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雪に出勤できないについて

著者 wyw24 さん

最終更新日:2023年01月25日 13:19

お世話になります。
小人数の事務所ですが、就業規則がありません。
今日大雪で、電車が動かない為、一日休みと社員から連絡が来ました。

一般的に雪で来れない場合は、
①出勤扱いでしょうか?
②欠勤になりますか?
その場合は、例え給与25万円、その中職能手当1万円、資格手当2万円、精勤手当1万円、
月20日出勤とすると、一日欠勤控除額は 25万円÷20日=12500円/日給。
それとも25万円から手当を除いての日給計算になりますか?
基本なことかもしれません、ご教示を宜しくお願い致します。

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Re: 雪に出勤できないについて

著者ぴぃちんさん

2023年01月25日 13:27

こんにちは。

雪であっても会社が営業していて勤務日であれば、欠勤の扱いでよいでしょう。

欠勤した場合に賃金控除をしなければならないとは法的には決まっていないです。

欠勤した際の賃金控除については、取り交わした雇用契約書に記載ありますか?
記載があればそれに従って控除することになります。
ノーワーク・ノーペイの考え方はありますが、就業規則や給与規定が作成されていないのであれば、そもそもの貴社が欠勤時の賃金控除される根拠がない、という解釈ができますので、そうであれば賃金控除できないです。




お世話になります。
小人数の事務所ですが、就業規則がありません。
今日大雪で、電車が動かない為、一日休みと社員から連絡が来ました。

一般的に雪で来れない場合は、
①出勤扱いでしょうか?
②欠勤になりますか?
その場合は、例え給与25万円、その中職能手当1万円、資格手当2万円、精勤手当1万円、
月20日出勤とすると、一日欠勤控除額は 25万円÷20日=12500円/日給。
それとも25万円から手当を除いての日給計算になりますか?
基本なことかもしれません、ご教示を宜しくお願い致します。

Re: 雪に出勤できないについて

著者boobyさん

2023年01月25日 14:31

私の考えは、就業規則賃金控除の規定がないのであれば、控除の理由がないので給与についてはそのまま支給、です。

寒波による公共交通機関の停止が原因の欠務は不可抗力でしょう。自家用車、自転車での通勤は雪道事故等のリスクを考えれば腰が引ける人が出て当然ですし、徒歩通勤にも限度があります。できないことを無理強いしてまで出勤させるのは、若干拡大解釈になりますが「本人の意思に反する労働の強制」とも解釈できます。これは労基法第25条違反です。

ぴぃちんさんの回答にもある通り、就業規則がないのであれば賃金控除の根拠が弱いです。ノーワーク・ノーペイの原則であっても出社がそもそもできない状況で、リモートの設備もないのであれば、就業できないのは不可抗力と解釈できます。

なお、当人にお願いして有給休暇を取得することはできると思います。有給休暇を会社が指示して取得させることはできないので、お願いベースになります。また会社指示の休業として労基法通りの6割支給という方法もあると思います。ただし、どちらも根拠となる就業規定がないので、従業員との交渉が必要になるのではないでしょうか。


> お世話になります。
> 小人数の事務所ですが、就業規則がありません。
> 今日大雪で、電車が動かない為、一日休みと社員から連絡が来ました。
>
> 一般的に雪で来れない場合は、
> ①出勤扱いでしょうか?
> ②欠勤になりますか?
> その場合は、例え給与25万円、その中職能手当1万円、資格手当2万円、精勤手当1万円、
> 月20日出勤とすると、一日欠勤控除額は 25万円÷20日=12500円/日給。
> それとも25万円から手当を除いての日給計算になりますか?
> 基本なことかもしれません、ご教示を宜しくお願い致します。

Re: 雪に出勤できないについて

著者wyw24さん

2023年01月26日 09:17

ぴぃちん様

ご教示ありがとうございます。
就業規則や給与規定が作成していないので、欠勤時の賃金控除する根拠がないため、賃金控除できないとわかりました。
今回は欠勤扱いで、賃金控除無しにします。

> こんにちは。
>
> 雪であっても会社が営業していて勤務日であれば、欠勤の扱いでよいでしょう。
>
> 欠勤した場合に賃金控除をしなければならないとは法的には決まっていないです。
>
> 欠勤した際の賃金控除については、取り交わした雇用契約書に記載ありますか?
> 記載があればそれに従って控除することになります。
> ノーワーク・ノーペイの考え方はありますが、就業規則や給与規定が作成されていないのであれば、そもそもの貴社が欠勤時の賃金控除される根拠がない、という解釈ができますので、そうであれば賃金控除できないです。
>
>
>
>
> お世話になります。
> 小人数の事務所ですが、就業規則がありません。
> 今日大雪で、電車が動かない為、一日休みと社員から連絡が来ました。
>
> 一般的に雪で来れない場合は、
> ①出勤扱いでしょうか?
> ②欠勤になりますか?
> その場合は、例え給与25万円、その中職能手当1万円、資格手当2万円、精勤手当1万円、
> 月20日出勤とすると、一日欠勤控除額は 25万円÷20日=12500円/日給。
> それとも25万円から手当を除いての日給計算になりますか?
> 基本なことかもしれません、ご教示を宜しくお願い致します。

