相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

従業員の住民税について

著者 総務チャレンジャー さん

最終更新日:2023年01月25日 13:36

お世話になります。
事務は私一人しかおらず、ひょんなことから未経験で担当しておりますので、初歩的なことばかり聞いてしまいますが、ご教授いただけると幸いです。

・入社時から今まで、給与から住民税天引きされていない従業員がいます。(前職を7月で退職後、10月に弊社に入社しているので、普通徴収になっている?)
この従業員が今月退職する事が決定し、入社から退職まで普通徴収のままだったのですが、この場合は「給与所得者異動届出書」は作成不要ということでしょうか?

・上記のように転職期間が空いた方や、入社時に前職から「給与所得者移動届出書」をもらっていない、もらうことが困難という方は、6月になるまで普通徴収のままで良いのですか?(調べたところ、特別徴収の基点は6月だから、それまで手続きは不要とありました。しかし、「特別徴収への切り替え申請書」なるものがあるとも読み、どちらが正しいのか知りたいです。)

住民税特別徴収となる手続きの流れとして、1月末までに市町村へ給与支払報告書を提出していれば、「特別徴収税額決定通知書」が郵送されてきて、それを12等分して6月から給与から控除する。との認識であってますか?
年末調整をしてもらった会社から転職&引越した場合、現会社に「特別徴収税額決定通知書」は届きますか?


以上です。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 従業員の住民税について

著者tonさん

2023年01月25日 20:57

こんばんは。私見も含めて…

> お世話になります。
> 事務は私一人しかおらず、ひょんなことから未経験で担当しておりますので、初歩的なことばかり聞いてしまいますが、ご教授いただけると幸いです。
>
> ・入社時から今まで、給与から住民税天引きされていない従業員がいます。(前職を7月で退職後、10月に弊社に入社しているので、普通徴収になっている?)
> この従業員が今月退職する事が決定し、入社から退職まで普通徴収のままだったのですが、この場合は「給与所得者異動届出書」は作成不要ということでしょうか?

それでいいです。役所としては該当者が特別徴収者の認識がありませんので提出不要となります。

> ・上記のように転職期間が空いた方や、入社時に前職から「給与所得者移動届出書」をもらっていない、もらうことが困難という方は、6月になるまで普通徴収のままで良いのですか?(調べたところ、特別徴収の基点は6月だから、それまで手続きは不要とありました。しかし、「特別徴収への切り替え申請書」なるものがあるとも読み、どちらが正しいのか知りたいです。)

役所としては中途採用でも特別徴収の届け出や連絡が欲しいのではと思います。
事業所としては退職者の退職後までは責任持てないのが現状です。
なので前職で移動届書を作成するのは難しいのではないでしょうか。
経験則でも退職者については退職の異動届のみで継続の届け出は作成したことはないです。
退職後の就職先まで責任が持てないので普通徴収に切り替えるようにしていますがそれが正しいかどうかまでは確認取っていません。
また中途採用者で住民税普通徴収者は本人の希望があれば切替申請書の作成はしますが本人希望がなければ採用年分は普通徴収のまま自己責任で納付してもらいます。
こちらもそれが正しいかどうかまでは確認取っていません。
事業所として責任がもてるかどうか、本人希望があるかどうかで判断しています。
確実なのは該当者の市町村に確認の上対応されてはどうでしょうか。


> ・住民税特別徴収となる手続きの流れとして、1月末までに市町村へ給与支払報告書を提出していれば、「特別徴収税額決定通知書」が郵送されてきて、それを12等分して6月から給与から控除する。との認識であってますか?

それでいいです。翌年退職予定者とは分けて提出するといいでしょう。

> 年末調整をしてもらった会社から転職&引越した場合、現会社に「特別徴収税額決定通知書」は届きますか?

年調してもらった…とありますが12月退職でしょうか。退職時期は何時を想定していますか。
多くは退職時点で異動届を提出しますので退職時期によっては会社に届くこともありますが退職者に送付することは無いのではと思います。
移動届が退職ですから普通徴収として届け出することが多いので 普通徴収の納付書が本人に送付されますし事業所としては退職者ですから不要書類として一時保管の後廃棄でしょう。
経験則でも本人送付はしたことはありません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 従業員の住民税について

