相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

実働時間が減り社会保険を喪失する場合

著者 なっちーず さん

最終更新日:2023年02月12日 12:30

当社は従業員15人で正社員はいません。

コロナになってから仕事量が減り、短時間勤務になりましたが、雇用調整助成金のおかげで従業員の給与を下げることなくここまでこれました。

しかしながら3月末で助成金も終わるのにもかかわらず、仕事量が戻る見込みが見えません。
 
勤務時間9:00〜17:00(休憩1 時間)実働7時間です。(扶養範囲内での方もいます)

「4分の3の基準」で、1週間26時間15分以上働かないと社会保険の基準を満たさない為、社会保険に加入している6人が喪失になります。

今後も、仕事量に応じて働いてもらう働き方を続けなければ維持出来ない状態になります。
また仕事量が増え労働時間が戻れば、社会保険に再度加入する手続きをとります。

明日2/13月曜日に上記のことを説明し、2月末で社会保険喪失になり、3月から国保に入らないといけないことを告知して、喪失手続きを開始します。

従業員に説明することにあたり、間違えはありませんか?

確認お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 実働時間が減り社会保険を喪失する場合

著者ユキンコクラブさん

2023年02月12日 16:48

社会保険資格喪失は、
働いた結果ではなく、働く見込み(雇用契約などの労働条件)で加入させますので、実績だけでは資格喪失させることはできません。

今後も労働時間が減るようですので、
本当に、社会保険資格喪失をさせるなら、雇用契約において労働時間等が減少する変更(不利益変更ですので、従業員の同意が必要)を行い、契約変更となった日(今回の場合は3/1)から資格喪失なります。

現状として、労働時間が減っている人が対象のようですが、
労働時間が減らない人も労働時間を減らしてもらいたいという人が出てくるかもしれません。
また、資格喪失させるなら、そのまま退職するという人もいるかもしれません。
逆に、資格喪失対象者ではないけど、退職すると言い出す人もいるかもしれません。
あの人は社会保険加入なのに、自分だけ資格喪失になると文句を言う人もいるでしょう。
充分な説明(資格喪失が必要となる理由、対象者となった理由)が必要になるでしょう。

健康保険加入が2か月以上あれば、健保の任意継続の加入も可能です。
労働時間がへれば、給与も減りますので、収入等によっては、家族の扶養には入れる方もいるかもしれません。
全員が国保加入にならないこともありますので、資格喪失後の対応は、それぞれ個人で対応していただくことになるでしょう。
国年の手続き(60歳未満)も忘れなくしていただくよう伝えましょう。



> 当社は従業員15人で正社員はいません。
>
> コロナになってから仕事量が減り、短時間勤務になりましたが、雇用調整助成金のおかげで従業員の給与を下げることなくここまでこれました。
>
> しかしながら3月末で助成金も終わるのにもかかわらず、仕事量が戻る見込みが見えません。
>  
> 勤務時間9:00〜17:00(休憩1 時間)実働7時間です。(扶養範囲内での方もいます)
>
> 「4分の3の基準」で、1週間26時間15分以上働かないと社会保険の基準を満たさない為、社会保険に加入している6人が喪失になります。
>
> 今後も、仕事量に応じて働いてもらう働き方を続けなければ維持出来ない状態になります。
> また仕事量が増え労働時間が戻れば、社会保険に再度加入する手続きをとります。
>
> 明日2/13月曜日に上記のことを説明し、2月末で社会保険喪失になり、3月から国保に入らないといけないことを告知して、喪失手続きを開始します。
>
> 従業員に説明することにあたり、間違えはありませんか?
>
> 確認お願いいたします。
>

Re: 実働時間が減り社会保険を喪失する場合

著者なっちーずさん

2023年02月12日 22:28


とてもわかりやすく助かりました。
雇用契約の不利益変更にあたるなど、1人づつきちんと説明して理解をしてもらえるように出来る限りの努力をしたいと思います。
健保の任意継続についてなどべんきょになりました。
いろいろご指導くださり本当にありがとうございました。


> 社会保険資格喪失は、
> 働いた結果ではなく、働く見込み(雇用契約などの労働条件)で加入させますので、実績だけでは資格喪失させることはできません。
>
> 今後も労働時間が減るようですので、
> 本当に、社会保険資格喪失をさせるなら、雇用契約において労働時間等が減少する変更(不利益変更ですので、従業員の同意が必要)を行い、契約変更となった日(今回の場合は3/1)から資格喪失なります。
>
> 現状として、労働時間が減っている人が対象のようですが、
> 労働時間が減らない人も労働時間を減らしてもらいたいという人が出てくるかもしれません。
> また、資格喪失させるなら、そのまま退職するという人もいるかもしれません。
> 逆に、資格喪失対象者ではないけど、退職すると言い出す人もいるかもしれません。
> あの人は社会保険加入なのに、自分だけ資格喪失になると文句を言う人もいるでしょう。
> 充分な説明(資格喪失が必要となる理由、対象者となった理由)が必要になるでしょう。
>
> 健康保険加入が2か月以上あれば、健保の任意継続の加入も可能です。
> 労働時間がへれば、給与も減りますので、収入等によっては、家族の扶養には入れる方もいるかもしれません。
> 全員が国保加入にならないこともありますので、資格喪失後の対応は、それぞれ個人で対応していただくことになるでしょう。
> 国年の手続き(60歳未満)も忘れなくしていただくよう伝えましょう。
>
>
>
> > 当社は従業員15人で正社員はいません。
> >
> > コロナになってから仕事量が減り、短時間勤務になりましたが、雇用調整助成金のおかげで従業員の給与を下げることなくここまでこれました。
> >
> > しかしながら3月末で助成金も終わるのにもかかわらず、仕事量が戻る見込みが見えません。
> >  
> > 勤務時間9:00〜17:00(休憩1 時間)実働7時間です。(扶養範囲内での方もいます)
> >
> > 「4分の3の基準」で、1週間26時間15分以上働かないと社会保険の基準を満たさない為、社会保険に加入している6人が喪失になります。
> >
> > 今後も、仕事量に応じて働いてもらう働き方を続けなければ維持出来ない状態になります。
> > また仕事量が増え労働時間が戻れば、社会保険に再度加入する手続きをとります。
> >
> > 明日2/13月曜日に上記のことを説明し、2月末で社会保険喪失になり、3月から国保に入らないといけないことを告知して、喪失手続きを開始します。
> >
> > 従業員に説明することにあたり、間違えはありませんか?
> >
> > 確認お願いいたします。
> >

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP