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亡くなった年の扶養控除について

著者 bobocyo さん

最終更新日:2023年02月21日 14:48

お世話になります。

①今月、従業員扶養親族が亡くなりました。
亡くなった年は扶養控除として良いそうですが、現在の扶養の登録状況は【同居老親等】で【一般障害者】です。
年末調整まで、この登録状況のままで良いということでしょうか?

別件で、
②65歳以上・同居・前年まで雑所得(年金)158万円以上だった場合
税法上の扶養外でしたが年の途中で亡くなった為雑所得は158万円以下となる場合、その年は扶養として良いと聞きました。
年末調整済の為、確定申告すれば良いのでしょうか?

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Re: 亡くなった年の扶養控除について

著者tonさん

2023年02月21日 22:17

こんばんは。

> お世話になります。
>
> ①今月、従業員扶養親族が亡くなりました。
> 亡くなった年は扶養控除として良いそうですが、現在の扶養の登録状況は【同居老親等】で【一般障害者】です。
> 年末調整まで、この登録状況のままで良いということでしょうか?

国税庁より抜粋
納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡または出国した場合は、その死亡または出国の時の現況により判定することとされています。
年の途中で死亡または出国した納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当した人であっても、その後、その年中において相続人等他の納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。


> 別件で、
> ②65歳以上・同居・前年まで雑所得(年金)158万円以上だった場合
> 税法上の扶養外でしたが年の途中で亡くなった為雑所得は158万円以下となる場合、その年は扶養として良いと聞きました。
> 年末調整済の為、確定申告すれば良いのでしょうか?

上記該当者は年末調整時には扶養外とされていたのでしょうか。
死亡時判定ですからそれまでの収入が扶養範囲内であれば扶養該当します。
年調時の加算が無ければ確定申告扶養追加で申告出来ます。
確実なところは税務署にご確認ください。
とりあえず。

Re: 亡くなった年の扶養控除について

著者bobocyoさん

2023年02月22日 04:04

tonさま、いつもありがとうございます。


> 国税庁より抜粋
> 納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、その納税者が年の途中で死亡または出国した場合は、その死亡または出国の時の現況により判定することとされています。
> 年の途中で死亡または出国した納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当した人であっても、その後、その年中において相続人等他の納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者または控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。

やはり良いということなのですね。


> 上記該当者は年末調整時には扶養外とされていたのでしょうか。
> 死亡時判定ですからそれまでの収入が扶養範囲内であれば扶養該当します。
> 年調時の加算が無ければ確定申告扶養追加で申告出来ます。
> 確実なところは税務署にご確認ください。
> とりあえず。
>

はい、扶養外でした。
こちらは私事でして、確定申告で対応します。
分からない点は、税務署に尋ねます。

ありがとうございました。

Re: 亡くなった年の扶養控除について

著者ユキンコクラブさん

2023年02月23日 13:43

少し気になったので。。。
所得と収入は異なります。
雑所得が158万円もあれば、扶養親族にはなりません。
扶養親族になるには、あくまでも合計所得金額が48万円以下です。雑所得のみでも48万円以下です。

年金総額と、雑所得は異なりますので、もし、雑所得が158万円あるなら、亡くなった時期にもよりますが、扶養親族にはなれない可能性もありますので、再確認を。
亡くなった方の未支給年金請求(死亡届)を年金事務所で手続きを行うと、数か月後に源泉徴収票が交付されます。金額をご確認ください。

> 別件で、
> ②65歳以上・同居・前年まで雑所得(年金)158万円以上だった場合
> 税法上の扶養外でしたが年の途中で亡くなった為雑所得は158万円以下となる場合、その年は扶養として良いと聞きました。
> 年末調整済の為、確定申告すれば良いのでしょうか?
>
>

Re: 亡くなった年の扶養控除について

著者bobocyoさん

2023年02月23日 17:04

ユキンコクラブさま

> 少し気になったので。。。
> 所得と収入は異なります。
> 雑所得が158万円もあれば、扶養親族にはなりません。
> 扶養親族になるには、あくまでも合計所得金額が48万円以下です。雑所得のみでも48万円以下です。
>
> 年金総額と、雑所得は異なりますので、もし、雑所得が158万円あるなら、亡くなった時期にもよりますが、扶養親族にはなれない可能性もありますので、再確認を。
> 亡くなった方の未支給年金請求(死亡届)を年金事務所で手続きを行うと、数か月後に源泉徴収票が交付されます。金額をご確認ください。
>
私の書き方が良くなかったです。
158万は、-110万引く前の金額でした。
無事、確定申告済みです。
ありがとうございました。

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