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二か所からの給与からの社会保険料

著者 ザボン さん

最終更新日:2023年01月30日 14:20

お世話になります。
働いている従業員の中で、自分の親が代表取締役をしている会社に役員として名を連ねることになった者がいます。ただし、実際に働くのは今の会社(アルバイト扱)で、役員になる会社の方の実働は週に数時間程度の勤務です。それでも賃金は発生すると思いますが、そこでお聞きしたいのは、二か所から給与が発生する場合に主とする事業所とそうでない方を年金事務所に届け、社会保険料を徴収することを踏まえて、

1:アルバイト扱の方を主として届け出ることは可能でしょうか。ちなみに今の会
  社の時給で発生している給与の方が、今回役員になる会社での報酬の方より
  高額になります。
2:そもそも役員になる会社の方は、一か月7万ほどの報酬と聞きましたが、その
  額で年金事務所に届ける必要はあるのでしょうか。
  源泉所得税はかかるにしても、社会保険の方はどうなのでしょう。

よろしくお願いいたします。

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Re: 二か所からの給与からの社会保険料

著者ぴぃちんさん

2023年01月30日 21:50

こんばんは。

推測でのお返事になりますので、年金事務所に実際の状況を相談して対応されうことがよいでしょう。

1.
貴社の支払う給与のほうが多いのであれば、貴社が主たる事業所になることはありえるでしょう。

2.
役員ということであり月額7万円もあるのであれば、複数の事業所に雇用されている状態としての対応になるでしょう。



> お世話になります。
> 働いている従業員の中で、自分の親が代表取締役をしている会社に役員として名を連ねることになった者がいます。ただし、実際に働くのは今の会社(アルバイト扱)で、役員になる会社の方の実働は週に数時間程度の勤務です。それでも賃金は発生すると思いますが、そこでお聞きしたいのは、二か所から給与が発生する場合に主とする事業所とそうでない方を年金事務所に届け、社会保険料を徴収することを踏まえて、
>
> 1:アルバイト扱の方を主として届け出ることは可能でしょうか。ちなみに今の会
>   社の時給で発生している給与の方が、今回役員になる会社での報酬の方より
>   高額になります。
> 2:そもそも役員になる会社の方は、一か月7万ほどの報酬と聞きましたが、その
>   額で年金事務所に届ける必要はあるのでしょうか。
>   源泉所得税はかかるにしても、社会保険の方はどうなのでしょう。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 二か所からの給与からの社会保険料

著者springfieldさん

2023年01月31日 08:18

おはようございます
法人取締役社会保険に加入すべきか(加入できるか)を考える場合、次の点が判断材料になります。

①代表権があるか
 代表権があって、役員報酬(額の大小は問わず)を受けている場合は被保険者となります。
 無報酬だと保険料を決められないので被保険者とはなりません。

②一般社員の社会保険加入要件を満たしているか
 代表権は無いが、一般社員の社会保険加入要件(労働時間・日数の4分の3要件)を満たす場合は、被保険者となります。役員の場合労働時間とは呼びませんが、出社して労務を提供している時間が目安です。

③代表権が無く、一般の社会保険加入要件も満さない場合
 役員はそもそも労働時間の管理の対象外なので、上記②の要件を満たさなくても当該役員が定期的に出社し、会社の経営に積極的に参画し、会社の意思決定に影響を及ぼし、一般従業員に対して指揮監督を行い、労務に相応した報酬を受け取っているか 等を総合的に判断した結果、被保険者として取り扱われる場合もあります。

ただし、この③の要件は会社の外部からは計り知れない内容なので、当該従業員が親の会社の役員としても被保険者となることを希望しているのか希望していないのか、それに応じた状況の説明、受け答えによって年金事務所の判断も変わってくると思います。

ご相談の週に数時間勤務というのは時間としては短いですが、6時間×1日 と 1時間×6日 では印象が異なります。
出勤時にはどういう仕事をしているのか。人手不足を補うために単純労働をしているのか、役員として経営状況を確認したり、役員会議で今後の方針について意見を述べたりしているのか。
役員として名を連ねているのが形式的なことなのか、遠からずアルバイトは辞めて親の跡を継ぐのか、それはまだまだ先の未定の話で本人は御社のアルバイトを重視しているのか。
役員としての地位が親に次ぐナンバー2なのか、3番手4番手なのか。また親の会社がそれなりの事業でいずれ子が跡を継ぐのは当然と思われる内容なのか。等々

※以上のような事について年金事務所に行ってどう説明するかですが、役員として被保険者となることを望まない場合でも年金事務所へは相談に行っておかないと、後から遡及して資格取得させられて保険料も遡及支払いになる恐れがあります。相談の概要を記録に残しておくこと。
相談するのはあくまでも本人または親の会社なので、ザボン様の会社が積極的に動く必要はないと思います。
ザボン様の会社が勝手に相談したりすると親の会社から苦情を言われるかもしれません。

※御社での雇用形態はアルバイト扱ということですが、仮に2以上勤務の被保険者となった場合、通常は報酬が多い方の事業所が主たる事業所になると思います。

Re: 二か所からの給与からの社会保険料

著者ザボンさん

2023年01月31日 08:31

> こんばんは。
>
> 推測でのお返事になりますので、年金事務所に実際の状況を相談して対応されうことがよいでしょう。
>
> 1.
> 貴社の支払う給与のほうが多いのであれば、貴社が主たる事業所になることはありえるでしょう。
>
> 2.
> 役員ということであり月額7万円もあるのであれば、複数の事業所に雇用されている状態としての対応になるでしょう。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 働いている従業員の中で、自分の親が代表取締役をしている会社に役員として名を連ねることになった者がいます。ただし、実際に働くのは今の会社(アルバイト扱)で、役員になる会社の方の実働は週に数時間程度の勤務です。それでも賃金は発生すると思いますが、そこでお聞きしたいのは、二か所から給与が発生する場合に主とする事業所とそうでない方を年金事務所に届け、社会保険料を徴収することを踏まえて、
> >
> > 1:アルバイト扱の方を主として届け出ることは可能でしょうか。ちなみに今の会
> >   社の時給で発生している給与の方が、今回役員になる会社での報酬の方より
> >   高額になります。
> > 2:そもそも役員になる会社の方は、一か月7万ほどの報酬と聞きましたが、その
> >   額で年金事務所に届ける必要はあるのでしょうか。
> >   源泉所得税はかかるにしても、社会保険の方はどうなのでしょう。
> >
> > よろしくお願いいたします。


ありがとうございました。年金事務所にも確認を取りたいと思います。
> >

Re: 二か所からの給与からの社会保険料

著者ザボンさん

2023年01月31日 08:37

> おはようございます
> 法人取締役社会保険に加入すべきか(加入できるか)を考える場合、次の点が判断材料になります。
>
> ①代表権があるか
>  代表権があって、役員報酬(額の大小は問わず)を受けている場合は被保険者となります。
>  無報酬だと保険料を決められないので被保険者とはなりません。
>
> ②一般社員の社会保険加入要件を満たしているか
>  代表権は無いが、一般社員の社会保険加入要件(労働時間・日数の4分の3要件)を満たす場合は、被保険者となります。役員の場合労働時間とは呼びませんが、出社して労務を提供している時間が目安です。
>
> ③代表権が無く、一般の社会保険加入要件も満さない場合
>  役員はそもそも労働時間の管理の対象外なので、上記②の要件を満たさなくても当該役員が定期的に出社し、会社の経営に積極的に参画し、会社の意思決定に影響を及ぼし、一般従業員に対して指揮監督を行い、労務に相応した報酬を受け取っているか 等を総合的に判断した結果、被保険者として取り扱われる場合もあります。
>
> ただし、この③の要件は会社の外部からは計り知れない内容なので、当該従業員が親の会社の役員としても被保険者となることを希望しているのか希望していないのか、それに応じた状況の説明、受け答えによって年金事務所の判断も変わってくると思います。
>
> ご相談の週に数時間勤務というのは時間としては短いですが、6時間×1日 と 1時間×6日 では印象が異なります。
> 出勤時にはどういう仕事をしているのか。人手不足を補うために単純労働をしているのか、役員として経営状況を確認したり、役員会議で今後の方針について意見を述べたりしているのか。
> 役員として名を連ねているのが形式的なことなのか、遠からずアルバイトは辞めて親の跡を継ぐのか、それはまだまだ先の未定の話で本人は御社のアルバイトを重視しているのか。
> 役員としての地位が親に次ぐナンバー2なのか、3番手4番手なのか。また親の会社がそれなりの事業でいずれ子が跡を継ぐのは当然と思われる内容なのか。等々
>
> ※以上のような事について年金事務所に行ってどう説明するかですが、役員として被保険者となることを望まない場合でも年金事務所へは相談に行っておかないと、後から遡及して資格取得させられて保険料も遡及支払いになる恐れがあります。相談の概要を記録に残しておくこと。
> 相談するのはあくまでも本人または親の会社なので、ザボン様の会社が積極的に動く必要はないと思います。
> ザボン様の会社が勝手に相談したりすると親の会社から苦情を言われるかもしれません。
>
> ※御社での雇用形態はアルバイト扱ということですが、仮に2以上勤務の被保険者となった場合、通常は報酬が多い方の事業所が主たる事業所になると思います。
>

ご回答ありがとうございました。
詳細で明確なご回答で本当に助かりました。役員として迎えられる会社に一言話してから、他に私どもとして年金事務所に相談したいことがあるので、あまり日を置かずに出向こうと思っています。

Re: 二か所からの給与からの社会保険料

著者ユキンコクラブさん

2023年01月31日 11:34

1.社会保険加入を条件として、
健康保険証の交付において、本人の選択になりますので、主でない方(報酬が低い方)を選択することも可能です。どちらを選ぶかは本人に決めてもらってください。

2.役員報酬の額よりも、労働状況によります。
他の方の回答にもありましたが、名前貸のような状態では社会保険に加入はできません。

なお、質問外ですが、2か所以上からの給与がある場合は、扶養控除申告書の提出についてもご注意ください。貴社に出すのか、取締役の会社に出すのかで、所得税の計算にも影響が出ます(甲欄、乙欄





> お世話になります。
> 働いている従業員の中で、自分の親が代表取締役をしている会社に役員として名を連ねることになった者がいます。ただし、実際に働くのは今の会社(アルバイト扱)で、役員になる会社の方の実働は週に数時間程度の勤務です。それでも賃金は発生すると思いますが、そこでお聞きしたいのは、二か所から給与が発生する場合に主とする事業所とそうでない方を年金事務所に届け、社会保険料を徴収することを踏まえて、
>
> 1:アルバイト扱の方を主として届け出ることは可能でしょうか。ちなみに今の会
>   社の時給で発生している給与の方が、今回役員になる会社での報酬の方より
>   高額になります。
> 2:そもそも役員になる会社の方は、一か月7万ほどの報酬と聞きましたが、その
>   額で年金事務所に届ける必要はあるのでしょうか。
>   源泉所得税はかかるにしても、社会保険の方はどうなのでしょう。
>
> よろしくお願いいたします。
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