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大学生の働き方について(勤労学生控除)

著者 ビギナーそうむ さん

最終更新日:2023年01月26日 11:00

大学生の働き方(勤労学生控除)についてご教授願います。

1月の月収が、108,333円(交通費込み)を超えてしまったので、勤労学生控除の年収130万円以下になるように、2月~12月分を月割固定給(交通費込み)で働いて頂こうと思います。

固定給にする場合は、専属で働いてもらう事と、念書を作成しようと思いますが、このような認識で間違えないでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 大学生の働き方について(勤労学生控除)

著者ぴぃちんさん

2023年01月26日 14:10

こんにちは。

そのような提案を該当者さんがうけるのかどうかでしょう。

副業を禁止することについては、会社が大きな損害を生じる等の特段の理由があれば落とし込むことはできますが、職業選択の自由という憲法の考えから、本人の収入を制限させる目的であれば憲法違反と解釈できるかと思います。

また月額固定賃金として、最低賃金を下回ることはできません。
どのように労働時間を設定されるのでしょうか。


そもそもの勤労学生控除については、結果として12月31日においてそれいに該当するのかどうかを判断することにあります。
一般的には、本人と会社とが話し合いを行い労働時間にて調整を行うことが一般的と思います。

念書というか1ヵ月の労働賃金を記載の範囲内に抑えたいのであれば、現時点で労働時間が長すぎるのでしょうから、労働時間契約を短く変更し、会社は残業や休日出勤をさせない契約にされればよいかと思います。



> 大学生の働き方(勤労学生控除)についてご教授願います。
>
> 1月の月収が、108,333円(交通費込み)を超えてしまったので、勤労学生控除の年収130万円以下になるように、2月~12月分を月割固定給(交通費込み)で働いて頂こうと思います。
>
> 固定給にする場合は、専属で働いてもらう事と、念書を作成しようと思いますが、このような認識で間違えないでしょうか?
> よろしくお願い致します。
>

Re: 大学生の働き方について(勤労学生控除)

著者boobyさん

2023年01月26日 16:33

給与定額で働かせ放題とも解釈できる契約になるので、たとえ本人が納得していても一考を要すると思います。

ぴぃちんさんのご回答にもある通り、就業時間の上限を設定し、それ以上働かせない、という方法が正当だと思います。

当社は扶養控除で働いているパートタイマーの方がいますが、やはり上限に抵触しそうな場合、就業時間制限をかけています。なんでこっちが迷惑をこうむるのか、とも思いますが。


> 大学生の働き方(勤労学生控除)についてご教授願います。
>
> 1月の月収が、108,333円(交通費込み)を超えてしまったので、勤労学生控除の年収130万円以下になるように、2月~12月分を月割固定給(交通費込み)で働いて頂こうと思います。
>
> 固定給にする場合は、専属で働いてもらう事と、念書を作成しようと思いますが、このような認識で間違えないでしょうか?
> よろしくお願い致します。
>

Re: 大学生の働き方について(勤労学生控除)

著者ビギナーそうむさん

2023年01月26日 22:30

ぴぃちん様

ご丁寧に、そしてわかりやすくご返答して下さりありがとうございます。
学生の方より要望がありましたので、こちらに質問をさせて頂きましたが、ぴぃちんさんのおっしゃる通り、今までと同様に双方話し合いを行い労働時間を調整していこうと思います。

大変勉強になりました。ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> そのような提案を該当者さんがうけるのかどうかでしょう。
>
> 副業を禁止することについては、会社が大きな損害を生じる等の特段の理由があれば落とし込むことはできますが、職業選択の自由という憲法の考えから、本人の収入を制限させる目的であれば憲法違反と解釈できるかと思います。
>
> また月額固定賃金として、最低賃金を下回ることはできません。
> どのように労働時間を設定されるのでしょうか。
>
>
> そもそもの勤労学生控除については、結果として12月31日においてそれいに該当するのかどうかを判断することにあります。
> 一般的には、本人と会社とが話し合いを行い労働時間にて調整を行うことが一般的と思います。
>
> 念書というか1ヵ月の労働賃金を記載の範囲内に抑えたいのであれば、現時点で労働時間が長すぎるのでしょうから、労働時間契約を短く変更し、会社は残業や休日出勤をさせない契約にされればよいかと思います。

Re: 大学生の働き方について(勤労学生控除)

著者ビギナーそうむさん

2023年01月26日 22:54

booby様

ご丁寧にわかりやすく返答して頂きありがとうございました。
ぴぃちんさんとboodyさんの仰るとおり、就業時間の上限を設定し、それ以上働かせない方法で移行と思います。

知らないことが多く勉強になりました。
ありがとうございました。


> 給与定額で働かせ放題とも解釈できる契約になるので、たとえ本人が納得していても一考を要すると思います。
>
> ぴぃちんさんのご回答にもある通り、就業時間の上限を設定し、それ以上働かせない、という方法が正当だと思います。
>
> 当社は扶養控除で働いているパートタイマーの方がいますが、やはり上限に抵触しそうな場合、就業時間制限をかけています。なんでこっちが迷惑をこうむるのか、とも思いますが。

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