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育児休業の法改正(雇用された期間が1年未満)の給付金

著者 夏うらら さん

最終更新日:2023年02月17日 15:16

2022年4月の法改正で、
育児・介護休業の取得要件が緩和されました。
・引き続き雇用された期間が1年以上 という要件が撤廃

弊社では特に労使協定などは締結しておらず、1年未満でも取得できるとしています。

ただ給付金の方が良く解りません。
入社1年未満でも、育休業は取得でき、給付金も支給されるのでしょうか?
その場合、育休の計算はどうなるのでしょうか?
例:入社1ケ月で取得した場合
  その1か月のみで給付金を計算(約67%)となる感じでしょうか?

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Re: 育児休業の法改正(雇用された期間が1年未満)の給付金

著者junkooさん

2023年02月17日 18:32

こんにちは

育児休業は取得できると思います。

育児休業給付金については、前職で雇用保険に入っていれば通算可能です。
(ただし、前職を退職後に失業給付などを受けていた場合は出来ません)

リンク先の説明が分かりやすいかと思います。
https://kayanesr.com/2019/08/04/育児休業給付金受給資格について/

> 2022年4月の法改正で、
> 育児・介護休業の取得要件が緩和されました。
> ・引き続き雇用された期間が1年以上 という要件が撤廃
>
> 弊社では特に労使協定などは締結しておらず、1年未満でも取得できるとしています。
>
> ただ給付金の方が良く解りません。
> 入社1年未満でも、育休業は取得でき、給付金も支給されるのでしょうか?
> その場合、育休の計算はどうなるのでしょうか?
> 例:入社1ケ月で取得した場合
>   その1か月のみで給付金を計算(約67%)となる感じでしょうか?

Re: 育児休業の法改正(雇用された期間が1年未満)の給付金

著者プロを目指す卵さん

2023年02月18日 00:16

> 2022年4月の法改正で、
> 育児・介護休業の取得要件が緩和されました。
> ・引き続き雇用された期間が1年以上 という要件が撤廃
>
> 弊社では特に労使協定などは締結しておらず、1年未満でも取得できるとしています。
>
> ただ給付金の方が良く解りません。
> 入社1年未満でも、育休業は取得でき、給付金も支給されるのでしょうか?
> その場合、育休の計算はどうなるのでしょうか?
> 例:入社1ケ月で取得した場合
>   その1か月のみで給付金を計算(約67%)となる感じでしょうか?


有期雇用者については考慮の対象から除外して、無期雇用の正社員の場合とします。

育児休業が取得できるかどうかという事項と、育児休業給付金を受給できるかどうかとい事項は、基本的には切り離して考える必要があります。
① 勤続1年未満の従業員を、育児休業の取得対象から除外する労使協定の締結が無いのであれば、入社から短期間しか経っていなくても育児休業は取得できます。
② 一方、育児休業給付金を受給するには、基本的には2つの要件を充たす必要があります。
イ:雇用保険被保険者であること。
ロ:育児休業開始前の2年間に、1か月当たり11日あるいは80時間以上勤務した月が12か月以上あること。

勤続1年未満の正社員の場合、②イには該当するでしょうが、②ロについては、貴社の勤続年数が1年未満ですから、必要となる12か月の条件を充たしません。となれば、単純に考えれば、育児休業は取得できても、育児休業給付金は受給できないことになります。ただし、貴社の勤続年数が1年未満であっても、貴社入社前の他社において②ロに該当する期間があれば、貴社期間と通算できますが、退職後に、ハローワーク基本手当受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、その期間は通算の対象になりません。

ご質問にあるような、入社1か月の場合に、その1か月の賃金のみで計算されることはありません。

以下のリンク先を参考にして下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf

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