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労務管理

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給与計算(残業)について

著者 事務 職員 さん

最終更新日:2023年02月22日 11:48

給与計算について教えてください。

月給者で時給単価が1,000円とした時)
所定勤務 13:00-21:30
所定労働時間 7.5時間
みなし残業 30時間

総残業時間67時間の内
8時間以内の残業(21:30-22:00) 11時間
深夜労働(22時-翌5時) 56時間

この場合
総残業時間 67時間-みなし残業30時間=37時間X1,000X1.25=46,250円支給
深夜労働割増 56時間X1,000X0.25=14,000円支給
割増賃金はこの計算でよろしいでしょうか?

また60時間越えの7時間分に対して
7時間X1,000X1.50=10,500円 を支給するのでしょうか?

みなし残業深夜残業が理解できておらず、お教えいただけますよう宜しくお願い申しあげます。

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Re: 給与計算(残業)について

著者ぴぃちんさん

2023年02月22日 13:58

こんにちは。

1日において8時間以内の労働に対しては割増賃金は必要ありません(就業規則で規定されている場合を除く)。ただし週において40時間を超える部分に該当するのであれば割増賃金は必要になります。
なので1日において7.5時間を超過した労働時間は8時間めまでは割増賃金のない労働賃金になるでしょう。
8時間を超える分については割増賃金は必要です。

また時間外労働として月60時間をこえる分は50%以上の割増賃金が必要になります。
深夜業については深夜業に該当する時間帯においては割増が必要です。

で記載の「総残業時間67時間」というのが、法の時間外労働のぶんをカウントしているのか、所定労働時間を超えているが法定内に該当する残業も含んでいるのか、確認してください。

法の時間外労働に該当する部分で60時間を超える分があるのかないのかが、質問文からははっきりしません。
そして、定時以降で労務した際には割増賃金を支払う等の就業規則や給与規定があるのかどうかも確認してください。



> 給与計算について教えてください。
>
> (月給者で時給単価が1,000円とした時)
> 所定勤務 13:00-21:30
> 所定労働時間 7.5時間
> みなし残業 30時間
>
> 総残業時間67時間の内
> 8時間以内の残業(21:30-22:00) 11時間
> 深夜労働(22時-翌5時) 56時間
>
> この場合
> 総残業時間 67時間-みなし残業30時間=37時間X1,000X1.25=46,250円支給
> 深夜労働割増 56時間X1,000X0.25=14,000円支給
> 割増賃金はこの計算でよろしいでしょうか?
>
> また60時間越えの7時間分に対して
> 7時間X1,000X1.50=10,500円 を支給するのでしょうか?
>
> みなし残業深夜残業が理解できておらず、お教えいただけますよう宜しくお願い申しあげます。
>

Re: 給与計算(残業)について

著者よんつさん

2023年02月22日 21:04

> 給与計算について教えてください。
>
> (月給者で時給単価が1,000円とした時)
> 所定勤務 13:00-21:30
> 所定労働時間 7.5時間
> みなし残業 30時間
>
> 総残業時間67時間の内
> 8時間以内の残業(21:30-22:00) 11時間
> 深夜労働(22時-翌5時) 56時間
>
> この場合
> 総残業時間 67時間-みなし残業30時間=37時間X1,000X1.25=46,250円支給
> 深夜労働割増 56時間X1,000X0.25=14,000円支給
> 割増賃金はこの計算でよろしいでしょうか?
>
> また60時間越えの7時間分に対して
> 7時間X1,000X1.50=10,500円 を支給するのでしょうか?
>
> みなし残業深夜残業が理解できておらず、お教えいただけますよう宜しくお願い申しあげます。
>

こんばんは。

結論から言うと、御社の規定次第で回答が変わります。
みなし残業とは、恐らく固定残業のことと思いますが、何をみなしているのでしょうか?

一日は8時間、週においては40時間を超えない残業時間(以下法定内残業時間)は(規定がされていなければ)割増が必要ありません。
一日は8時間、週においては40時間を超える残業時間(以下法定外残業時間)は割増が必要です。
みなし残業が何を意味しているのか、規定をご確認ください。

深夜残業については、お書きの通り22:00~翌5:00の間にする残業を指します。
この割増は25%増しです。
就業時間が深夜に及ぶ場合は、残業でなくても25%増しになります。
通常の残業時間は25%増しなので、深夜残業だとそこに更に深夜勤務分の25%がプラスされて計50%増しになります。

又、60時間超えについては、御社が対象となる大企業又は規定している場合は更に25%増しが必要です。
60時間を超えた時点でこの割増が適用されるので、60時間を超えた通常の残業時間は25%+25%で計50%増しです。
60時間を超えた深夜残業であれば25%+25%+25%で計75%増しとなります。

詳しい計算は規定がわからなければわかりませんので、まずは規定をご確認ください。

Re: 給与計算(残業)について

著者事務 職員さん

2023年02月23日 10:33

よんつ様
ご返信ありがとうございます。
規程を確認いたします。
私個人の意見ですが、曖昧な文言になっているような気がします。
念のため労務士に確認するようにいたします。
ありがとうございました

> > 給与計算について教えてください。
> >
> > (月給者で時給単価が1,000円とした時)
> > 所定勤務 13:00-21:30
> > 所定労働時間 7.5時間
> > みなし残業 30時間
> >
> > 総残業時間67時間の内
> > 8時間以内の残業(21:30-22:00) 11時間
> > 深夜労働(22時-翌5時) 56時間
> >
> > この場合
> > 総残業時間 67時間-みなし残業30時間=37時間X1,000X1.25=46,250円支給
> > 深夜労働割増 56時間X1,000X0.25=14,000円支給
> > 割増賃金はこの計算でよろしいでしょうか?
> >
> > また60時間越えの7時間分に対して
> > 7時間X1,000X1.50=10,500円 を支給するのでしょうか?
> >
> > みなし残業深夜残業が理解できておらず、お教えいただけますよう宜しくお願い申しあげます。
> >
>
> こんばんは。
>
> 結論から言うと、御社の規定次第で回答が変わります。
> みなし残業とは、恐らく固定残業のことと思いますが、何をみなしているのでしょうか?
>
> 一日は8時間、週においては40時間を超えない残業時間(以下法定内残業時間)は(規定がされていなければ)割増が必要ありません。
> 一日は8時間、週においては40時間を超える残業時間(以下法定外残業時間)は割増が必要です。
> みなし残業が何を意味しているのか、規定をご確認ください。
>
> 深夜残業については、お書きの通り22:00~翌5:00の間にする残業を指します。
> この割増は25%増しです。
> 就業時間が深夜に及ぶ場合は、残業でなくても25%増しになります。
> 通常の残業時間は25%増しなので、深夜残業だとそこに更に深夜勤務分の25%がプラスされて計50%増しになります。
>
> 又、60時間超えについては、御社が対象となる大企業又は規定している場合は更に25%増しが必要です。
> 60時間を超えた時点でこの割増が適用されるので、60時間を超えた通常の残業時間は25%+25%で計50%増しです。
> 60時間を超えた深夜残業であれば25%+25%+25%で計75%増しとなります。
>
> 詳しい計算は規定がわからなければわかりませんので、まずは規定をご確認ください。

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