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有給休暇の付与について

著者 EEMM さん

最終更新日:2023年02月28日 15:11

就業規則を改定中ですが、役員から有給休暇について要望がありました。
新卒者や未経験者の採用については、試用期間3ヶ月を過ぎてから10日付与、
経験者については採用時に10日付与にしたいとのことでした。
就業規則にその旨を記載するべきでしょうが、同じ正社員として採用であれば同条件にするのが妥当であると考えますが、いかがなものでしょうか?
正社員採用ではなく、はじめは契約社員試用期間後に正社員とすれば問題がないのでしょうが、新卒求人だとおそらく契約社員では応募自体がなくなる恐れがあるため、出来ないと思います。
やはり正社員での採用であれば、有給休暇付与は同じ条件のもと付与しなければならないですか?

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Re: 有給休暇の付与について

著者tonさん

2023年02月28日 18:17

> 就業規則を改定中ですが、役員から有給休暇について要望がありました。
> 新卒者や未経験者の採用については、試用期間3ヶ月を過ぎてから10日付与、
> 経験者については採用時に10日付与にしたいとのことでした。
> 就業規則にその旨を記載するべきでしょうが、同じ正社員として採用であれば同条件にするのが妥当であると考えますが、いかがなものでしょうか?
> 正社員採用ではなく、はじめは契約社員試用期間後に正社員とすれば問題がないのでしょうが、新卒求人だとおそらく契約社員では応募自体がなくなる恐れがあるため、出来ないと思います。
> やはり正社員での採用であれば、有給休暇付与は同じ条件のもと付与しなければならないですか?
>


こんばんは。私見ですが…
元々有給付与日は入社から6か月後付与が法定付与です。
入社からですからそれぞれに付与日が異なる事が通常です。
であれば採用条件で付与日が異なる事があってもそれはそれでアリかと。
後は管理が正しく出来るかどうかでしょうか。
現状の付与設定がどのようになっているのか不明ですが現職にも影響がなければいいですが。
後経験者が短期退職があった場合はそれでも最低10日の使用は認めることになり事業所としてトラブルにならなければいいですが。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給休暇の付与について

著者村の長老さん

2023年02月28日 22:27

> 就業規則を改定中ですが、役員から有給休暇について要望がありました。
> 新卒者や未経験者の採用については、試用期間3ヶ月を過ぎてから10日付与、
> 経験者については採用時に10日付与にしたいとのことでした。
> 就業規則にその旨を記載するべきでしょうが、同じ正社員として採用であれば同条件にするのが妥当であると考えますが、いかがなものでしょうか?

法規定を上回る設定であれば、会社が自由に設定できます。上記設定は法的には可能です。ただこれを実行する担当者、つまり確認しもれなく法適合するための確認、付与作業をする者は、たまったものではないと思いますが。

> 正社員採用ではなく、はじめは契約社員試用期間後に正社員とすれば問題がないのでしょうが、新卒求人だとおそらく契約社員では応募自体がなくなる恐れがあるため、出来ないと思います。
> やはり正社員での採用であれば、有給休暇付与は同じ条件のもと付与しなければならないですか?

⇒この質問・説明は私には理解できませんでした。

Re: 有給休暇の付与について

著者ぴぃちんさん

2023年03月02日 10:31

こんにちは。

法を上回る貴社の規定は法的には問題ないでしょう。
試用期間終了後の付与という規定であり、入社時の雇用契約等において試用期間を短縮もしくはなしとした方であれば時期はより早まることはあると考えることはできるでしょう。

個人的には、それが曖昧な判断基準でなく、雇用契約書等に試用期間が明記されているとか、入社後に試用期間の前倒し終了ということを経て等のルールの明確化はされることがよいとは思います。

(誤字訂正しました)

> 就業規則を改定中ですが、役員から有給休暇について要望がありました。
> 新卒者や未経験者の採用については、試用期間3ヶ月を過ぎてから10日付与、
> 経験者については採用時に10日付与にしたいとのことでした。
> 就業規則にその旨を記載するべきでしょうが、同じ正社員として採用であれば同条件にするのが妥当であると考えますが、いかがなものでしょうか?
> 正社員採用ではなく、はじめは契約社員試用期間後に正社員とすれば問題がないのでしょうが、新卒求人だとおそらく契約社員では応募自体がなくなる恐れがあるため、出来ないと思います。
> やはり正社員での採用であれば、有給休暇付与は同じ条件のもと付与しなければならないですか?

Re: 有給休暇の付与について

著者ARICAさん

2023年03月01日 15:46

> 就業規則を改定中ですが、役員から有給休暇について要望がありました。
> 新卒者や未経験者の採用については、試用期間3ヶ月を過ぎてから10日付与、
> 経験者については採用時に10日付与にしたいとのことでした。
> 就業規則にその旨を記載するべきでしょうが、同じ正社員として採用であれば同条件にするのが妥当であると考えますが、いかがなものでしょうか?
> 正社員採用ではなく、はじめは契約社員試用期間後に正社員とすれば問題がないのでしょうが、新卒求人だとおそらく契約社員では応募自体がなくなる恐れがあるため、出来ないと思います。
> やはり正社員での採用であれば、有給休暇付与は同じ条件のもと付与しなければならないですか?
>


横からですが、ぴいちんさんも書いていらっしゃいますが、就業規則には「3ヶ月の試用期間満了を持って10日間の有給休暇を付与する」とし、「但し、経験者については試用期間の圧縮をする事が有る」と続けては如何でしょうか。
ただ経験者で有っても3ヶ月の間に、失敗採用=辞めさせたいという事例が発生した場合は困ってしまいますが、、、。

私も労基法にそんなに詳しい訳では無いのですが、確か解雇制限には試用期間とか正社員の区別は無かったように理解しています。
新卒で有っても経験者でも、業務上不適合と判断されたら本人とよく話し合い不適合の理由を理解・納得していただいて退職勧奨するしか無いのでは無いでしょうか。少し本筋から外れてしまいました。申し訳ありません。ご参考まで。

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