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3月末取得備品を翌期の減価償却とすること

著者 しち47 さん

最終更新日:2023年01月26日 10:23

お世話になります。

令和5年4月から事業を開始するにあたり、
業者側等の都合で、備品納品が3月30日となりました。
これら備品は4月1日取得として、4月1日から減価償却することに問題ありますでしょうか。
納品・請求書は3月30日付となります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 3月末取得備品を翌期の減価償却とすること

著者うみのこさん

2023年01月26日 18:40

償却を開始するのは4月からで問題ないでしょう。
しかし、取得は3月30日です。

減価償却資産は、事業の用に供しているものが対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm

事業自体が4月から開始なのであれば、償却は4月から開始となるでしょう。
しかし、取得日自体を変更することはできませんから、3月30日時点では遊休資産となります。

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