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インボイス制度について

著者 横山横山 さん

最終更新日:2023年01月28日 18:30

インボイス制度と電子帳簿保存法について教えてください。
年間500万ぐらいの売り上げがある飲食店(スナック営業)青色申告事業主ですが
説明を読んでも全く解りませんので私はどのようにすればよいのでしょうかよろしくお願いいたします。
(令和5年3月31日まで登録申請が必要とあります)

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Re: インボイス制度について

著者tonさん

2023年01月28日 20:01

> インボイス制度と電子帳簿保存法について教えてください。
> 年間500万ぐらいの売り上げがある飲食店(スナック営業)青色申告事業主ですが
> 説明を読んでも全く解りませんので私はどのようにすればよいのでしょうかよろしくお願いいたします。
> (令和5年3月31日まで登録申請が必要とあります)


こんばんは。私見ですが…
税理士等の関与は無いのでしょうか。
あれば税理士から説明を受けるのが一番なのですが。
後は申告される税務署に相談されるかですが。
インボイスについては消費税に関係します。
自身が1,000万以下で免税であれば本来は納付義務はありません。
例えば接待等であなたのお店を利用したととします。
事業所は接待費として経費にしますがその際消費税を支払ったとして経費処理したいのですがお店が免税だと消費税を支払った経費として処理出来ません。
消費税支払経費にするためにはお店が消費税課税事業者であるインボイス領収証を発行する必要があります。
そのためのインボイス登録です。
ですが免税事業者がインボス登録すると消費税納付義務が発生します。
売上が1,000以下であっても消費税課税事業者となり消費税を納付する必要があるのです。
免税事業者のインボイスは税理士や税務署によく相談されるのがいいと思います。
電帳法は電子記録帳簿です。
方法がいくつかありますのでインボイスのように簡単には説明しづらいので税務署にご相談ください。
とりあえず。

Re: インボイス制度について

著者ぴぃちんさん

2023年01月29日 11:27

こんにちは。

売上500万円ですと、現在は消費税免税事業者になっているのでしょう。

インボイス制度が始まると免税事業者からの仕入れにおいて課税事業者は仕入れ控除を原則できないことになります。

なので売上的には免税事業者のままでもよいでしょうが、取引相手によっては課税事業者になることが望ましいケースはあります。


> 私はどのようにすればよいのでしょうか

一応経過措置があるのでその期間に考えることは方法ですが、これは貴社の経営状況や取引状態を総合的に判断して、免税事業者でいくのか課税事業者になるのかを聞けることになるので契約されている税理士さんがいる場合であれば税理士さんに相談していただくことがよいです。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会ホームページ)
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html



> インボイス制度と電子帳簿保存法について教えてください。
> 年間500万ぐらいの売り上げがある飲食店(スナック営業)青色申告事業主ですが
> 説明を読んでも全く解りませんので私はどのようにすればよいのでしょうかよろしくお願いいたします。
> (令和5年3月31日まで登録申請が必要とあります)

Re: インボイス制度について

著者横山横山さん

2023年01月30日 18:52

> > インボイス制度と電子帳簿保存法について教えてください。
> > 年間500万ぐらいの売り上げがある飲食店(スナック営業)青色申告事業主ですが
> > 説明を読んでも全く解りませんので私はどのようにすればよいのでしょうかよろしくお願いいたします。
> > (令和5年3月31日まで登録申請が必要とあります)
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 税理士等の関与は無いのでしょうか。
> あれば税理士から説明を受けるのが一番なのですが。
> 後は申告される税務署に相談されるかですが。
> インボイスについては消費税に関係します。
> 自身が1,000万以下で免税であれば本来は納付義務はありません。
> 例えば接待等であなたのお店を利用したととします。
> 事業所は接待費として経費にしますがその際消費税を支払ったとして経費処理したいのですがお店が免税だと消費税を支払った経費として処理出来ません。
> 消費税支払経費にするためにはお店が消費税課税事業者であるインボイス領収証を発行する必要があります。
> そのためのインボイス登録です。
> ですが免税事業者がインボス登録すると消費税納付義務が発生します。
> 売上が1,000以下であっても消費税課税事業者となり消費税を納付する必要があるのです。
> 免税事業者のインボイスは税理士や税務署によく相談されるのがいいと思います。
> 電帳法は電子記録帳簿です。
> 方法がいくつかありますのでインボイスのように簡単には説明しづらいので税務署にご相談ください。
> とりあえず。
>
>もうすこしお聞きします
税理士等の関与は無いです。自分でやりたいです。
自分の店で領収書をもらっていく会社が年間10件ぐらいはあります。
(95%以上の売り上げは一般のお客様です)
そのような店舗ではどのようにするのでしょうか?
簡易課税制度とか適格請求書発行事業者とかを熟考しましたが・・・
解る人はいるのでしょうか?
私の店のような場合どのようにすればよいのかご指導くだ去れば幸いです。

Re: インボイス制度について

著者うみのこさん

2023年01月30日 19:04

私見です。

どのようにすればよいのか、判断するのはあなたです。
税務的なアドバイスは税理士法の定めにより、税理士にしかできません。
無料相談などからでも相談されてみてはいかがでしょうか。

自分でやりたいという気概はよろしいですが、専門知識はタダではありません。
学ぶのに時間もかかります。
制度がわからないのであれば、説明会や講習会への参加や税務署へ質問、それでもわからなければおとなしく税理士に相談すべきと考えます。

Re: インボイス制度について

著者横山横山さん

2023年01月30日 19:06

> こんにちは。
>
> 売上500万円ですと、現在は消費税免税事業者になっているのでしょう。
>
> インボイス制度が始まると免税事業者からの仕入れにおいて課税事業者は仕入れ控除を原則できないことになります。
>
> なので売上的には免税事業者のままでもよいでしょうが、取引相手によっては課税事業者になることが望ましいケースはあります。
>
>
> > 私はどのようにすればよいのでしょうか
>
> 一応経過措置があるのでその期間に考えることは方法ですが、これは貴社の経営状況や取引状態を総合的に判断して、免税事業者でいくのか課税事業者になるのかを聞けることになるので契約されている税理士さんがいる場合であれば税理士さんに相談していただくことがよいです。
>
> 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(公正取引委員会ホームページ)
> https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
>
>
>
> > インボイス制度と電子帳簿保存法について教えてください。
> > 年間500万ぐらいの売り上げがある飲食店(スナック営業)青色申告事業主ですが
> > 説明を読んでも全く解りませんので私はどのようにすればよいのでしょうかよろしくお願いいたします。
> > (令和5年3月31日まで登録申請が必要とあります)

もうすこしお聞きします
税理士等の関与は無いです。自分でやりたいです。
「取引相手」というのは飲食店の場合一般のお客様ということですか?
(95%以上の売り上げは一般のお客様です)
自分の店で領収書をもらっていく会社が年間10件ぐらいはあります。
この領収書をもらっていた会社関係が経費に挙げる場合問題が生じるということでしょうか?
そのような店舗ではどのようにするのでしょうか?
簡易課税制度とか適格請求書発行事業者とかを熟考しましたが・・・
解る人はいるのでしょうか?
私の店のような売上500万円で、現在は消費税免税事業者場合どのようにすればよいのかご指導くだ去れば幸いです。

Re: インボイス制度について

著者ぴぃちんさん

2023年01月30日 21:35

こんばんは。

取引相手というのは、飲食店であれば多くは利用されている顧客になるでしょう。

> 簡易課税制度とか適格請求書発行事業者とかを熟考しましたが・・・
> 解る人はいるのでしょうか?

それが判断できないのであれば、専門家と相談してください。
先にもお返事したように免税事業者でいくのかインボイス制度を利用した課税事業者でいくのかは、売上だけでは判断できないからです。

現状においてインボイス制度を採用していない場合においてどのくらい売上が下がるのかは想定できません。
貴社も仕入れはあると思います。どのくらいの経費かわかりませんが、課税事業者になったときの収益、免税事業者のままのときの収益は、自身でも比較検討出るかと思います。そのうえで、インボイス制度を採用しなかった際の売上が影響がないのか、影響を受けるのであればどのくらい影響を受けるのかを判断していただくことになるでしょう。



> もうすこしお聞きします
> 税理士等の関与は無いです。自分でやりたいです。
> 「取引相手」というのは飲食店の場合一般のお客様ということですか?
> (95%以上の売り上げは一般のお客様です)
> 自分の店で領収書をもらっていく会社が年間10件ぐらいはあります。
> この領収書をもらっていた会社関係が経費に挙げる場合問題が生じるということでしょうか?
> そのような店舗ではどのようにするのでしょうか?
> 簡易課税制度とか適格請求書発行事業者とかを熟考しましたが・・・
> 解る人はいるのでしょうか?
> 私の店のような売上500万円で、現在は消費税免税事業者場合どのようにすればよいのかご指導くだ去れば幸いです。

Re: インボイス制度について

著者tonさん

2023年01月31日 01:15

> > > インボイス制度と電子帳簿保存法について教えてください。
> > > 年間500万ぐらいの売り上げがある飲食店(スナック営業)青色申告事業主ですが
> > > 説明を読んでも全く解りませんので私はどのようにすればよいのでしょうかよろしくお願いいたします。
> > > (令和5年3月31日まで登録申請が必要とあります)
> >
> >
> > こんばんは。私見ですが…
> > 税理士等の関与は無いのでしょうか。
> > あれば税理士から説明を受けるのが一番なのですが。
> > 後は申告される税務署に相談されるかですが。
> > インボイスについては消費税に関係します。
> > 自身が1,000万以下で免税であれば本来は納付義務はありません。
> > 例えば接待等であなたのお店を利用したととします。
> > 事業所は接待費として経費にしますがその際消費税を支払ったとして経費処理したいのですがお店が免税だと消費税を支払った経費として処理出来ません。
> > 消費税支払経費にするためにはお店が消費税課税事業者であるインボイス領収証を発行する必要があります。
> > そのためのインボイス登録です。
> > ですが免税事業者がインボス登録すると消費税納付義務が発生します。
> > 売上が1,000以下であっても消費税課税事業者となり消費税を納付する必要があるのです。
> > 免税事業者のインボイスは税理士や税務署によく相談されるのがいいと思います。
> > 電帳法は電子記録帳簿です。
> > 方法がいくつかありますのでインボイスのように簡単には説明しづらいので税務署にご相談ください。
> > とりあえず。
> >
> >もうすこしお聞きします
> 税理士等の関与は無いです。自分でやりたいです。
> 自分の店で領収書をもらっていく会社が年間10件ぐらいはあります。
> (95%以上の売り上げは一般のお客様です)
> そのような店舗ではどのようにするのでしょうか?
> 簡易課税制度とか適格請求書発行事業者とかを熟考しましたが・・・
> 解る人はいるのでしょうか?
> 私の店のような場合どのようにすればよいのかご指導くだ去れば幸いです。


こんばんは。
> 簡易課税制度とか適格請求書発行事業者とかを熟考しましたが・・・
> 解る人はいるのでしょうか?
言われている解る人とはどのような人を想定しているのでしょうか。
専門職はもちろん理解しているでしょうが社内で経理関係者はある程度は理解しているでしょう。
免税事業者がインボイス登録をするかどうかは事業収支内容を検討してご自身で決めていただくよりありません。
他社がどうこうできるものではありませんしここでの内容に沿った結果が意に沿わないとしても責任のとれるものではないからです。
間違っているものに対しては違いますよと言えますがどうしたらというものに対しては回答は出ません。
ご自身でやりたい気持ちはわかりますが重大事案はそれこそ税務署へ相談されるのが一番ではないでしょうか。
税務署でも最後はあなたがとなると思いますが色々なパターンによる推測の説明はしてもらえるでしょう。
その上で決めるのが一番ではないでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。

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