相談の広場
最終更新日:2023年01月26日 14:23
いつもお世話になっています。
現在親会社の立ち位置になる会社に勤めている者です。
来年度、親会社の事業を一部切り離し子会社を設立することになっています。
事務的な業務はすべて親会社で行い、子会社は現場系の業務のみ行う構想でいました。
しかし、色々調べていくなかで、グループ会社であっても社保(・労働保険)手続きを代行しておこなうのは社労士法違反となることを知りました。
そこでご意見を伺いたいことがございます。
①社労士法第27条に「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない」とありますが、逆にいえば無報酬であれば手続きを代行するのは問題ないのでしょうか。
③子会社-社労士間で直接業務委託契約を結ぶ場合、親会社に在籍する従業員(子会社とは雇用契約がなく報酬も受け取っていない者)が子会社社員を名乗って手続きを依頼するのは問題ないでしょうか。
最終的には顧問社労士などに問い合わせるかと思いますが、情報収集としてご意見お聞かせいただければと思います。
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社労士法と関係ないのですが、税法上の問題があります。
親会社が正当な報酬を受け取らずに子会社の業務を代行することは、親会社が子会社に対して利益供与していることになり、利益供与の金額が親会社に対しては子会社に対する寄付金として課税(損金算入不可)、子会社は受けた利益に対して課税(法人税)されます。この場合、たぶんたいした金額にはなりませんので、主管税務署にお問い合わせの上指示に従ってください。
わかりやすいミスなので労務系の監査でほぼ100%バレます。ご参考まで。
> いつもお世話になっています。
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> 現在親会社の立ち位置になる会社に勤めている者です。
> 来年度、親会社の事業を一部切り離し子会社を設立することになっています。
> 事務的な業務はすべて親会社で行い、子会社は現場系の業務のみ行う構想でいました。
> しかし、色々調べていくなかで、グループ会社であっても社保(・労働保険)手続きを代行しておこなうのは社労士法違反となることを知りました。
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> そこでご意見を伺いたいことがございます。
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> ①社労士法第27条に「社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない」とありますが、逆にいえば無報酬であれば手続きを代行するのは問題ないのでしょうか。
> ③子会社-社労士間で直接業務委託契約を結ぶ場合、親会社に在籍する従業員(子会社とは雇用契約がなく報酬も受け取っていない者)が子会社社員を名乗って手続きを依頼するのは問題ないでしょうか。
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> 最終的には顧問社労士などに問い合わせるかと思いますが、情報収集としてご意見お聞かせいただければと思います。
こんにちは
以下、私見です
①に関して
条文の文言からすると無報酬であればOKということになりますが、社会保険労務士の業務は過去・将来数年にわたってその事業所と従業員の状況推移を管理見守りする必要があることから、それを無報酬で何の見返りも無く業として継続して行うことは現実にはほとんどありえないという解釈のようです。
小規模事業所で親しい身内に社会保険業務に精通した人がいる等のケースはあるかもしれませんが、書類の作成のみで提出代行するわけではないので表に出ることは無いのだと思います。
③に関して
子会社が正規の社会保険労務士と直接業務委託契約を交わして、届書・申請書の作成と提出代行は社労士が行うのであれば、その社労士が業務を遂行する上で必要な情報を親会社から提供することは許容範囲ではないかと私は考えます。
総務・人事・経理等の間接業務を親会社で一括して行いたいという御社の方針のようですので、たとえば給与計算業務(資格不要) を代行するとなると子会社の従業員の個人情報や勤怠記録を親会社で管理することになるので、従業員の同意さえ取っていればその情報を労働・社会保険の手続きのために親会社から社労士に提供するには身分を偽らずともよいと思います。(虚偽はよくありません)
複雑な案件であれば子会社の責任者、親会社の担当者、社労士の三者で協議するにしても、通常の届出であれば親会社から社労士に対して届出の元となる事実の発生のみ伝えれば、社労士が処理してくれるのではないでしょうか。
(例) ○日付で○○さんを雇入れました、生年月日○○、…
○日付で○○さんが退職します… 等々
社労士への連絡はメールで行う場合が多いと思いますが、直接の連絡が心配なら子会社の責任者経由で転送するというやり方もあるかもしれません。
【参考】~ 以下 HPの記載についての私見
全国社会保険労務士会連合会HP ~非社労士による業務侵害にご注意ください
https://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/220/Default.aspx
*社会保険労務士法違反となる具体例として
グループ企業による労働社会保険手続業務があげられています
*非社労士
(※説明文抜粋)
“無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成することも同様に社会保険労務士法違反です”
これは社労士会の見解であって法律そのものではありませんが、非社労士が給与計算ソフトから申請書や賃金台帳を出力する行為は違法です と言っているようです。
出力される帳票が単なる一覧表なのか、賃金台帳なのかは微妙なところですが、大昔の手書き帳票の感覚で給与計算と賃金台帳の作成は別物としたいようです。
法定帳簿のうち、出勤簿は日常的に現場で管理するものですし、労働者名簿は一度作成すれば後はそう手間のかかるものではありませんが、賃金台帳を給与計算ソフトから出さず別物として社労士に作成を依頼すると一定の費用がかかるでしょう。
*こんなときは、お近くの都道府県社労士会にお問い合わせを
ニセ社労士や無資格のコンサルティング会社等を告発するよう呼びかけているわけですが、グループ企業の関与についてはここでは触れられておらず、子会社が正規の社労士と直接業務委託契約を交わすのであれば、親会社の関与が多少あっても告発される心配はあまりないのではないかと思います。
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