相談の広場
給与の締日変更について
色々調べましたが、似たような事例が見つからず、質問させていただきます。
現在、月給日給制(固定給)・末締め当月25日払いなのですが、20日締め当月25日払いに締め日を変更する予定です。
というのも、元々20日締めで計算されていたのですが、あるときから末締めで計算されていることが判明しました。
就業規則などは全て20日締めと記載されているため、それに合わせる形で変更するという方向になりました。
締め日を変更するにあたり、2つの意見が出てきました。
①当初20日締め→末締めになったタイミングで、給与計算していない日数が発生していると思われる。その日数分は日割りで調整(支給)が必要なのでは?
②末締めになって以降も毎月1ヶ月分支給しているんだから、締め日を元に戻すだけのことで調整の必要はない。
個人的には、①だと思っていて、今度また20日締めに戻すタイミングで、本来20日分のみの支給になるところ、調整を含めて1ヶ月分支払えばいいのかなと思っています。
ただ、②の言わんとすることも分かるような気がして…
結果明確に理解できずにおります。
①②正しいのはどちらか、もしくは別のご意見や問題点があればご教授願います。(労務勉強中の素人にも分かるようご説明いただけますと幸いです。)
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こんばんは。
「当初20日締め→末締めになったタイミングで、給与計算していない日数が発生していると思われる。」について「思われる」ではいけないです。
少なくとも過去年を確認し、その事実がある場合には未払い賃金として支給することが望ましいでしょう。
かなり過去であれば時効になっているかもしれませんが。
②については、
末日~20日締めになった月においても、月給制の方に対していは1か月分の給与を支払うということであれば、過去の未払い分が生じていたとしても賃金を支払ったことにはなるかと思います。
ただ、過去においてきちんと給与を支払っていた場合にはその月の給与が高くなることになり、それが会社の資金的な負担になる可能性はあるかと思います(割増賃金の基礎となる賃金もその月だけ多くなることもあります)。
なお、その対応をされる場合に、日給制や時給制の方がいる場合にはどのように対応される考えであるのかも勘案する必要があるかなと思います(20日締め→末日締めになったさいにその期間の労働賃金が支払われているのかは確認は必要と考えます)。
> 給与の締日変更について
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> 色々調べましたが、似たような事例が見つからず、質問させていただきます。
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> 現在、月給日給制(固定給)・末締め当月25日払いなのですが、20日締め当月25日払いに締め日を変更する予定です。
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> というのも、元々20日締めで計算されていたのですが、あるときから末締めで計算されていることが判明しました。
> 就業規則などは全て20日締めと記載されているため、それに合わせる形で変更するという方向になりました。
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> 締め日を変更するにあたり、2つの意見が出てきました。
> ①当初20日締め→末締めになったタイミングで、給与計算していない日数が発生していると思われる。その日数分は日割りで調整(支給)が必要なのでは?
> ②末締めになって以降も毎月1ヶ月分支給しているんだから、締め日を元に戻すだけのことで調整の必要はない。
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> 個人的には、①だと思っていて、今度また20日締めに戻すタイミングで、本来20日分のみの支給になるところ、調整を含めて1ヶ月分支払えばいいのかなと思っています。
> ただ、②の言わんとすることも分かるような気がして…
> 結果明確に理解できずにおります。
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> ①②正しいのはどちらか、もしくは別のご意見や問題点があればご教授願います。(労務勉強中の素人にも分かるようご説明いただけますと幸いです。)
こんばんは。ご意見ありがとうございます。
改めて確認したところ、2018年7月分から末締め当月25日払いで計算されていました。それまではずっと20日締めでした。
6月分給与(給与計算期間:5/21~6/20)→6/25に支払い
7月分給与(給与計算期間:7/1~7/31)→7/25に支払い
⇒6/21~6/30までの10日分が未計算です。
たしかに、給与の支払いとしては毎月1ヶ月分支給されていますが、月給日給制(固定給)でも、この未計算分は日割りで調整が必要ということですよね?
ちなみに、日給制・時給制の従業員はいません。全員月給日給制(固定給)です。
> こんばんは。
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> 「当初20日締め→末締めになったタイミングで、給与計算していない日数が発生していると思われる。」について「思われる」ではいけないです。
> 少なくとも過去年を確認し、その事実がある場合には未払い賃金として支給することが望ましいでしょう。
> かなり過去であれば時効になっているかもしれませんが。
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> ②については、
> 末日~20日締めになった月においても、月給制の方に対していは1か月分の給与を支払うということであれば、過去の未払い分が生じていたとしても賃金を支払ったことにはなるかと思います。
> ただ、過去においてきちんと給与を支払っていた場合にはその月の給与が高くなることになり、それが会社の資金的な負担になる可能性はあるかと思います(割増賃金の基礎となる賃金もその月だけ多くなることもあります)。
> なお、その対応をされる場合に、日給制や時給制の方がいる場合にはどのように対応される考えであるのかも勘案する必要があるかなと思います(20日締め→末日締めになったさいにその期間の労働賃金が支払われているのかは確認は必要と考えます)。
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> > 給与の締日変更について
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> > 色々調べましたが、似たような事例が見つからず、質問させていただきます。
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> > 現在、月給日給制(固定給)・末締め当月25日払いなのですが、20日締め当月25日払いに締め日を変更する予定です。
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> > というのも、元々20日締めで計算されていたのですが、あるときから末締めで計算されていることが判明しました。
> > 就業規則などは全て20日締めと記載されているため、それに合わせる形で変更するという方向になりました。
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> > 締め日を変更するにあたり、2つの意見が出てきました。
> > ①当初20日締め→末締めになったタイミングで、給与計算していない日数が発生していると思われる。その日数分は日割りで調整(支給)が必要なのでは?
> > ②末締めになって以降も毎月1ヶ月分支給しているんだから、締め日を元に戻すだけのことで調整の必要はない。
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> > 個人的には、①だと思っていて、今度また20日締めに戻すタイミングで、本来20日分のみの支給になるところ、調整を含めて1ヶ月分支払えばいいのかなと思っています。
> > ただ、②の言わんとすることも分かるような気がして…
> > 結果明確に理解できずにおります。
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> > ①②正しいのはどちらか、もしくは別のご意見や問題点があればご教授願います。(労務勉強中の素人にも分かるようご説明いただけますと幸いです。)
こんばんは。
未払いとなっている期間において、残業代とかがあるのかわかりませんが、2018年のことであれば時効として突っぱねる会社もあるでしょうね。
未払い期間が明らかになるのであればその賃金を会社が支払うのであれば、後腐れなく、末日→20日に締日を変更した際にその月だけ20日分として給与を支払うという対応でも悪くはないと思います。
末日→20日に締日を変更した際に月給額を支払うということでも会社に資金力があるのであれば、労働者から問題が生じることはないでしょうね。
> 改めて確認したところ、2018年7月分から末締め当月25日払いで計算されていました。それまではずっと20日締めでした。
>
> 6月分給与(給与計算期間:5/21~6/20)→6/25に支払い
> 7月分給与(給与計算期間:7/1~7/31)→7/25に支払い
> ⇒6/21~6/30までの10日分が未計算です。
>
> たしかに、給与の支払いとしては毎月1ヶ月分支給されていますが、月給日給制(固定給)でも、この未計算分は日割りで調整が必要ということですよね?
> ちなみに、日給制・時給制の従業員はいません。全員月給日給制(固定給)です。
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