著者総務チャレンジャーさん

2023年01月26日 15:21

ご返信ありがとうございます。


給与所得者移動届出書は必要ないとのことで、安心いたしました。ありがとうございます。


> 役所としては中途採用でも特別徴収の届け出や連絡が欲しいのではと思います。
> 事業所としては退職者の退職後までは責任持てないのが現状です。
> なので前職で移動届書を作成するのは難しいのではないでしょうか。
> 経験則でも退職者については退職の異動届のみで継続の届け出は作成したことはないです。
> 退職後の就職先まで責任が持てないので普通徴収に切り替えるようにしていますがそれが正しいかどうかまでは確認取っていません。
> また中途採用者で住民税普通徴収者は本人の希望があれば切替申請書の作成はしますが本人希望がなければ採用年分は普通徴収のまま自己責任で納付してもらいます。
> こちらもそれが正しいかどうかまでは確認取っていません。
> 事業所として責任がもてるかどうか、本人希望があるかどうかで判断しています。
> 確実なのは該当者の市町村に確認の上対応されてはどうでしょうか。

なるほど、退職時に継続の届出は作成せず、とりあえず普通徴収になるように手続きをされている、ということですね。
周りの人に聞いても、そんな手続きがあることを知らない人が多く、特に何も言われず普通徴収を経て特別徴収になっている人がほとんどでした。指南書のようなものには退職者へ住民税を引き継ぐか普通に切り替えるか、一括徴収するかなどの確認をこちらが率先してする。といった事が書いてあり、それが一般的ではないことがわかってよかったです。

> > ・住民税特別徴収となる手続きの流れとして、1月末までに市町村へ給与支払報告書を提出していれば、「特別徴収税額決定通知書」が郵送されてきて、それを12等分して6月から給与から控除する。との認識であってますか?
>
> それでいいです。翌年退職予定者とは分けて提出するといいでしょう。

ありがとうございます。本当に無知で申し訳ないのですが、翌年退職予定者と分けて提出、とは退職予定者の分は市町村には郵送しない、という事でしょうか?
差し支えなければ翌年退職予定者の分はどうしていらっしゃるか教えてください。

> > 年末調整をしてもらった会社から転職&引越した場合、現会社に「特別徴収税額決定通知書」は届きますか?
>
> 年調してもらった…とありますが12月退職でしょうか。退職時期は何時を想定していますか。
> 多くは退職時点で異動届を提出しますので退職時期によっては会社に届くこともありますが退職者に送付することは無いのではと思います。
> 移動届が退職ですから普通徴収として届け出することが多いので 普通徴収の納付書が本人に送付されますし事業所としては退職者ですから不要書類として一時保管の後廃棄でしょう。
> 経験則でも本人送付はしたことはありません。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

退職日が11月末日で12月支払いの給料が発生するため、前職で年末調整をしてもらったという従業員がいます。(弊社には12月1日入社です)
弊社では去年分の給料が発生しないため、年末調整の対象外ですよね?
前職で年末調整、のところに引っかかっており、もしや自分で確定申告が必要なのでは...とも考えています。年末調整をされたかわかる方法はないものでしょうか。
お話が逸れてしまいましたが、もし年末調整をしてもらっていたら、前職の会社から従業員の市町村に給料支払報告書が郵送される?と思うのですが、決定通知書が転職後の弊社に届くのかわからず...一般的にはそれを見て納付額を天引きすると思うのですが、自社で年末調整しない限り普通徴収が続くのでしょうか。
本人が天引きを希望しているとして、この場合はお答えいただいた通り、普通徴収から特別徴収への切り替え手続きをする、という形でも良いのでしょうか。

長々と申し訳ありません、ご教授いただければ幸いです。

Re: 従業員の住民税について

著者もみじ饅頭さん

2023年01月26日 15:38

こんにちは。
従業員の方の状況が、下記の通りだとしてお話しします。

・前職を7月に退職
・貴社に10月に入社
・これまで住民税の控除無し

退職する際に転職先が未定の場合は、一旦普通徴収に切り替えて手続きしますので、今年の5月分までご自身で納付される形でも問題ありません。
従業員の方から、普通徴収特別徴収に切り替えてほしいとの希望があれば、切替申請書で手続きすることもあります。

・今月退職

給与支払報告書は、在職として提出済みですか?であれば、役所は退職することを知らないまま特別徴収の手続きをしますので、給与所得者異動届出書を提出しないと貴社に5月中に特別徴収税額決定通知書が届いてしまいます。
住民税控除を開始する6月分は、退職した従業員の方の給与が無い状態なので、貴社が特別徴収をすることはできませんよね。ですので、その手続き前に異動届出書で退職日をお知らせする必要があるのです。
ただ、今のタイミングなら、直接役所に今月中に退職する旨を伝えれば、まだ対応していただけるかもしれません。
提出や、お問い合わせの役所は、今年の1月1日時点の居住先の市町村です。
従業員の方が退職後転居しても、来年の5月分まではその市町村に納付することになります。

