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労務管理

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勤労学生控除について(追加分)

著者 ビギナーそうむ さん

最終更新日:2023年01月31日 11:42

先日は質問をさせて頂き、返答頂けて大変助かりました。ありがとうございました。
当方、勉強不足で不明点がありますので、ご教示いただけますと幸いです。

勤労学生控除を受け、働く大学生がいます。
・年収130万円以下、かつ月収108,333円(交通費込み)になるよう調整する。
・ダブルワークする者がいる。

仮に年収130万円を超えた場合、会社および労働者に何が起きる事はあるでしょうか?
ダブルワークをする場合に、気を付ける、やるべきこと等

よろしくお願い致します。

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Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者tonさん

2023年01月31日 12:56

> 先日は質問をさせて頂き、返答頂けて大変助かりました。ありがとうございました。
> 当方、勉強不足で不明点がありますので、ご教示いただけますと幸いです。
>
> ・勤労学生控除を受け、働く大学生がいます。
> ・年収130万円以下、かつ月収108,333円(交通費込み)になるよう調整する。
> ・ダブルワークする者がいる。
>
> 仮に年収130万円を超えた場合、会社および労働者に何が起きる事はあるでしょうか?
> ダブルワークをする場合に、気を付ける、やるべきこと等
>
> よろしくお願い致します。


こんにちは。
社会保険の親の扶養から抜けて自身で加入することになります。
加入先は御社なのか国保・国年のどちらかでしょう。
また130万ですと既に親の税扶養からも抜けることになりますが親は了承しているのでしょうか。
大学生だと親の控除額は大きくなります。
単に稼げばいいとはなりません。
学生の場合は親の扶養状況も考えて働く必要があります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者ビギナーそうむさん

2023年01月31日 13:14

> こんにちは。
> 社会保険の親の扶養から抜けて自身で加入することになります。
> 加入先は御社なのか国保・国年のどちらかでしょう。
> また130万ですと既に親の税扶養からも抜けることになりますが親は了承しているのでしょうか。
> 大学生だと親の控除額は大きくなります。
> 単に稼げばいいとはなりません。
> 学生の場合は親の扶養状況も考えて働く必要があります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ton様
早速のご返答ありがとうございます。

> 社会保険の親の扶養から抜けて自身で加入することになります。
学生の方には、説明しています。

> 大学生だと親の控除額は大きくなります。
ご両親の扶養から外れることと、大学生の場合は、控除額が大きくなることはご両親から承諾済とのことです。

会社としては、社会保険加入の場合の手続きが必要な事と、仮に年収130万円を超えた場合、(ダブルワーク含む、例えば別のバイトの確定申告等)ペナルティのようなものはあるのでしょうか?年末調整は、弊社で行う予定です。

よろしくお願い致します。



Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者ぴぃちんさん

2023年01月31日 22:09

こんばんは。

冷たい表現かもしれませんが、勤労学生控除に該当するのかどうかは1年間における結果での判断になります。

なので、勤労学生控除の範囲内で働きたい(これは配偶者特別控除の範囲内で働きたい等と同じです)のであれば、その範囲内での労働契約を行いそれを履行することが、本人と会社の約束事になります。

で、ダブルワークについては貴社が関与する必要性はないと考えます。最初に記載しましたが、勤労学生控除の範囲内にしたいのであればその管理を行うのは貴社でなく本人になると考えます(貴社以外に労働や収益がない場合を除く)。

なので、本人がどのくらいの年間収入を考えているのかを確認し、貴社で労働契約することが貴社としてできることになります。
本人が副業し追加の収入を得た結果までは貴社が関与できないことではないと思います。


> 先日は質問をさせて頂き、返答頂けて大変助かりました。ありがとうございました。
> 当方、勉強不足で不明点がありますので、ご教示いただけますと幸いです。
>
> ・勤労学生控除を受け、働く大学生がいます。
> ・年収130万円以下、かつ月収108,333円(交通費込み)になるよう調整する。
> ・ダブルワークする者がいる。
>
> 仮に年収130万円を超えた場合、会社および労働者に何が起きる事はあるでしょうか?
> ダブルワークをする場合に、気を付ける、やるべきこと等
>
> よろしくお願い致します。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者tonさん

2023年01月31日 23:04

> > こんにちは。
> > 社会保険の親の扶養から抜けて自身で加入することになります。
> > 加入先は御社なのか国保・国年のどちらかでしょう。
> > また130万ですと既に親の税扶養からも抜けることになりますが親は了承しているのでしょうか。
> > 大学生だと親の控除額は大きくなります。
> > 単に稼げばいいとはなりません。
> > 学生の場合は親の扶養状況も考えて働く必要があります。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ton様
> 早速のご返答ありがとうございます。
>
> > 社会保険の親の扶養から抜けて自身で加入することになります。
> 学生の方には、説明しています。
>
> > 大学生だと親の控除額は大きくなります。
> ご両親の扶養から外れることと、大学生の場合は、控除額が大きくなることはご両親から承諾済とのことです。
>
> 会社としては、社会保険加入の場合の手続きが必要な事と、仮に年収130万円を超えた場合、(ダブルワーク含む、例えば別のバイトの確定申告等)ペナルティのようなものはあるのでしょうか?年末調整は、弊社で行う予定です。
>
> よろしくお願い致します。


