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休職者の社会保険料と住民税を会社が負担?

著者 SOUMU0601 さん

最終更新日:2023年02月21日 13:48

4月から休職となる社員がいます。
休職の理由は閑散期となり仕事がないということなのですが、6月に戻ってきてもらうようです。
会社の就業規則には休職について細かい規定がなく、社長の判断で賃金の支払いはしないということになりましたが、休職中2カ月間の社会保険料住民税を会社で負担するということで休職者とは話がついたようです。

この場合の住民税勘定科目は仮払金でしょうか?

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Re: 休職者の社会保険料と住民税を会社が負担?

著者ユキンコクラブさん

2023年02月21日 14:35

会社閑散期による休職とのこと。
会社都合による休業になりますので、休業手当の支給が必要になります。
本人が良いから、支給しなくてよいという事にはなりませんので、ご注意を。

休職中の社会保険料住民税において、本人負担分を会社が負担する際は、給与課税となります。

例として
給与支払い日>
給与/預り金(法定福利費):本人負担の社会保険料
給与/預り金:本人負担の住民税

支払または納付時>
預り金(従業員負担分社会保険料)/現金預金
法定福利費(会社負担社会保険料)/

預り金(従業員住民税)/現金預金


> 4月から休職となる社員がいます。
> 休職の理由は閑散期となり仕事がないということなのですが、6月に戻ってきてもらうようです。
> 会社の就業規則には休職について細かい規定がなく、社長の判断で賃金の支払いはしないということになりましたが、休職中2カ月間の社会保険料住民税を会社で負担するということで休職者とは話がついたようです。
>
> この場合の住民税勘定科目は仮払金でしょうか?
>

Re: 休職者の社会保険料と住民税を会社が負担?

著者SOUMU0601さん

2023年02月21日 15:10

ご回答ありがとうございます。

やはり会社都合の休職なので、休業手当の支給が必要ですよね。
手当を支給するとなれば、社会保険料住民税は本人負担にすると思います。

会社負担にした場合は仕訳も参考にさせていただきます。
ありがとうございます。


> 会社閑散期による休職とのこと。
> 会社都合による休業になりますので、休業手当の支給が必要になります。
> 本人が良いから、支給しなくてよいという事にはなりませんので、ご注意を。
>
> 休職中の社会保険料住民税において、本人負担分を会社が負担する際は、給与課税となります。
>
> 例として
> 給与支払い日>
> 給与/預り金(法定福利費):本人負担の社会保険料
> 給与/預り金:本人負担の住民税
>
> 支払または納付時>
> 預り金(従業員負担分社会保険料)/現金預金
> 法定福利費(会社負担社会保険料)/
>
> 預り金(従業員住民税)/現金預金
>
>
> > 4月から休職となる社員がいます。
> > 休職の理由は閑散期となり仕事がないということなのですが、6月に戻ってきてもらうようです。
> > 会社の就業規則には休職について細かい規定がなく、社長の判断で賃金の支払いはしないということになりましたが、休職中2カ月間の社会保険料住民税を会社で負担するということで休職者とは話がついたようです。
> >
> > この場合の住民税勘定科目は仮払金でしょうか?
> >

Re: 休職者の社会保険料と住民税を会社が負担?

著者tonさん

2023年02月21日 22:22

> ご回答ありがとうございます。
>
> やはり会社都合の休職なので、休業手当の支給が必要ですよね。
> 手当を支給するとなれば、社会保険料住民税は本人負担にすると思います。
>
> 会社負担にした場合は仕訳も参考にさせていただきます。
> ありがとうございます。
>
>
> > 会社閑散期による休職とのこと。
> > 会社都合による休業になりますので、休業手当の支給が必要になります。
> > 本人が良いから、支給しなくてよいという事にはなりませんので、ご注意を。
> >
> > 休職中の社会保険料住民税において、本人負担分を会社が負担する際は、給与課税となります。
> >
> > 例として
> > 給与支払い日>
> > 給与/預り金(法定福利費):本人負担の社会保険料
> > 給与/預り金:本人負担の住民税
> >
> > 支払または納付時>
> > 預り金(従業員負担分社会保険料)/現金預金
> > 法定福利費(会社負担社会保険料)/
> >
> > 預り金(従業員住民税)/現金預金
> >
> >
> > > 4月から休職となる社員がいます。
> > > 休職の理由は閑散期となり仕事がないということなのですが、6月に戻ってきてもらうようです。
> > > 会社の就業規則には休職について細かい規定がなく、社長の判断で賃金の支払いはしないということになりましたが、休職中2カ月間の社会保険料住民税を会社で負担するということで休職者とは話がついたようです。
> > >
> > > この場合の住民税勘定科目は仮払金でしょうか?
> > >


こんばんは。横からですが…
ユキンコクラブ様も書かれていますが社保・住民税の会社負担は課税給与です。
課税という事は雇用保険も発生します。
単に社保・住民税だけですと雇用分がマイナスになりますのでその分も加算しなければマイナス給与になります。
会社負担となる課税給与の場合は社保・雇用・源泉・住民税等控除全体を見て加算計算する必要があります。
とりあえず。

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