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派遣会社の育児休業給付金について

著者 マサマン さん

最終更新日:2023年01月30日 14:57

先月まで妻は派遣会社経由で仕事をしていましたが、今月から産休に入り1年間育児休業給付金を貰い生活をする予定です。(実際貰えるのはまだ先ですが)
育児休業給付金は所得と見なされないとありましたので、私の会社の扶養に入ろうと手続きを行いました。
すると、私の会社から「扶養保険に加入すると奥様の健康保険が重複しますので、資格喪失の手続きを行ってください」と連絡を貰いました。
ここで、疑問なのですが
・妻の健康保険資格喪失手続きを行うと育児休業給付金が貰えなくなる?
・重複で加入することに問題があるのか?(妻の収入は受給期間は0の想定)
・そもそも私の会社への扶養手続きはやるべきではない?
上記について、ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。

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Re: 派遣会社の育児休業給付金について

著者うみのこさん

2023年01月30日 17:41

私見です。

あなたの会社への扶養手続きをすべきではない、ということになります。

健康保険は重複加入できませんから、奥様が現在、派遣会社にて社会保険に加入しているのであれば、あなたの扶養にすることはできません。

なお、育休中は一定の要件にて社会保険料が免除されますので、わざわざ資格喪失の手続きを行う必要はありません。

Re: 派遣会社の育児休業給付金について

著者ぴぃちんさん

2023年01月30日 22:08

こんばんは。

状況として、奥様は育児休業中ではあるがお勤め先の健康保険組合に所属している状態ですから、貴殿の会社の所属する健康保険組合には加入できません。

なので、
> ・そもそも私の会社への扶養手続きはやるべきではない?
というのは必要ないことになります。
(奥様が退職が確定しているのであれば別ですが)



> 先月まで妻は派遣会社経由で仕事をしていましたが、今月から産休に入り1年間育児休業給付金を貰い生活をする予定です。(実際貰えるのはまだ先ですが)
> 育児休業給付金は所得と見なされないとありましたので、私の会社の扶養に入ろうと手続きを行いました。
> すると、私の会社から「扶養保険に加入すると奥様の健康保険が重複しますので、資格喪失の手続きを行ってください」と連絡を貰いました。
> ここで、疑問なのですが
> ・妻の健康保険資格喪失手続きを行うと育児休業給付金が貰えなくなる?
> ・重複で加入することに問題があるのか?(妻の収入は受給期間は0の想定)
> ・そもそも私の会社への扶養手続きはやるべきではない?
> 上記について、ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。

Re: 派遣会社の育児休業給付金について

著者プロを目指す卵さん

2023年01月30日 22:08

> ・妻の健康保険資格喪失手続きを行うと育児休業給付金が貰えなくなる?
> ・重複で加入することに問題があるのか?(妻の収入は受給期間は0の想定)
> ・そもそも私の会社への扶養手続きはやるべきではない?


育児休業給付金受給資格に、健康保険は一切関係ありません。
もっとも、今回のケースは、他の方の回答にもありますように、資格喪失して質問者さんの扶養家族にすることはできません。

Re: 派遣会社の育児休業給付金について

著者tonさん

2023年01月31日 01:40

> 先月まで妻は派遣会社経由で仕事をしていましたが、今月から産休に入り1年間育児休業給付金を貰い生活をする予定です。(実際貰えるのはまだ先ですが)
> 育児休業給付金は所得と見なされないとありましたので、私の会社の扶養に入ろうと手続きを行いました。
> すると、私の会社から「扶養保険に加入すると奥様の健康保険が重複しますので、資格喪失の手続きを行ってください」と連絡を貰いました。
> ここで、疑問なのですが
> ・妻の健康保険資格喪失手続きを行うと育児休業給付金が貰えなくなる?
> ・重複で加入することに問題があるのか?(妻の収入は受給期間は0の想定)
> ・そもそも私の会社への扶養手続きはやるべきではない?
> 上記について、ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。


こんばんは。
育児休業中は税扶養には出来ますが社会保険は本人加入のまま負担保険料免除となりますので配偶者の社会保険扶養には出来ません。
保険料免除となるだけで保険証は利用出来ます。
なのでそもそも論で言うと扶養手続き自体取れない…本人加入のままとなりますしもちろん重複加入も出来ませんし資格喪失を取る必要のないものです。
扶養社会保険扶養では条件が異なりますので同一には考えずに判断しましょう。
とりあえず。

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