない、社員で解決策を討議した結果、当番制になったならそれは受け入れる、というスタンスですね。
ご参考まで。
> いつもお世話になっております。
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> 弊社は全社員にフレックスタイムを適用しております。
> 試用期間を過ぎた社員にはセキュリティ鍵も貸与しており、当日最も早く出社した社員が開錠する運用方法を行っていました。
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> しかし、施錠管理の観点などから開施錠について当番制にした方が良いと意見が社内から挙がり、フレックスタイム制において施錠を当番制にすることの可否について悩んでいます。
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> フレックスタイムで当番制(≒始業、終業時間の指定)を強いるのは労使協定に違反しないのでしょうか?
> アドバイスいただけますと幸いです。
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> 宜しくお願い致します。
こんばんは。
フレックスタイム制であればできないというわけではありませんが、始業時間に合わせてコアタイムを規定することになるので、現在の契約であると問題が生じるのであれば難しいと言えましょう。
> 当番制にした方が良いと意見が社内から挙がり
対象者から上がっているのであれば、翌日のもっとも早く出社予定の労働者にキーを持ち帰らせることは方法でしょう。
ただ、予定通りに出社しなかったとして、雇用契約上の問題が生じないのであれば、懲罰の対象にはならないようにも思えます。
> いつもお世話になっております。
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> 弊社は全社員にフレックスタイムを適用しております。
> 試用期間を過ぎた社員にはセキュリティ鍵も貸与しており、当日最も早く出社した社員が開錠する運用方法を行っていました。
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> しかし、施錠管理の観点などから開施錠について当番制にした方が良いと意見が社内から挙がり、フレックスタイム制において施錠を当番制にすることの可否について悩んでいます。
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> フレックスタイムで当番制(≒始業、終業時間の指定)を強いるのは労使協定に違反しないのでしょうか?
> アドバイスいただけますと幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
コアタイム以外で会社が出社を命じるのであれば、フレックスタイム制を採用することはできません。通常の労働契約をおこなうことになります。
まあ例外ができないわけではありませんが、頻度と相談でしょうね。稀にしか生じないのであれば就業規則・労使協定書の内容によっては可能ですが、ぼちぼちあるのであればそれはフレックスタイム制とは判断できない、ということになるでしょうから。鍵当番であれば、そこそこの頻度で発生しませんかね。
問題提起されたのが管理者・経営陣ということであれば、セキュリティの問題ということであれば、その方たちが施錠・解錠することは方法になるでしょうが対応できないのでしょうか。
> ぴぃちんさん、ご回答ありがとうございます。
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> > フレックスタイム制であればできないというわけではありませんが、始業時間に合わせてコアタイムを規定することになるので、現在の契約であると問題が生じるのであれば難しいと言えましょう。
>
> コアタイムより早い時間に解錠を指示することになるため、仰るとおり現契約のままだと難しいかもしれません。
> その場合、社員へ個別に了承をとるなど、追加の協定が必要になるでしょうか。
厚労省のHPにフレックスに関する説明があります。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/flextime/index.htm
この説明書にQ&Aとして以下の文書もアップされています。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/flextime/980908time06.htm
Q&AのQ3がお尋ねの事柄です。A3には「フレックスタイム制の適用のある労働者に対し、特定の日の始業、終業時刻を指定することはできません。」とあります。
最初のコメントに書き洩らしたのですが、会社は労働開始(もしくは終了)時間を指示はできませんがお願いはできます。従業員に断るという選択肢もあることを明示し、断られた場合に代替案が提示できるような仕組みを作っておいて、出社時間に来ていただくようお願いする、という形は可能です。
> ご回答ありがとうございます。
>
> あえて言葉を少し濁してしまったのですが、本件は管理者からの指示(意見)が発端のため、当番制を行う場合は会社から通達することになると思います。
>
> この場合、ご指摘のとおり「>フレックスタイム適用者に会社が出社時間を指示することは問題がある可能性が高い」と考えております。
> 厚生労働省のQ&Aなどで、「会社から特定の時刻での労働を命じること」についての是非を取扱ったページが見つかると考えの裏付けになるのですが、見つからず、、、
>
> 何か参考となるページをご存知でしたら、教えていただけますでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
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