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下請法の遅延支払について

著者 みーさんしゃいん さん

最終更新日:2023年03月03日 14:22

弊社の業務で清掃委託契約を締結しております。
契約は年間で一括で支払う契約となっております。
ただ、点検は2カ月に1度来てもらっていて、完了報告書を検収しております。
支払は纏めて次の年度の4月に支払っておりますが、完了日(役務提供日)から60日以上の支払いと考えると下請法に抵触しますか?若しくは契約書は年間で一括と謳っているので問題ないのでしょうか?

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Re: 下請法の遅延支払について

著者うみのこさん

2023年03月03日 16:50

下請法が適用される取引であるならば問題ありです。契約で一括後払いとなっていても、そもそもの契約内容が違法ということになります。

ただし、取引内容が下請法の対象なのかは確認が必要です。

Re: 下請法の遅延支払について

著者みーさんしゃいんさん

2023年03月03日 16:54

> 下請法が適用される取引であるならば問題ありです。契約で一括後払いとなっていても、そもそもの契約内容が違法ということになります。
>
> ただし、取引内容が下請法の対象なのかは確認が必要です。

ありがとうございます。取引先は資本金関係からすると下請法対象です。

Re: 下請法の遅延支払について

著者うみのこさん

2023年03月03日 17:01

取引内容はいかがでしょうか。
資本金だけでは下請法適用かどうか判断できません。

Re: 下請法の遅延支払について

著者みーさんしゃいんさん

2023年03月03日 17:03

> 取引内容はいかがでしょうか。
> 資本金だけでは下請法適用かどうか判断できません。

取引内容は役務の提供です。(清掃業務の請負を下請けに再委託しています)

Re: 下請法の遅延支払について

著者うみのこさん

2023年03月03日 18:32

でしたら、下請法の適用を受ける取引の可能性が高いですね。

そうなると、支払遅延の禁止以外にも3条書面の交付や5条書類の作成・保存義務なども負うことになります。

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