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年末調整 扶養控除等申告書について

著者 ikamen さん

最終更新日:2023年01月26日 23:53

こんばんは。11月より総務として知識のないまま年末調整に携わっています。基本的なことも分からず参っています。どうか、知識をお貸しください・・・

扶養控除等申告書の回収の時期に「自分は確定申告をするからいい」と、申告書の提出をしなかった方がいました。その方は、複数の会社を兼務している方です。そのどこにも扶養控除等申告書を提出していないんじゃないかと思い、そんな事が可能、というか大丈夫なのでしょうか。
年末調整の計算自体は、乙欄として計算してあったかと思います。

また、その場合、住民税に関わる給与支払報告書総括表には、普通徴収にすればいいのてしょうか?

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Re: 年末調整 扶養控除等申告書について

著者tonさん

2023年01月27日 00:07

> こんばんは。11月より総務として知識のないまま年末調整に携わっています。基本的なことも分からず参っています。どうか、知識をお貸しください・・・
>
> 扶養控除等申告書の回収の時期に「自分は確定申告をするからいい」と、申告書の提出をしなかった方がいました。その方は、複数の会社を兼務している方です。そのどこにも扶養控除等申告書を提出していないんじゃないかと思い、そんな事が可能、というか大丈夫なのでしょうか。
> 年末調整の計算自体は、乙欄として計算してあったかと思います。
>
> また、その場合、住民税に関わる給与支払報告書総括表には、普通徴収にすればいいのてしょうか?


こんばんは。
扶養控除申告書の提出は1か所になります。
また確定申告年末調整は別物になります。
該当者は確定申告するから年調不要と考えているのではないでしょうか。
ただダブルワーク者はどこに申告するかどうかは本人次第です。
他社に申告がないから必ず自社に申告が必要でもありません。
ただ基本はどこかに申告書があることが望ましいです。
4年度の扶養控除申告書の提出が無ければ乙欄のまま年調未済として源泉票を発行し給与支払報告書普通徴収として届ければいいでしょう。
今年度についてはまず本人に
〇年調と確定申告は異なる事。
年末調整は本人の希望に沿うのではなく事業所の義務である事。
扶養控除申告書はどこかに提出するのが望ましい事。
〇年調したからといってダブルワーク者は必ず確定申告が必要になる事。
少なくとも上記4点の説明はされた方がいいでしょう。
その上で5年分の扶養控除申告書の提出が無ければ4年同様に乙欄控除でいいでしょう。
扶養控除申告書は年度の初回給与迄に提出することになります。
提出が無ければ提出されるまで乙欄控除、提出してから甲欄控除と控除方法が変わります。
年度末ではないので注意して下さい。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 年末調整 扶養控除等申告書について

著者ikamenさん

2023年01月27日 00:57


> こんばんは。
> 扶養控除申告書の提出は1か所になります。
> また確定申告年末調整は別物になります。
> 該当者は確定申告するから年調不要と考えているのではないでしょうか。
> ただダブルワーク者はどこに申告するかどうかは本人次第です。
> 他社に申告がないから必ず自社に申告が必要でもありません。
> ただ基本はどこかに申告書があることが望ましいです。
> 4年度の扶養控除申告書の提出が無ければ乙欄のまま年調未済として源泉票を発行し給与支払報告書普通徴収として届ければいいでしょう。
> 今年度についてはまず本人に
> 〇年調と確定申告は異なる事。
> 〇年末調整は本人の希望に沿うのではなく事業所の義務である事。
> 〇扶養控除申告書はどこかに提出するのが望ましい事。
> 〇年調したからといってダブルワーク者は必ず確定申告が必要になる事。
> 少なくとも上記4点の説明はされた方がいいでしょう。
> その上で5年分の扶養控除申告書の提出が無ければ4年同様に乙欄控除でいいでしょう。
> 後扶養控除申告書は年度の初回給与迄に提出することになります。
> 提出が無ければ提出されるまで乙欄控除、提出してから甲欄控除と控除方法が変わります。
> 年度末ではないので注意して下さい。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

非常に分かりやすいご説明ありがとうございます!!
仰られる通り、該当者は「確定申告するので、年末調整は必要ない」と考えているのだと思います。
上記にご説明いただいた通り、手続きしようと思います。ありがとうございました!

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