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社会保険料 2等級下がったら

著者 町のクリーニング屋 さん

最終更新日:2023年01月25日 15:09

社会保険料が1等級さがったら 4.5.6月の算定届で届けて 9月から保険料が変わると認識していますが、2等級下がったら 随時決定を届けなくてはいけないと認識しています。
その場合 3か月の給料の平均が下がった後に 届けるのでしょうか?
それは いつから保険料が変わるのでしょうか?
もし 2.3.4月の給料の平均をみて 下がってたら いつから 2等級下がった保険料を徴収しなければいいけないのでしょうか

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Re: 社会保険料 2等級下がったら

著者ぴぃちんさん

2023年01月25日 15:50

こんにちは。

随時改定の判断には固定的賃金の変動が必要です。
固定的賃金の変動した月からの3か月で判断します。

2月に固定的賃金の変動があり、2月3月4月にて2等級以上の変化があれば5月から変更になります(例外があるので確認してください)。

随時改定日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html


なお、算定基礎届を提出するのは報酬の等級の変更がなくてもおこなうことになります。

定時決定算定基礎届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html



> 社会保険料が1等級さがったら 4.5.6月の算定届で届けて 9月から保険料が変わると認識していますが、2等級下がったら 随時決定を届けなくてはいけないと認識しています。
> その場合 3か月の給料の平均が下がった後に 届けるのでしょうか?
> それは いつから保険料が変わるのでしょうか?
> もし 2.3.4月の給料の平均をみて 下がってたら いつから 2等級下がった保険料を徴収しなければいいけないのでしょうか

Re: 社会保険料 2等級下がったら

著者springfieldさん

2023年01月25日 19:26

こんばんは

随時改定のしくみ
 固定的賃金が変動し、その報酬を支払った最初の月が変動月
 変動月以降3か月とも支払基礎日数が17日以上であること(短時間労働者は11日)
 変動月以降3か月間の報酬の平均と現在の標準報酬月額に2等級以上の差が発生
 ↓
 変動月から数えて4か月目に新たな標準報酬月額が適用される

月額変更届」は、3か月目の給与の支給日以後 速やかに提出します。
給与計算が完了して随時改定に該当することが確定していれば、給与支給日前でもかまわないと思います。

ご相談例で(固定的賃金が減額となっていて) 2,3,4月に支給された給与平均額が2等級以上 下がった場合は 5月分の標準報酬月額から新たな等級が適用されます。
給与からの保険料の徴収という点については、通常のルール(翌月徴収)であれば 6月支給の給与から新たな保険料になりますが、御社の徴収ルールにしたがってください。

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