相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

会社都合の休日について

著者 ほらふき さん

最終更新日:2023年02月01日 10:14

いつも参考にさせていただいております。

製造業の会社ですが、所定休日の日の生産を急に止めることになりました(在庫調整など)そこで、その日を有給休暇にしてもらおうと思っていましたが、一部の社員から、残りの有給休暇が少ないので、有給休暇ではなく会社都合の休日として、就業規則で定められているように、通常の賃金の6割を払ってくれとのことです。
有給休暇の発生していない社員に対しては6割を支払うことになっています。
有給休暇を使用したくない人には休業補償を支払うべきなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 会社都合の休日について

著者うみのこさん

2023年02月01日 11:01

私見です。

まず、基本的には有給休暇は個人の自由に使わせる必要があります。
例外として計画的付与がありますが、要件が決まっています。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

有給休暇の残日数が5日以下の人の場合は、計画的付与の対象にできません。
なので、会社が有給休暇をその日にとらせることはできないことになります。

したがって、会社都合での休業なのであれば、休業補償を支払う必要があることになります。

Re: 会社都合の休日について

著者ほらふきさん

2023年02月01日 12:24

うみのこさん 早速のご返答ありがとうございます。
やはり年次有給休暇の指定はできないということですね。
製造部門の責任者は、海外旅行に行くからと言って2週間以上休暇を取っておいて、有給の残りが少ないから休業補償しろというのは虫が良すぎるのではと言っていますが。
5日以上残っているときに計画的付与を決めておけばとできたと言うことになりますか。

休業補償で対応します。


> 私見です。
>
> まず、基本的には有給休暇は個人の自由に使わせる必要があります。
> 例外として計画的付与がありますが、要件が決まっています。
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf
>
> 有給休暇の残日数が5日以下の人の場合は、計画的付与の対象にできません。
> なので、会社が有給休暇をその日にとらせることはできないことになります。
>
> したがって、会社都合での休業なのであれば、休業補償を支払う必要があることになります。

Re: 会社都合の休日について

著者ぴぃちんさん

2023年02月01日 14:17

こんにちは。

状況としては、会社都合の休業にて休業手当を支払うことになります。

ただし有給休暇賃金のほうが高いでしょうから、希望のある方については有給休暇での対応をすることは可能です。

急な休業であればその時点で計画的付与に関する労使協定の締結は間に合わないと思います。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 製造業の会社ですが、所定休日の日の生産を急に止めることになりました(在庫調整など)そこで、その日を有給休暇にしてもらおうと思っていましたが、一部の社員から、残りの有給休暇が少ないので、有給休暇ではなく会社都合の休日として、就業規則で定められているように、通常の賃金の6割を払ってくれとのことです。
> 有給休暇の発生していない社員に対しては6割を支払うことになっています。
> 有給休暇を使用したくない人には休業補償を支払うべきなのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 会社都合の休日について

著者ほらふきさん

2023年02月02日 09:28

ぴぃちんさん ご回答ありがとうございます。

本人たちの希望を聞いて対処しようと思います。月末の在庫調整になりますので、労使協定を結ぐ予定ですが、有給休暇のない社員と希望する社員については休業補償にしようと思います。


> こんにちは。
>
> 状況としては、会社都合の休業にて休業手当を支払うことになります。
>
> ただし有給休暇賃金のほうが高いでしょうから、希望のある方については有給休暇での対応をすることは可能です。
>
> 急な休業であればその時点で計画的付与に関する労使協定の締結は間に合わないと思います。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 製造業の会社ですが、所定休日の日の生産を急に止めることになりました(在庫調整など)そこで、その日を有給休暇にしてもらおうと思っていましたが、一部の社員から、残りの有給休暇が少ないので、有給休暇ではなく会社都合の休日として、就業規則で定められているように、通常の賃金の6割を払ってくれとのことです。
> > 有給休暇の発生していない社員に対しては6割を支払うことになっています。
> > 有給休暇を使用したくない人には休業補償を支払うべきなのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP