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安全衛生委員会について

最終更新日:2023年03月03日 06:38

安全衛生委員会の委員構成については、労働者側の指名した委員が過半数を占めているものの、毎月開催の委員会において、労働者側の指名した委員の欠席により、労働者側の委員が出席者の過半数を割ることとなった場合、委員会の成立要件として法的な問題が生じますでしょうか?
この場合、経営者側の委員の出席者を調整して、労働者側の委員が常に過半数を占めるような運営とすべきでしょうか?
安全衛生委員会規程では、定足数の定めはあるものの、その構成比についての定めは特にありません。
ご教示お願いします。

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Re: 安全衛生委員会について

著者boobyさん

2023年03月03日 10:46

安全管理者、及び第一種衛生管理者有資格者です。

御社の安全衛生委員会規定には定足数のほかに成立要件は規定していないのでしょうか。法律上は定数規定しかありませんが社内の決議機関なので成立要件も必要です。

当社の安全衛生委員会規定では、過半数の出席をもって成立としています。ただし決議事案があった場合、前月度の委員会で議案を明示し、各部署で行われる部内の会議で意見を取りまとめた上で、必ず出席するよう(欠席の場合は代理を立てる)連絡します。緊急事態がない限り委員全員が集まります。

ある部署の委員の欠席が常態化している場合は、安全衛生情報が欠落する可能性が高いので、副委員を決めて代理を立てるようにしておくか、委員を交代するよう上長に申し入れることもあります。欠席しても良い会議と思われて形骸化することが最も恐ろしいからです。

当社の運用は上記の通りです。ご参考まで。

> 安全衛生委員会の委員構成については、労働者側の指名した委員が過半数を占めているものの、毎月開催の委員会において、労働者側の指名した委員の欠席により、労働者側の委員が出席者の過半数を割ることとなった場合、委員会の成立要件として法的な問題が生じますでしょうか?
> この場合、経営者側の委員の出席者を調整して、労働者側の委員が常に過半数を占めるような運営とすべきでしょうか?
> 安全衛生委員会規程では、定足数の定めはあるものの、その構成比についての定めは特にありません。
> ご教示お願いします。
>

Re: 安全衛生委員会について

boobyさん

ご返信ありがとうございました。
成立要件自体は、当社の社内規程上も過半数の出席を要件としていますのでこの点は同じかと思いますが、要は(過半数の)出席者の内訳としても、労働者側の出席委員が常に過半数でなければならないか…というのがご質問の趣旨です。
安衛法19条の定めは、委員会の構成メンバーのうち労働者側が過半数を占めることが求められている訳ですが、毎月開催する委員会の出席者の内訳までも労働者側の委員で過半数を占めることが常に求められるかどうかまでは、法的に特段の定めはなされていないので、この点判断をご教示いただければという趣旨でした。
当然、法の趣旨からするとそのような運営が好ましいことには異論はありませんが、特に決議事項等がない委員会等でも、そのような運営が開催の絶対条件となるのかどうかが迷うところです。


> 安全管理者、及び第一種衛生管理者有資格者です。
>
> 御社の安全衛生委員会規定には定足数のほかに成立要件は規定していないのでしょうか。法律上は定数規定しかありませんが社内の決議機関なので成立要件も必要です。
>
> 当社の安全衛生委員会規定では、過半数の出席をもって成立としています。ただし決議事案があった場合、前月度の委員会で議案を明示し、各部署で行われる部内の会議で意見を取りまとめた上で、必ず出席するよう(欠席の場合は代理を立てる)連絡します。緊急事態がない限り委員全員が集まります。
>
> ある部署の委員の欠席が常態化している場合は、安全衛生情報が欠落する可能性が高いので、副委員を決めて代理を立てるようにしておくか、委員を交代するよう上長に申し入れることもあります。欠席しても良い会議と思われて形骸化することが最も恐ろしいからです。
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> 当社の運用は上記の通りです。ご参考まで。
>
> > 安全衛生委員会の委員構成については、労働者側の指名した委員が過半数を占めているものの、毎月開催の委員会において、労働者側の指名した委員の欠席により、労働者側の委員が出席者の過半数を割ることとなった場合、委員会の成立要件として法的な問題が生じますでしょうか?
> > この場合、経営者側の委員の出席者を調整して、労働者側の委員が常に過半数を占めるような運営とすべきでしょうか?
> > 安全衛生委員会規程では、定足数の定めはあるものの、その構成比についての定めは特にありません。
> > ご教示お願いします。
> >

Re: 安全衛生委員会について

著者boobyさん

2023年03月03日 16:02

労働安全衛生法ではそこまで規定していないので、労働者側と会社側の参加人数がアンバランスでも定足数に達していれば議決は取れます。

私はそもそも欠席しても許されてしまう意識の低さこそが問題だと思います。出席しなくても差しさわりははないと思われているわけです。欠席したらまずいという意識があれば仕事を誰か他の人に引き継いでも来ると思います。

上長にきちんと話をすべきだと思いますがいかがでしょう。労災を起こしてからでは遅いと思います。



> boobyさん
>
> ご返信ありがとうございました。
> 成立要件自体は、当社の社内規程上も過半数の出席を要件としていますのでこの点は同じかと思いますが、要は(過半数の)出席者の内訳としても、労働者側の出席委員が常に過半数でなければならないか…というのがご質問の趣旨です。
> 安衛法19条の定めは、委員会の構成メンバーのうち労働者側が過半数を占めることが求められている訳ですが、毎月開催する委員会の出席者の内訳までも労働者側の委員で過半数を占めることが常に求められるかどうかまでは、法的に特段の定めはなされていないので、この点判断をご教示いただければという趣旨でした。
> 当然、法の趣旨からするとそのような運営が好ましいことには異論はありませんが、特に決議事項等がない委員会等でも、そのような運営が開催の絶対条件となるのかどうかが迷うところです。
>
>
> > 安全管理者、及び第一種衛生管理者有資格者です。
> >
> > 御社の安全衛生委員会規定には定足数のほかに成立要件は規定していないのでしょうか。法律上は定数規定しかありませんが社内の決議機関なので成立要件も必要です。
> >
> > 当社の安全衛生委員会規定では、過半数の出席をもって成立としています。ただし決議事案があった場合、前月度の委員会で議案を明示し、各部署で行われる部内の会議で意見を取りまとめた上で、必ず出席するよう(欠席の場合は代理を立てる)連絡します。緊急事態がない限り委員全員が集まります。
> >
> > ある部署の委員の欠席が常態化している場合は、安全衛生情報が欠落する可能性が高いので、副委員を決めて代理を立てるようにしておくか、委員を交代するよう上長に申し入れることもあります。欠席しても良い会議と思われて形骸化することが最も恐ろしいからです。
> >
> > 当社の運用は上記の通りです。ご参考まで。
> >
> > > 安全衛生委員会の委員構成については、労働者側の指名した委員が過半数を占めているものの、毎月開催の委員会において、労働者側の指名した委員の欠席により、労働者側の委員が出席者の過半数を割ることとなった場合、委員会の成立要件として法的な問題が生じますでしょうか?
> > > この場合、経営者側の委員の出席者を調整して、労働者側の委員が常に過半数を占めるような運営とすべきでしょうか?
> > > 安全衛生委員会規程では、定足数の定めはあるものの、その構成比についての定めは特にありません。
> > > ご教示お願いします。
> > >

Re: 安全衛生委員会について

boobyさん

たびたびのご返事ありがとうございます。
あくまで出席者の構成比に関するご質問ですが、いずれにしても、法の趣旨を勘案し出席者が同数となる運用で進めるようにいたします。
ありがとうございました。


労働安全衛生法ではそこまで規定していないので、労働者側と会社側の参加人数がアンバランスでも定足数に達していれば議決は取れます。
>
> 私はそもそも欠席しても許されてしまう意識の低さこそが問題だと思います。出席しなくても差しさわりははないと思われているわけです。欠席したらまずいという意識があれば仕事を誰か他の人に引き継いでも来ると思います。
>
> 上長にきちんと話をすべきだと思いますがいかがでしょう。労災を起こしてからでは遅いと思います。
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>
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> > boobyさん
> >
> > ご返信ありがとうございました。
> > 成立要件自体は、当社の社内規程上も過半数の出席を要件としていますのでこの点は同じかと思いますが、要は(過半数の)出席者の内訳としても、労働者側の出席委員が常に過半数でなければならないか…というのがご質問の趣旨です。
> > 安衛法19条の定めは、委員会の構成メンバーのうち労働者側が過半数を占めることが求められている訳ですが、毎月開催する委員会の出席者の内訳までも労働者側の委員で過半数を占めることが常に求められるかどうかまでは、法的に特段の定めはなされていないので、この点判断をご教示いただければという趣旨でした。
> > 当然、法の趣旨からするとそのような運営が好ましいことには異論はありませんが、特に決議事項等がない委員会等でも、そのような運営が開催の絶対条件となるのかどうかが迷うところです。
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> > > 安全管理者、及び第一種衛生管理者有資格者です。
> > >
> > > 御社の安全衛生委員会規定には定足数のほかに成立要件は規定していないのでしょうか。法律上は定数規定しかありませんが社内の決議機関なので成立要件も必要です。
> > >
> > > 当社の安全衛生委員会規定では、過半数の出席をもって成立としています。ただし決議事案があった場合、前月度の委員会で議案を明示し、各部署で行われる部内の会議で意見を取りまとめた上で、必ず出席するよう(欠席の場合は代理を立てる)連絡します。緊急事態がない限り委員全員が集まります。
> > >
> > > ある部署の委員の欠席が常態化している場合は、安全衛生情報が欠落する可能性が高いので、副委員を決めて代理を立てるようにしておくか、委員を交代するよう上長に申し入れることもあります。欠席しても良い会議と思われて形骸化することが最も恐ろしいからです。
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> > > 当社の運用は上記の通りです。ご参考まで。
> > >
> > > > 安全衛生委員会の委員構成については、労働者側の指名した委員が過半数を占めているものの、毎月開催の委員会において、労働者側の指名した委員の欠席により、労働者側の委員が出席者の過半数を割ることとなった場合、委員会の成立要件として法的な問題が生じますでしょうか?
> > > > この場合、経営者側の委員の出席者を調整して、労働者側の委員が常に過半数を占めるような運営とすべきでしょうか?
> > > > 安全衛生委員会規程では、定足数の定めはあるものの、その構成比についての定めは特にありません。
> > > > ご教示お願いします。
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