Re: 雪に出勤できないについて

著者wyw24さん

2023年01月26日 09:26

booby様

詳しくご説明を頂きありがとうございます。
就業規則が作成していないので、確かに賃金控除する根拠が弱いです、給与はそのままにします。
有休休暇また休業については、就業規則を作る必要性は感じています。

> 私の考えは、就業規則賃金控除の規定がないのであれば、控除の理由がないので給与についてはそのまま支給、です。
>
> 寒波による公共交通機関の停止が原因の欠務は不可抗力でしょう。自家用車、自転車での通勤は雪道事故等のリスクを考えれば腰が引ける人が出て当然ですし、徒歩通勤にも限度があります。できないことを無理強いしてまで出勤させるのは、若干拡大解釈になりますが「本人の意思に反する労働の強制」とも解釈できます。これは労基法第25条違反です。
>
> ぴぃちんさんの回答にもある通り、就業規則がないのであれば賃金控除の根拠が弱いです。ノーワーク・ノーペイの原則であっても出社がそもそもできない状況で、リモートの設備もないのであれば、就業できないのは不可抗力と解釈できます。
>
> なお、当人にお願いして有給休暇を取得することはできると思います。有給休暇を会社が指示して取得させることはできないので、お願いベースになります。また会社指示の休業として労基法通りの6割支給という方法もあると思います。ただし、どちらも根拠となる就業規定がないので、従業員との交渉が必要になるのではないでしょうか。
>
>
> > お世話になります。
> > 小人数の事務所ですが、就業規則がありません。
> > 今日大雪で、電車が動かない為、一日休みと社員から連絡が来ました。
> >
> > 一般的に雪で来れない場合は、
> > ①出勤扱いでしょうか?
> > ②欠勤になりますか?
> > その場合は、例え給与25万円、その中職能手当1万円、資格手当2万円、精勤手当1万円、
> > 月20日出勤とすると、一日欠勤控除額は 25万円÷20日=12500円/日給。
> > それとも25万円から手当を除いての日給計算になりますか?
> > 基本なことかもしれません、ご教示を宜しくお願い致します。

Re: 雪に出勤できないについて

著者みそがすきさん

2023年01月26日 15:47


> 就業規則や給与規定が作成していないので、欠勤時の賃金控除する根拠がないため、賃金控除できないとわかりました。
> 今回は欠勤扱いで、賃金控除無しにします。
>

私見ですが、ほかの回答者様とは異なる意見となります。

欠勤したのであればノーワーク・ノーペイが順当な処置だと考えます。
決めごとがないから支払います、で良いのでしょうか。
欠勤でも給料が減らないでは、降雪にもかかわらず定時に出勤した社員が納得出来ないのではないでしょうか。
まじめに定時出社した人が馬鹿を見ることがない結論であって欲しいと思います。

Re: 雪に出勤できないについて

著者うみのこさん

2023年01月26日 18:34

横から私見ですが

>まじめに定時出社した人が馬鹿を見ることがない結論であって欲しいと思います。
その通りです。
なので、規定の整備が必要だ、という結論になります。

Re: 雪に出勤できないについて

著者ぴぃちんさん

2023年01月26日 22:40

こんばんは。

> 欠勤したのであればノーワーク・ノーペイが順当な処置だと考えます。
> 決めごとがないから支払います、で良いのでしょうか。


ノーワークノーペイの原則の考え方が悪いとは言いませんが、そうであればその旨就業規則雇用契約書に記載するべきでしょう。それは従業員数の多い少ないには関係なくおこなうべきであると考えます。

なのでその点の記載・契約については会社側が明確にすべき事案であると考えます。
賃金控除できないとはいいませんが、賃金控除すべき明確な根拠を提示していない点については労働者でなく、会社側の手落ちであると考えます。
考え方が異なりますがこれが時給制の社員であればそもそも労働した分の賃金しか支払われない根拠は明確ですが、月給制の社員であれば不労分の賃金は控除するのであればその点は控除方法とともに法の範囲内で契約するべきであると考えます。

Re: 雪に出勤できないについて

著者みそがすきさん

2023年01月27日 09:47

もちろん会社の不備に責があるのは明らかですが、それとは別に欠勤した社員以外の人から見てどうなのでしょうか。
ルールを作る必要があることは当然と思いますが、法の不遡及原則で今回の欠勤が実質的に有休と同じような結論になるのは、定時に来た社員から見て納得いく結論であるか、ということです。

欠勤した人も欠勤分の減給があっても仕方ない、と納得出来ると思いますし、逆に給料が減っていないなら理由さえあれば減給されない悪い前例になりませんか?
減給がいやなら有休取得にすれば良いことですし。
ルールが決まっていないから減給する根拠がない、という結論は法的には正しいかもしれませんが心情的には納得いくものではない、と小職は考えます。

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