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退職済の従業員への未払給与の追加支払について

著者 こまどり さん

最終更新日:2023年01月26日 11:21

退職済の従業員への未払い給与の追加支払について教えてください。

◆アルバイト
 9月30日に退職

1月~9月分まで通常通りの支払方法で給与を支払いました。
9月末の退職時点で源泉徴収票を発行し、渡しています。

ですが、退職後に未払いの給与があったことが判明した為、12月にその分を支払いました。
この金額がやや大きく、300万円ほどになります。
※当アルバイトの平均月給は10万円ほど

12月に300万円から所得税を差し引いた金額を振り込みました。
既に退職済でしたので、年末調整は行わず、
上記300万円と、差し引いた所得税を合算し、源泉徴収票再発行しました。

上記手続きで何か問題はありますでしょうか。
1/31の市町村への給与支払報告書の提出の前に一度確認しておきたく相談させていただきました。

アドバイス、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 退職済の従業員への未払給与の追加支払について

著者tonさん

2023年01月26日 19:10

> 退職済の従業員への未払い給与の追加支払について教えてください。
>
> ◆アルバイト
>  9月30日に退職
>
> 1月~9月分まで通常通りの支払方法で給与を支払いました。
> 9月末の退職時点で源泉徴収票を発行し、渡しています。
>
> ですが、退職後に未払いの給与があったことが判明した為、12月にその分を支払いました。
> この金額がやや大きく、300万円ほどになります。
> ※当アルバイトの平均月給は10万円ほど
>
> 12月に300万円から所得税を差し引いた金額を振り込みました。
> 既に退職済でしたので、年末調整は行わず、
> 上記300万円と、差し引いた所得税を合算し、源泉徴収票再発行しました。
>
> 上記手続きで何か問題はありますでしょうか。
> 1/31の市町村への給与支払報告書の提出の前に一度確認しておきたく相談させていただきました。
>
> アドバイス、どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
退職後の未払給与との事
源泉控除とありますが甲欄でしょうか、乙欄でしょうか。
扶養控除申告書退職によりその効力を失います。
なので退職後の給与は乙欄の必要があります。
在職中の甲欄給与と退職後の乙蘭給与の内容を合算した源泉票の発行は出来ません。

国税庁より

給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。

したがって、退職者に退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表乙欄により源泉徴収税額を求めます。

ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表甲欄により源泉徴収税額を求めても差し支えありません。

9月退職との事なのでそれ以後就業されていた場合は但し書きには該当しない事になります。その確認が出来ますでしょうか。
なのでそれぞれ甲欄乙欄の発行となります。
状況が判断しきれない内容になっていますので先ずは甲欄乙欄かの判断から必要になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職済の従業員への未払給与の追加支払について

著者ぴぃちんさん

2023年01月26日 22:18

こんばんは。

退職後の未払い金銀の支払いに関しては、乙欄徴収による支払いで通常は問題ありません。

ただ記載の情報であれば年収120万円程度の方が、未払い賃金が300万円以上あるということになりますので、状況によっては過去年度の年末調整をやり直す状況の可能性はありませんか?

問題となった事例が発覚した経緯はどのようになっているのでしょうか。



> 退職済の従業員への未払い給与の追加支払について教えてください。
>
> ◆アルバイト
>  9月30日に退職
>
> 1月~9月分まで通常通りの支払方法で給与を支払いました。
> 9月末の退職時点で源泉徴収票を発行し、渡しています。
>
> ですが、退職後に未払いの給与があったことが判明した為、12月にその分を支払いました。
> この金額がやや大きく、300万円ほどになります。
> ※当アルバイトの平均月給は10万円ほど
>
> 12月に300万円から所得税を差し引いた金額を振り込みました。
> 既に退職済でしたので、年末調整は行わず、
> 上記300万円と、差し引いた所得税を合算し、源泉徴収票再発行しました。
>
> 上記手続きで何か問題はありますでしょうか。
> 1/31の市町村への給与支払報告書の提出の前に一度確認しておきたく相談させていただきました。
>
> アドバイス、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 退職済の従業員への未払給与の追加支払について

