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労務管理

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労働基準法の記載項目(残業について)

著者 SOGOKITO さん

最終更新日:2023年01月25日 11:25

残業について、仕事時間が1日8時間以内で残業代を払わないで
いいと聞いたのですが、労働基準法のどこに記載されているか
分かる方がいましたら、教えて下さい。

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Re: 労働基準法の記載項目(残業について)

著者boobyさん

2023年01月25日 11:36

お尋ねの文言は労働基準法のどこにも記載されておりません。

労働基準法には、「週40時間」という週の総労働時間が示されているだけです。
労働基準法第32条>
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

大抵の企業が採用している週休2日の場合、労働日数は5日となりますから、
40÷5=8 となります。従って、一日の労働時間の目安は8時間(休憩時間は除く)となっているのです。

週休2日よりもお休みが少ない場合は、それに応じて1日の労働時間は変わります。また、変形労働時間制など例外もあります。

ご参考まで。

> 残業について、仕事時間が1日8時間以内で残業代を払わないで
> いいと聞いたのですが、労働基準法のどこに記載されているか
> 分かる方がいましたら、教えて下さい。

Re: 労働基準法の記載項目(残業について)

著者うみのこさん

2023年01月25日 13:05

支払わなくてもよい、は法令のどこにも規定されていません。

時間外労働について、割増賃金を支払わなければならないことが第三十七条で規定されています。

法定労働時間については、第三十二条から三十二条の五で規定されています。
1日の労働時間8時間については、第三十二条二項にて規定されています。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

Re: 労働基準法の記載項目(残業について)

著者ぴぃちんさん

2023年01月25日 13:20

こんにちは。

労働時間については、法第32条。
時間外労働については、法第36条。
時間外労働割増賃金については、法第37条。
になります。

時間外労働に対しては割増賃金を支払うことになりますが、法定内の労働時間にいついては割増賃金が必要ないことになります。

ただし、1日8時間以内の労働においても、労働ができるのは週40時間までですから、週40時間を超える労働に該当する場合には時間外労働になります。

そして、法定休日には労働はさせることはできませんから、休日に労働をさせる場合には、1日8時間以内であっても休日としての割増賃金が必要になります。(休日については法第35条)



> 残業について、仕事時間が1日8時間以内で残業代を払わないで
> いいと聞いたのですが、労働基準法のどこに記載されているか
> 分かる方がいましたら、教えて下さい。

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