こんばんは。
ダブルワークの確定申告をペナルティと考えることに違和感がありますが…。
実際本人はどの程度稼ぎたい…収入を得たいと考えているのでしょうか。
また昼間学生社会保険加入は出来ないと思うのですが…

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.賃金の月額が8.8万円以上であること
3.学生でないこと

この3の学生でない事が加入要件ですから御社においても社会保険加入は出来ないものと思いますので自身で国保・国年加入でしょう。
言われるペナルティがどのようなものを想定しているのか確定申告はペナルティではありませんのでそれ以外に何か気になる事があればお書きください。
年金機構で学生は加入不可で雇用保険も加入不可ですから年調以外の対応は何もないと思います。
確定申告は本人の問題で御社が関わるものではないと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者ビギナーそうむさん

2023年02月01日 10:11

ぴぃちん様

前回と同様に詳しくご返答頂けて、感謝しております。

> で、ダブルワークについては貴社が関与する必要性はないと考えます。最初に記載しましたが、勤労学生控除の範囲内にしたいのであればその管理を行うのは貴社でなく本人になると考えます(貴社以外に労働や収益がない場合を除く)。

> なので、本人がどのくらいの年間収入を考えているのかを確認し、貴社で労働契約することが貴社としてできることになります。
> 本人が副業し追加の収入を得た結果までは貴社が関与できないことではないと思います。

まさに、ここのところがネットで調べても分からず、弊社が責任を負うことがあるかが心配でしたので、答えがわかり大変助かりました。
大変勉強になりました。貴重なお時間を割いて頂きありがとうございました。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者ビギナーそうむさん

2023年02月01日 10:20

ton様

こんばんは。前回、今回とご返答頂けて大変助かりました。

> こんばんは。
> ダブルワークの確定申告をペナルティと考えることに違和感がありますが…。
> 実際本人はどの程度稼ぎたい…収入を得たいと考えているのでしょうか。
> また昼間学生社会保険加入は出来ないと思うのですが…

言葉足らずでうまく伝えられずすみませんでした。
学生がダブルワークをし、確定申告が必要な収入の場合に、仮に学生が確定申告をしなかった場合に弊社に責任を問われるかが心配でした。

> 1.週の所定労働時間が20時間以上あること
> 2.賃金の月額が8.8万円以上であること
> 3.学生でないこと
>
> この3の学生でない事が加入要件ですから御社においても社会保険加入は出来ないものと思いますので自身で国保・国年加入でしょう。
> 言われるペナルティがどのようなものを想定しているのか確定申告はペナルティではありませんのでそれ以外に何か気になる事があればお書きください。
> 年金機構で学生は加入不可で雇用保険も加入不可ですから年調以外の対応は何もないと思います。
> 確定申告は本人の問題で御社が関わるものではないと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

大変わかりやすく、ご説明頂き感謝しております。
貴重なお時間を割いて頂き、ありがとうございました。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者nekokonekoさん

2023年02月02日 12:41

Wワークを許可している会社ならば、年末調整は一つの会社でしかできないこと。源泉徴収票を会社毎にもらって確定申告にいってもらう。もう一つの収入が20万以下なら、確定申告不要。
学生でなくても、伝えるべきでしょう。
追徴課税など、会社を介して納めることになるので、確定申告するかしないかは本人任せとはいかないと思います。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者tonさん

2023年02月02日 18:03

> Wワークを許可している会社ならば、年末調整は一つの会社でしかできないこと。源泉徴収票を会社毎にもらって確定申告にいってもらう。もう一つの収入が20万以下なら、確定申告不要。
> 学生でなくても、伝えるべきでしょう。
> 追徴課税など、会社を介して納めることになるので、確定申告するかしないかは本人任せとはいかないと思います。


こんばんは。
少し気になりまして…
言われている追徴課税とは確定申告した結果の不足の所得税でしょうか。
不足の所得税は本人が納付するもので会社が関わる事はありませんが。
給与の源泉控除とは異なりますので確定申告の結果については本人が自身で対処するものです。
そもそも確定申告の結果の過不足について勤務先へ還付や勤務先から納付というのはありません。
個人口座での引落対応、もしくは窓口納付になります。
とりあえず。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者ビギナーそうむさん

2023年02月03日 10:17

> Wワークを許可している会社ならば、年末調整は一つの会社でしかできないこと。源泉徴収票を会社毎にもらって確定申告にいってもらう。もう一つの収入が20万以下なら、確定申告不要。
> 学生でなくても、伝えるべきでしょう。
> 追徴課税など、会社を介して納めることになるので、確定申告するかしないかは本人任せとはいかないと思います。

nekokoneko様

ご丁寧に詳しくお答え頂き、ありがとうございます。

> 学生でなくても、伝えるべきでしょう。
おっしゃる通りですね。承知しました。何かあってからでは遅いので、こちらに質問させて頂いてよかったです。
ありがとうございました。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者ビギナーそうむさん

2023年02月03日 10:23


> こんばんは。
> 少し気になりまして…
> 言われている追徴課税とは確定申告した結果の不足の所得税でしょうか。
> 不足の所得税は本人が納付するもので会社が関わる事はありませんが。
> 給与の源泉控除とは異なりますので確定申告の結果については本人が自身で対処するものです。
> そもそも確定申告の結果の過不足について勤務先へ還付や勤務先から納付というのはありません。
> 個人口座での引落対応、もしくは窓口納付になります。
> とりあえず。
>

ton 様

詳しく説明して頂きありがとうございます。
おかげ様で心配していたことが解決できました。
ありがとうございました。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者nekokonekoさん

2023年02月03日 20:54


> こんばんは。
> 少し気になりまして…
> 言われている追徴課税とは確定申告した結果の不足の所得税でしょうか。
> 不足の所得税は本人が納付するもので会社が関わる事はありませんが

言葉足らずで、すみません。
確定申告をしなかった場合のときのことです。
確定申告をきちんとしてもらっていれば、会社の経理の仕事が増えることはありません。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者tonさん

2023年02月03日 22:29

>
> > こんばんは。
> > 少し気になりまして…
> > 言われている追徴課税とは確定申告した結果の不足の所得税でしょうか。
> > 不足の所得税は本人が納付するもので会社が関わる事はありませんが
>
> 言葉足らずで、すみません。
> 確定申告をしなかった場合のときのことです。
> 確定申告をきちんとしてもらっていれば、会社の経理の仕事が増えることはありません。


こんばんは。
確定申告をしないからと言って会社が被るものはありません。
事業所が給与に対して正しい処理を行っていれば後は本人責任です。
事業所が関わるものではありません。
また申告しないペナルティは本人が負うことになり税務署も事業所に対して何かすることはありませんが。
想定しているものはなんでしょうか。
言われている追徴課税はどの時点で発生するものでしょうか。
逆に気になりました。
とりあえず。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者nekokonekoさん

2023年02月04日 07:32

経験からいくと、年末調整時点、本人申告ね配偶者の収入の誤りで課税がある場合など、会社にまず連絡がきて、給与から天引きして、会社が納め、住民税の変更も伴いました。
本人に、給与以外の収入が20万以上あった場合、申告もれがあると、同じような扱いになると思いますが、私の認識が違いますか?
金銭の負担はなくても、手続き上の負担です。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者tonさん

2023年02月04日 11:34

> 経験からいくと、年末調整時点、本人申告ね配偶者の収入の誤りで課税がある場合など、会社にまず連絡がきて、給与から天引きして、会社が納め、住民税の変更も伴いました。
> 本人に、給与以外の収入が20万以上あった場合、申告もれがあると、同じような扱いになると思いますが、私の認識が違いますか?
> 金銭の負担はなくても、手続き上の負担です。
>


こんにちは。
言われている内容と問者様のダブルワークの確定申告は内容が異なります。
全てを同一に考えるのはどうなんでしょうか。
言われている内容は確定申告ではなく年末調整です。
配偶者控除が異なる場合は源泉票に変更が生じます。
追加控除であれば確定申告で対応出来ますが
控除額減算であれば源泉票の変更ですからそれについては事業所の再年調以外に対応方法がありません。
一方問者様の話はダブルワークの確定申告です。
内容が全く異なりますし立ち位置が違います。
年調済みか乙欄の源泉票切っぱでその後の話で本人責任です。
年調申告違いによる再年調確定申告は別物です。
とりあえず。

Re: 勤労学生控除について(追加分)

著者nekokonekoさん

2023年02月04日 13:07

> > 経験からいくと、年末調整時点、本人申告ね配偶者の収入の誤りで課税がある場合など、会社にまず連絡がきて、給与から天引きして、会社が納め、住民税の変更も伴いました。
> > 本人に、給与以外の収入が20万以上あった場合、申告もれがあると、同じような扱いになると思いますが、私の認識が違いますか?
> > 金銭の負担はなくても、手続き上の負担です。
> >
>
>
> こんにちは。
> 言われている内容と問者様のダブルワークの確定申告は内容が異なります。
> 全てを同一に考えるのはどうなんでしょうか。
> 言われている内容は確定申告ではなく年末調整です。
> 配偶者控除が異なる場合は源泉票に変更が生じます。
> 追加控除であれば確定申告で対応出来ますが
> 控除額減算であれば源泉票の変更ですからそれについては事業所の再年調以外に対応方法がありません。
> 一方問者様の話はダブルワークの確定申告です。
> 内容が全く異なりますし立ち位置が違います。
> 年調済みか乙欄の源泉票切っぱでその後の話で本人責任です。
> 年調申告違いによる再年調確定申告は別物です。
> とりあえず。
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