著者こまどりさん

2023年01月27日 11:35

こんにちは、ご回答ありがとうございます。

経緯といたしましては、退職時に退職する本人より未払い給与があるとの申告を受け、過去3年程度の未払いとされる給与をまとめて一括で12月に支払った次第です。

実質、2年、3年前分の給与とはなるのですが、
今回はあくまで12月時点で判明し、未払いだった分を支給したとして一括で源泉徴収いたしました。


> こんばんは。
>
> 退職後の未払い金銀の支払いに関しては、乙欄徴収による支払いで通常は問題ありません。
>
> ただ記載の情報であれば年収120万円程度の方が、未払い賃金が300万円以上あるということになりますので、状況によっては過去年度の年末調整をやり直す状況の可能性はありませんか?
>
> 問題となった事例が発覚した経緯はどのようになっているのでしょうか。

Re: 退職済の従業員への未払給与の追加支払について

著者こまどりさん

2023年01月27日 11:39

こんにちは、ご回答ありがとうございます。

確認をとったところ、退職後は他事業所で就業していないとのことでした。

この場合、ご教授いただいた通りであれば甲欄に該当し、
退職前、退職後の給与を合算した金額で源泉徴収票を発行して差し支えないということでしょうか。

お手数をおかけいたしますが、引き続きアドバイスいただければ幸いです。


> こんばんは。私見ですが…
> 退職後の未払給与との事
> 源泉控除とありますが甲欄でしょうか、乙欄でしょうか。
> 扶養控除申告書退職によりその効力を失います。
> なので退職後の給与は乙欄の必要があります。
> 在職中の甲欄給与と退職後の乙蘭給与の内容を合算した源泉票の発行は出来ません。
>
> 国税庁より
>
> 給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。
>
> したがって、退職者に退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表乙欄により源泉徴収税額を求めます。
>
> ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表甲欄により源泉徴収税額を求めても差し支えありません。
>
> 9月退職との事なのでそれ以後就業されていた場合は但し書きには該当しない事になります。その確認が出来ますでしょうか。
> なのでそれぞれ甲欄乙欄の発行となります。
> 状況が判断しきれない内容になっていますので先ずは甲欄乙欄かの判断から必要になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 退職済の従業員への未払給与の追加支払について

著者tonさん

2023年01月27日 23:01

> こんにちは、ご回答ありがとうございます。
>
> 確認をとったところ、退職後は他事業所で就業していないとのことでした。
>
> この場合、ご教授いただいた通りであれば甲欄に該当し、
> 退職前、退職後の給与を合算した金額で源泉徴収票を発行して差し支えないということでしょうか。
>
> お手数をおかけいたしますが、引き続きアドバイスいただければ幸いです。
>


こんばんは。
他の回答に前年以外の過年度…2.3年前から…とありますので原則は再年調対象になります。
ですが一括精算とのことなので給与ではなく退職後の賞与として支給したとすることで対応出来ます。
今回の額は給与税額ではなく賞与税額で徴収する必要があったようですが既に作業等とが完了していますし退職後の就業が無いと確認されているようなので甲欄控除の判断をされてもいたしかたなくという判断が本当のところでしょうか。
ネット情報ですが…

一時金として支払う方法
従業員
 支給を受けた年分の給与所得
会 社…支払った日の属する事業年度の費用として損金の額に算入
 賞与を支払った場合と同様

過去の給与を修正して支払う方法
従業員
 実労働時間によって再計算した各年分の給与所得
会 社…支払った日の属する事業年度の費用として損金の額に算入
 ・各年分の年末調整額を再計算
 ・源泉徴収票給与支払報告書を再提出

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職済の従業員への未払給与の追加支払について

著者ぴぃちんさん

2023年01月27日 22:01

こんばんは。

一括して支払い本年と分としての計算になることについて、該当者さんに連絡を行い了承を得ていますか?

原則的な処理方法としては、「本来の支払われるべきであった各支給日の属する年分の給与所得」として処理していただくことになりますので、年末調整をやり直して所得税については処理が必要になります。



> こんにちは、ご回答ありがとうございます。
>
> 経緯といたしましては、退職時に退職する本人より未払い給与があるとの申告を受け、過去3年程度の未払いとされる給与をまとめて一括で12月に支払った次第です。
>
> 実質、2年、3年前分の給与とはなるのですが、
> 今回はあくまで12月時点で判明し、未払いだった分を支給したとして一括で源泉徴収いたしました。

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