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マイカー通勤者の定期相当額支給について

著者 so---mu さん

最終更新日:2023年07月03日 10:20

削除されました

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Re: マイカー通勤者の定期相当額支給について

著者うみのこさん

2023年02月02日 12:55

私見です。

日本語としてだいぶ不自然ではありますが、公共交通機関を利用した場合の定期券の額を通勤手当として支払っていたのであれば、規定通りの支給方法としてギリギリ通じるかな、と思います。

Re: マイカー通勤者の定期相当額支給について

著者so---muさん

2023年02月02日 14:04

うみのこ様

そもそも、規定の文章がおかしいのですね。
ご意見をありがとうございます。

> 私見です。
>
> 日本語としてだいぶ不自然ではありますが、公共交通機関を利用した場合の定期券の額を通勤手当として支払っていたのであれば、規定通りの支給方法としてギリギリ通じるかな、と思います。

Re: マイカー通勤者の定期相当額支給について

著者いつかいりさん

2023年02月02日 16:36

> うみのこ様
>
> そもそも、規定の文章がおかしいのですね。
> ご意見をありがとうございます。
>
> > 私見です。
> >
> > 日本語としてだいぶ不自然ではありますが、公共交通機関を利用した場合の定期券の額を通勤手当として支払っていたのであれば、規定通りの支給方法としてギリギリ通じるかな、と思います。

こんにちは

もう10年以上前になるでしょうか、自家用車で通勤する者に対して定期券額支給を公共交通機関非課税枠まで全額非課税と認められていたのを、課税に切り替えられた年があります。

お書きの

> 例えば、通勤距離:片道5km 定期券代:10,000円の者であれば
> 通勤手当の内訳として、
> 非課税額:4,200円、課税対象額:5,800円 となっています。

処理であっています。規定もわかりいいように工夫の余地があるかもしれませんが、上の計算流れが頭に入っていない人には難解でしょうかね。

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