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株主の特殊関係者について

著者 一般事務社員 さん

最終更新日:2023年02月03日 10:54

子会社の株式(100%保有)を、子会社社長で当社の役員に一部売却したいと思っています。
当社の役員は特殊関係者になるのか判断できなくて困っています。
個人株主の特殊関係者は分かるのですが、法人株主の場合はどうなるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 株主の特殊関係者について

著者いつかいりさん

2023年02月04日 14:14

> 子会社の株式(100%保有)を、子会社社長で当社の役員に一部売却したいと思っています。
> 当社の役員は特殊関係者になるのか判断できなくて困っています。
> 個人株主の特殊関係者は分かるのですが、法人株主の場合はどうなるのでしょうか。


特別利害関係取締役の質問でしょうか。

子会社の定款に株式譲渡について取締役会の承認を得ること(譲渡制限株式)、とあるのでしたら、子会社取締役会にて、譲渡を受ける取締役は、議決に加われません。代表取締役で役会議長なら、議長選出からして議決にくわわれないでしょう。

一方株主である親会社の取締役とのこと。その持ち株の処分について、会社資産全体のどれくらいの割合をしめているか等、すなわち決議事項であるか。そして決議事項なら、会社と利益相反取引ということで当該取締役は議決に加われないでしょう。

また子会社株式の処分につき、取締役会でなく株主総会特別決議を要するとの会社法467条にあたるかの注意も必要でしょう。総会決議なら当該役員も一株主としてなら議決に加われるようです。

Re: 株主の特殊関係者について

著者一般事務社員さん

2023年02月04日 14:50

お答え頂きありがとうございます。
自社株式の評価方式を、原則的なのか配当還元なのかで迷っていました。
子会社株式を取得予定者が親会社の取締役なので、同族株主になるのかならないのか。
いろいろ調べて、取得株数によりますが、財産評価基本通達 188-2で配当還元方式と判断できました。
取締役会株主総会の事まで考えておりませんでしたので確認してみます。
ありがとうございました。

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