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過年度費用計上した場合の修正仕訳について

著者 ほうき星 さん

最終更新日:2023年02月27日 20:25

過年度に費用処理したものの仕訳について教えてください。
消耗品費として一昨年処理したものが、固定資産であることが判明した場合の仕訳を教えてください。
借方固定資産として、貸方費用のマイナスになりますでしょうか。
貸方科目が分からなくて教えてほしいです。
過年度のものなので、費用貸方に計上するのは間違ってる気がするのですが、雑収でもいいのでしょうか。
一般的な処理を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

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Re: 過年度費用計上した場合の修正仕訳について

著者tonさん

2023年02月27日 21:17

> 過年度に費用処理したものの仕訳について教えてください。
> 消耗品費として一昨年処理したものが、固定資産であることが判明した場合の仕訳を教えてください。
> 借方固定資産として、貸方費用のマイナスになりますでしょうか。
> 貸方科目が分からなくて教えてほしいです。
> 過年度のものなので、費用貸方に計上するのは間違ってる気がするのですが、雑収でもいいのでしょうか。
> 一般的な処理を教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
個人か法人かで変わると思います。
法人ですと過年度修正損益で修正可能です。
固定資産 / 過年度損益修正益
個人は前年の確定申告の修正になろうかと思います。
確実なところは税理士や税務署にご確認ください
とりあず。

Re: 過年度費用計上した場合の修正仕訳について

著者たなだいさん

2023年02月28日 10:50

> 過年度に費用処理したものの仕訳について教えてください。
> 消耗品費として一昨年処理したものが、固定資産であることが判明した場合の仕訳を教えてください。
> 借方固定資産として、貸方費用のマイナスになりますでしょうか。
> 貸方科目が分からなくて教えてほしいです。
> 過年度のものなので、費用貸方に計上するのは間違ってる気がするのですが、雑収でもいいのでしょうか。
> 一般的な処理を教えていただきたいです。
> よろしくお願いします。

一般的ということですので、それだとすれば過年度損益修正損になります。
また、企業規模によっては過年度ではありますが費用マイナスで処理するケースもあります。
いずれにせよ、消費税の取扱いにはご注意ください。
全て課税対象外となります。
それと同時に、償却資産申告が必要になります。
(免税額以下でも資産の増減があった場合には必要)

Re: 過年度費用計上した場合の修正仕訳について

著者ほうき星さん

2023年03月02日 08:13

> > 過年度に費用処理したものの仕訳について教えてください。
> > 消耗品費として一昨年処理したものが、固定資産であることが判明した場合の仕訳を教えてください。
> > 借方固定資産として、貸方費用のマイナスになりますでしょうか。
> > 貸方科目が分からなくて教えてほしいです。
> > 過年度のものなので、費用貸方に計上するのは間違ってる気がするのですが、雑収でもいいのでしょうか。
> > 一般的な処理を教えていただきたいです。
> > よろしくお願いします。
>
> 一般的ということですので、それだとすれば過年度損益修正損になります。
> また、企業規模によっては過年度ではありますが費用マイナスで処理するケースもあります。
> いずれにせよ、消費税の取扱いにはご注意ください。
> 全て課税対象外となります。
> それと同時に、償却資産申告が必要になります。
> (免税額以下でも資産の増減があった場合には必要)


たなだい様

ご返答ありがとうございます。
損が貸方なのですね。
消費税費用計上時に課税処理していたので気をつけます。
ありがとうございます。

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