相談の広場
こんにちは、たまりんです。
さて、標記の件について、弊社は建設業で、いわゆる現場が本支店より離れたところにあるのが大半であるため、従来は持込車輌制度を採用し、ガソリンは会社指定の給油カードにより随時給油させていました。
ちなみに、そのガソリン代は、通勤費として給与に加算せずに「旅費交通費」として処理していました。(これ自体問題があるのですけど…)
それがこの度、給油カードを廃止し、通勤にかかるガソリン代は「公共交通機関の通勤定期代相当」を支給することになりそうです。
そこで質問ですが、
Q1.例えば、A職員が通勤できないB県のC現場に赴任している場合、A職員の自宅からC現場までのガソリン代は、“通勤費”なのでしょうか?。或いは“旅費”なのでしょうか?
尚、そのガソリン代は当社規定に基づき、月1回の帰省におけるものとします。
Q2.A職員が、C現場の近くに宿舎を借りている場合、その宿舎からC現場までの往復ガソリン代は、“通勤費”なのでしょうか?。或いは“旅費”なのでしょうか?
尚、これについては、土日祝日以外の毎日発生するものとします。
Q3.社保のほうの問題になりますが、やはり、通勤手当として支給するのであれば、“固定的賃金”となり、月額変更に該当しますよね?
その他、関連する注意点や皆様の会社で同様の方式を採用されているようであればアドバイスをいただければ有難いです。
以上、よろしくお願いいたします。
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通勤費は非課税の枠での支給の条件上限があるのでそのことを理解した上で、「公共交通機関の通勤定期代相当」を支給するを前提に・・・
まず、御社が職員の自宅からどこを出社退社地にするかを明確にする必要があると思います。
Q1のように長期にわたり現場勤務であれば、自宅から現場までの定期代支給額が通勤費としてもいいと思いますし、Q2のようにやはり長期なら宿泊先を自宅として考えてもいいと思います。
Q3については社保は通勤手当も含んでの階級になりますので、その都度2階級以上の変動があれば、月額更届が必要になります。
Q3の手間も考え、職員自宅から職員所属の本支店営業所を一定の出社退社地にして定期代を通勤費にするのもいいと思います。
ここからは少し問題があるかもしれませんが、実際職員は車での通勤ですよね。
たとえば、A職員定期代12.000円、B職員定期代10.000円、C職員定期代8.000円として、会社に請求がとどく職員たちのガソリン代50.000円
通勤費と旅費の区別をする参考までの仕訳
旅費交通費50.000/現金預金50.000
通勤費 30.000/旅費交通費30.000
御社に顧問税理士さんがいればご相談を・・・
こんにちは、kiyoushoさん。
お礼が遅くなり恐縮です。
さて、ご回答いただいた件について、
> Q1のように長期にわたり現場勤務であれば、自宅から現場までの定期代支給額が通勤費としてもいいと思いますし、
とのことですが、元々の私の質問表現が悪かったようで、弊社の多くの現場は工期(赴任期間)が1年程度、長いもので2年以上工期がある現場もあります。
よって、上記を前提に、改めて質問の意図を申しますと、「月1回の帰省費用(往復)」を公共交通機関ではなく自動車で行う場合、そのガソリン代が『“旅費”なのか“通勤費”なのか?』という意味の質問だったのです。
普通に考えれば、職務を遂行するための旅行(現場赴任)なのでガソリン代も“旅費(経費)”かと思うのですが、その見解で良いでしょうか?
また、追加で質問ですが、
Q4.自宅から最寄駅までの移動が、徒歩では困難であるために自転車で移動する場合、その駐輪代を「給与(通勤費)で支給してはどうか?」という意見があるのですが、それは税法上問題ないのでしょうか?
Q5.例えば、月の途中で異動となり、それまでの定期代(定期代相当額)に変更が出た場合、どのように対応すればよいのでしょうか?。期間に応じて日割計算とかをすればよいのでしょうか?
→給与規程に規定すれば良いのかもしれませんが、現段階ではその規定はなく、規定するにもよいアイデアがないので…
先のQ1~Q3についても、各問単位でのご回答で結構ですので、ご教授ください。
以上
1回の帰省費用(往復)」を公共交通機関ではなく自動車で行う場合、そのガソリン代が『“旅費”なのか“通勤費”なのか?
旅費交通費になると思います。金額によっては※厚生福利費でもいいかも・・・※自信はありません。
Q4.駐輪代が月極で会社が契約するのであれば、駐車場同様地代家賃
通勤費とするなら、マイカーなど(自転車も含む)で通勤している人の距離による1ヶ月の限度額がありますが、限度額+公共交通機関の定期代が10万を超えなければ、通勤費としていいのではないでしょうか?ただしマイカーなどで通勤している人の距離(自宅から最寄駅までの移動距離)2Km未満はすべて給与として課税されますので注意してください。※Q3場合により社保の月額変更必要あり
通勤距離(km)限度額(円)
2以上10未満 4.100
10以上15未満 6.500
15以上25未満 11.300
25以上35未満 16.100
35以上45未満 20.900
45以上 24.500 なので
1ヶ月の駐輪場の金額<=4.100円(10Km未満)全額通勤費になりますよね
その都度清算であれば、旅費交通費でもいいのではないでしょうか。
支払は会社がどちらにしても負担するのですからあとは社保に影響ありってとこですよね。
Q5.参考までに・・・
給与〆日を基準に1ヶ月の平均就業日数で割った金額×旧勤務地?現場?の日数>=1ヶ月の定期代なら、差額を新勤務地の通勤費にプラスして支払。
1ヶ月の平均就業日数で割った金額×旧勤務地?現場?の日数<1ヶ月の定期代なら払戻しをしたらいかがでしょう。この場合もQ3の3ヶ月平均額により社保の月額変更の必要ありです。
※なお、文字間隔に不揃いで読み難く申し訳ございません。
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