相談の広場
給与の昇給差額についてご教授ください。
本来昇給は5月ですが7月に昇給額が確定するので、7月に基本給や残業手当の差額支給をすることがあります。
この場合昇給差額は固定的賃金または非固定的賃金のどちらで給与システムに設定すればいいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> 給与の昇給差額についてご教授ください。
>
> 本来昇給は5月ですが7月に昇給額が確定するので、7月に基本給や残業手当の差額支給をすることがあります。
>
> この場合昇給差額は固定的賃金または非固定的賃金のどちらで給与システムに設定すればいいでしょうか。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
こんばんは。
昇給月が決まっていて遅延支給となり差額を支払うとのこと。
経験則では昇給月が決まっている場合は遡及支給があったとしても昇給月から社会保険算定になりました。
結果として固定的賃金の変更として算定再計算しました。
昇給時期が決まっていない場合は遡及支給は考えずに初回の昇給月からが固定賃金の変更でいいとの事。
要は昇給月が決まっているかどうかで変わります。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 給与の昇給差額についてご教授ください。
>
> 本来昇給は5月ですが7月に昇給額が確定するので、7月に基本給や残業手当の差額支給をすることがあります。
>
> この場合昇給差額は固定的賃金または非固定的賃金のどちらで給与システムに設定すればいいでしょうか。
>
こんばんは
「随時改定については、支払が実績として確保された月(実際に支給された月)をもって起算月とする」ため、固定的賃金の変動(昇給)後に初めてそれが支払われるのが(人事的な意味での昇給月から)遅れたとしても、同時に遡及して支払われる昇給差額を固定的賃金としてとらえるか非固定的賃金としてとらえるかという問題はそもそも発生しないのではないでしょうか。
どうしても区分したいということであれば、昇給差額は(基本給の上昇分=固定的賃金)とそこから発生する(残業手当等の増額分=非固定的賃金)が合わさったものだと思います。
大事なのは、(昇給=固定的賃金の変動)があったという事実です。
御社の例で7月に支払われる給与の本来の7月支給分だけをみても、6月支給分と比べて固定的賃金の変動は明らかに発生しているはずです。
実務的な処理については
日本年金機構 算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)
21ページが参考になると思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book-r4nendo.pdf
月額変更届を作成する際は、通常どおり支払いの変動月(御社の例だと7月起算)からの3か月間の報酬額を記入したうえで、昇給差額として支払った金額は差し引いて修正平均額を記載することになります。
※御社の給与システム上、昇給差額をどちらかに振り分けなければならない場合
それをどう設定するべきかは外部の人間には判断できません。
先に述べた修正平均額をともなう月額変更届を給与システムから自動的に出力しようとしているのか、あるいは手書きで届書を作成するのか?
昇給差額を固定的賃金として設定した場合と非固定的賃金として設定した場合で、その後のシステム処理にどう影響するのか、システム作成元に確認するか、試行錯誤するしかないでしょう。
springfield様
早速回答いただきありがとうございます。
>日本年金機構 算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和4年度)
>21ページが参考になると思います。
>https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book-r4nendo.pdf
ご紹介いただいた21ページを確認し話し合ってみます。
また給与システムの計算内容もメーカーに確認してみます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]