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出産日が早まった場合の産前休暇(所得税について)

著者 はいじ0123 さん

最終更新日:2023年02月20日 19:15

いつも大変勉強させていただいています。

さて、産前産後休業、育児休業を取得している社員の所得税についてのご相談です。

産前休暇より前に有給休暇を取得した場合、有給休暇取得の月から社会保険料が免除されるかと存じます。
その場合、所得税社会保険料の免除(返金処理)に伴い再計算が必要でしょうか。

遡って返金が必要となる月が11月となり、2022年の年末調整を終えたあとの処理となってしまい事務処理が煩雑になってしまいます。

11月の遡り社会保険料免除が必須でなければ、出産予定日として提出していた当初の12月からの社会保険料免除として処理をしたいのですが、11月全日有給を取得している場合はそのような処理は不当なのでしょうか。

事務実務をすべて一人で行っており、正確な処理を全てこなすには限界があります。

もし遡っての社会保険料免除が被保険者との応相談でも対応可能であればそのような処理を希望です。

少しでもご意見頂ければと思いご相談させていただきます。乱文で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 出産日が早まった場合の産前休暇(所得税について)

著者tonさん

2023年02月20日 22:36

> いつも大変勉強させていただいています。
>
> さて、産前産後休業、育児休業を取得している社員の所得税についてのご相談です。
>
> 産前休暇より前に有給休暇を取得した場合、有給休暇取得の月から社会保険料が免除されるかと存じます。
> その場合、所得税社会保険料の免除(返金処理)に伴い再計算が必要でしょうか。
>
> 遡って返金が必要となる月が11月となり、2022年の年末調整を終えたあとの処理となってしまい事務処理が煩雑になってしまいます。
>
> 11月の遡り社会保険料免除が必須でなければ、出産予定日として提出していた当初の12月からの社会保険料免除として処理をしたいのですが、11月全日有給を取得している場合はそのような処理は不当なのでしょうか。
>
> 事務実務をすべて一人で行っており、正確な処理を全てこなすには限界があります。
>
> もし遡っての社会保険料免除が被保険者との応相談でも対応可能であればそのような処理を希望です。
>
> 少しでもご意見頂ければと思いご相談させていただきます。乱文で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。


こんばんは。私見ですが…
社会保険の免除申請が間違ったということでしょうか。
まずそちらをどうするかの確定が必要です。
産前休暇は本人の申請により取得日が変わると思います。
有給休暇を取得することとそれが産前休暇であることは別ではないでしょうか。
言われている産前休暇より前の有給取得が社会保険料免除となるとは聞いていませんので免除できるのでしょうか。
経験則事業所が認める産前休暇6週間以上取得出来ても法定6週間前からでないと社会保険料免除申請は出来なかったです。
可能であれば言われている内容を時系列で書かれるともう少しわかりやすいのですが。
最初の有給取得は何時なのか、法定産前休暇は何時からなのか
この部分がはっきりしないと遡及の必要があるのかないのか、また社会保険免除申請はこれから遡及申請なのかその部分も必要です。
現状書かれた内容だけでは判断しきれません。
既に年調済みと思われますので社会保険により状況が変わる内容になろうかと思われます。
とりあえず。

Re: 出産日が早まった場合の産前休暇(所得税について)

著者ユキンコクラブさん

2023年02月21日 14:29

出産日が早まったとのことですが、
有給休暇中(法定の産前6週間内)に出産されたのか、
または、
法定の産前休業前に有給休暇を取得しているときに、出産が早まったのか、
その際に、月をまたいでしまったのか、、、など、
また、それぞれについてすべて届け出を出しているのか、等で回答も異なります。

原則、
産前産後休業による社会保険料免除は、
産前6週間、産後8週間までとなっています。
それ以前より前の有給休暇社会保険料免除はありません。

よって、
> 産前休暇より前に有給休暇を取得した場合、有給休暇取得の月から社会保険料が免除されるかと存じます。
→こちらはありません。法定の産前休業(出産予定日前6週間)前の有給休暇について社会保険料の免除はありません。産前6週間内の有給休暇であれば、保険料免除は行えます。

なお、出産予定日よりもはるかに早く出産されてしまう方もいらっしゃいますが、
その際は、実出産日による産前休業の対応は可能です。

ton様も書かれていますが、
今一度、時系列(仮でもたとえでもよいので)で書き込んでもらえると、回答しやすくなります。

また、時系列を正しく書き出し、
年金事務所に相談する事で解決もするでしょう。
電話相談できますよ。。


> いつも大変勉強させていただいています。
>
> さて、産前産後休業、育児休業を取得している社員の所得税についてのご相談です。
>
> 産前休暇より前に有給休暇を取得した場合、有給休暇取得の月から社会保険料が免除されるかと存じます。
> その場合、所得税社会保険料の免除(返金処理)に伴い再計算が必要でしょうか。
>
> 遡って返金が必要となる月が11月となり、2022年の年末調整を終えたあとの処理となってしまい事務処理が煩雑になってしまいます。
>
> 11月の遡り社会保険料免除が必須でなければ、出産予定日として提出していた当初の12月からの社会保険料免除として処理をしたいのですが、11月全日有給を取得している場合はそのような処理は不当なのでしょうか。
>
> 事務実務をすべて一人で行っており、正確な処理を全てこなすには限界があります。
>
> もし遡っての社会保険料免除が被保険者との応相談でも対応可能であればそのような処理を希望です。
>
> 少しでもご意見頂ければと思いご相談させていただきます。乱文で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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