ご参考になれば。

Re: 従業員の住民税について

著者もみじ饅頭さん

2023年01月26日 16:52

> > > 年末調整をしてもらった会社から転職&引越した場合、現会社に「特別徴収税額決定通知書」は届きますか?
> >
>
> 退職日が11月末日で12月支払いの給料が発生するため、前職で年末調整をしてもらったという従業員がいます。(弊社には12月1日入社です)
> 弊社では去年分の給料が発生しないため、年末調整の対象外ですよね?
> 前職で年末調整、のところに引っかかっており、もしや自分で確定申告が必要なのでは...とも考えています。年末調整をされたかわかる方法はないものでしょうか。
> お話が逸れてしまいましたが、もし年末調整をしてもらっていたら、前職の会社から従業員の市町村に給料支払報告書が郵送される?と思うのですが、決定通知書が転職後の弊社に届くのかわからず...一般的にはそれを見て納付額を天引きすると思うのですが、自社で年末調整しない限り普通徴収が続くのでしょうか。
> 本人が天引きを希望しているとして、この場合はお答えいただいた通り、普通徴収から特別徴収への切り替え手続きをする、という形でも良いのでしょうか。
>
> 長々と申し訳ありません、ご教授いただければ幸いです。
>
>
年末調整の件は、今月退職される従業員(Aとします)とは別の方(Bとします)だったんですね。
上記ケースですと、確かに貴社は年末調整の対象外です。
年末調整されているかどうかは、Bの方が前職の会社から発行された源泉徴収票に年調未済などの記載がなければ、通常はされていると思いますが…

Bの方の住民税もAの方と同様に貴社では控除していない、ということでしょうか。
でしたら、11月末退職の際に、前職の会社が異動届出書を普通徴収で提出しているはずで、今年の5月分まで普通徴収継続でご自身で納付すると思われます。
前職の会社は、給与支払報告書退職者(普通徴収)の人数としてBの分を記入して提出するので、貴社に決定通知書が届くことはなく、本人宛に令和5年度分(6月から来年5月まで)の納付書と決定通知書が届きます。
その決定通知書の内容を確認して、貴社が特別徴収切替の手続きをします。

Re: 従業員の住民税について

著者tonさん

2023年01月26日 18:54

こんばんは。
決済みは無いものとして…

> 退職日が11月末日で12月支払いの給料が発生するため、前職で年末調整をしてもらったという従業員がいます。(弊社には12月1日入社です)
> 弊社では去年分の給料が発生しないため、年末調整の対象外ですよね?
> 前職で年末調整、のところに引っかかっており、もしや自分で確定申告が必要なのでは...とも考えています。年末調整をされたかわかる方法はないものでしょうか。
> お話が逸れてしまいましたが、もし年末調整をしてもらっていたら、前職の会社から従業員の市町村に給料支払報告書が郵送される?と思うのですが、決定通知書が転職後の弊社に届くのかわからず...一般的にはそれを見て納付額を天引きすると思うのですが、自社で年末調整しない限り普通徴収が続くのでしょうか。
> 本人が天引きを希望しているとして、この場合はお答えいただいた通り、普通徴収から特別徴収への切り替え手続きをする、という形でも良いのでしょうか。

4年11月退職…年調済み ← 本来はこれが間違いですが
4年12月入社…本来は給与発生が無くとも前職が年調未済であれば前職分のみで年調となりますが既に年調済みで自社給与が無ければ何もすることは無いです。
前職は給与支払報告書退職者として報告します。
自社においては報告するものが何もないので5年の住民税普通徴収として個人に納付書が送付されます。
普通徴収の納付書が届いてから納付書番号を確認して特徴切替手続きを取るといいでしょう。
前職がどのような処理をしたかは前職の問題ですから自社においては通常の法的判断の上手続きされるだけでいいでしょう。
源泉票を確認されると前職の処理内容が判ります。
ですがそれに関わる事はやめましょう。他社の問題です。
5月初めころに役所に電話をして特徴者に追加が出たことを連絡すると6月から間に合う事もあります。納付番号が判らなくとも氏名・住所で確認してもらえます。
翌年退職者というのは5年1月以降に退職予定者が判れば報告時に退職者として報告するという事です。
4年の給与支払報告書は5年1月に提出しますから住民税年度で言うと翌年分となりますし年調年度で言う翌年にもなります。
本人が特徴希望であれば特徴手続きを取るといいでしょう。
全体の流れとしてはこんな感じになります。
後はご判断ください。
とりあえず。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP