相談の広場
標題の内容についてご相談させて頂ければと思います。
始業時間8:10 終業時間17:00
休憩時間50分(前半5分、お昼40分、後半5分)
現在1日の勤務時間8時間
通常勤務にて勤務をしているものが1日のみ
翌日は休日予定
1回目の出勤8:10~12:15(4h勤務)、
2回目の出勤 1:00~5:00(4h勤務)
という勤務形態をとりたい場合、
労務上の手続き、問題はありますでしょうか。
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> 翌日は休日予定
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>
> という勤務形態をとりたい場合、
> 労務上の手続き、問題はありますでしょうか。
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こんばんは。私見ですが…
分ける理由はなんでしょうか。
休憩時間が不要になるための処置でしょうか。
空いている45分は休憩時間ではないとした場合自宅までの往復し一休み出来る時間なのでしょうか。
言われている通常勤務者が1日のみというのも状況が見えません。
もう少し状況が解らないとなんともですが1時間も間がないのが退勤と言えるのかどうか気になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
すでに夜間の単発で深夜に業務が発生するということでしょうか。通常勤務である午後はなぜに労務しないのでしょうか。
労働時間としては8時間なのでそれをもって労働基準法には反しないです。休憩が13時間近くあるのも時間の長さについては労基法には抵触しないでしょう。
ただその状態は雇用契約で契約した労働内容ではない状態であると思います。
契約している雇用契約と異なる労働になると思いますので異なることについて本人が了承しているのであれば不可能性はありません。
すみませんが、法第34条2項のイレギュラーについては自分はわかりませんので、その点が抵触していないかどうかは判断していません。
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