相談の広場
入社してすぐにコロナに罹ったパートに休業手当を支給します。
入社3か月未満で賃金締日が一回もない場合の平均賃金の計算方法を教えてください。
時給者
賃金 基本給(時給)と1ヶ月分通勤手当(月額)を支払い
入社から算定事由発生日までの賃金総額÷入社から算定事由発生日前日までの歴日数
で原則計算しますが、
このとき賃金総額に含める通勤手当は1ヶ月分満額でしょうか。
発生日前日まで日割りした金額とするのでしょうか。
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> 入社してすぐにコロナに罹ったパートに休業手当を支給します。
> 入社3か月未満で賃金締日が一回もない場合の平均賃金の計算方法を教えてください。
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> 時給者
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> 入社から算定事由発生日までの賃金総額÷入社から算定事由発生日前日までの歴日数
> で原則計算しますが、
> このとき賃金総額に含める通勤手当は1ヶ月分満額でしょうか。
> 発生日前日まで日割りした金額とするのでしょうか。
>
こんにちは
前提として平均賃金算出する法的要件はどれにあたるのでしょうか。労働者本人り患なら感染症法上、当然就業不可であって使用主責めの休業に当たりません。
そうでなく年休等平均賃金が休暇(休業)日賃金にしてあるなら、次の通りです。
その通勤手当を休暇期間中回収するか否かでことなります。回収しないで本人もらいっぱなしなら計上しなくてよいです。
日割りで回収するのであれば、おなじく(月の暦日数)日割りで計上します。6割保証も計算にのせてください。
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