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新入社員の住民税特別徴収について

著者 KPPPPP さん

最終更新日:2023年03月04日 00:03

税関係の手続きについてまったく経験がないため頓珍漢な質問していましたら申し訳ありません。

12月に前職を退職した方が、退職日の翌日付で入社してきています。
3月になって現在、その方の源泉徴収票をもらい、住民税特別徴収に関わる書類を役所に提出するよう会社で指示を受けました。

提出するものは「特別徴収切替届出書」かと思ったのですが、退職から日を置かずに入社しているので、普通徴収になっていなければ切替届出書ではないのか……とよくわからなくなってしまいました。
源泉徴収票は調べたところ所得税に関わる書類ということなので、今必要なのは源泉徴収票ではなく給与支払報告書なのでしょうか。

その前に入社してきた別の方の手続きでは切替届出書を用い、新規の届出というところに○をつけて提出したようなのですが
今回の方の市区町村の切替届出書には新規等の項目がそもそも無く、その前の方から間違っていたのかと余計に混乱しております。

入社から2ヶ月以上経過していますので届出の期限が過ぎていないかどうかも気になっております。
ご回答、よろしくお願い致します。

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Re: 新入社員の住民税特別徴収について

著者ぴぃちんさん

2023年03月04日 10:53

こんにちは。

>給与支払報告書

必要ありません。貴社で切り替えをする際には前職場の部分の記載のある「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」が必要になります。
ゆえに住民税は前職場において特別徴収を継続するための手続きをしていないのであれば、貴社で行うことはありません。

12月退職ですと前職場で一括徴収されているか普通徴収になっていると思います。。

普通徴収になっている場合には、本人からの希望があれば、普通徴収から特別徴収への切替を貴社で行ってください。
そうでなければ、本人が普通徴収で納付されていると思います。そうであれば、貴社として行う手続きはありません。


源泉徴収票は、貴社において扶養控除等申告書の提出を受けている場合に年末調整で必要になります。



> 税関係の手続きについてまったく経験がないため頓珍漢な質問していましたら申し訳ありません。
>
> 12月に前職を退職した方が、退職日の翌日付で入社してきています。
> 3月になって現在、その方の源泉徴収票をもらい、住民税特別徴収に関わる書類を役所に提出するよう会社で指示を受けました。
>
> 提出するものは「特別徴収切替届出書」かと思ったのですが、退職から日を置かずに入社しているので、普通徴収になっていなければ切替届出書ではないのか……とよくわからなくなってしまいました。
> 源泉徴収票は調べたところ所得税に関わる書類ということなので、今必要なのは源泉徴収票ではなく給与支払報告書なのでしょうか。
>
> その前に入社してきた別の方の手続きでは切替届出書を用い、新規の届出というところに○をつけて提出したようなのですが
> 今回の方の市区町村の切替届出書には新規等の項目がそもそも無く、その前の方から間違っていたのかと余計に混乱しております。
>
> 入社から2ヶ月以上経過していますので届出の期限が過ぎていないかどうかも気になっております。
> ご回答、よろしくお願い致します。

Re: 新入社員の住民税特別徴収について

著者ユキンコクラブさん

2023年03月04日 12:02

何時の納付分(〇年度〇月分、納期限)の切り替えをするのかで、手続きが変わります。
まず、前職退職時に、住民税の納付をどのようにしたか確認してください。

退職後の住民税は、1月分~5月分までの分となりますが、
<令和4年度分(R5.1月~5月)の場合>
納付状況によって変わるため、本人および市役所で確認を。
一括徴収されている=手続き不要

普通徴収に切り替えられた=従業員の自宅に納付書が届いているはずですので納付済みかどうかの確認。納付済みであれば手続き不要。未納不であれば、たぶん納期限が過ぎていますので、ご自分で支払っていただくことになります。
ただ、事情によっては特別徴収への切り替えや、分割納付の対応もしてくれるようですので、市役所にてご相談を。


<令和5年度分(R5.6月~R6年5月)の住民税の場合>
今年の6月分(令和5年度分)からの特別徴収切り替えでしょうか?
そちらだと特別徴収切替届になるかと思います。
従業員の住所地の市役所で確認してください。
参考として、
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000019/19673/2021tokuchou-kirikae2.pdf


令和4年度分(R5.1月~5月)=納付状況によって変わるため、本人および市役所で確認を。


何時の分をどのようにするのかご確認ください。



> 税関係の手続きについてまったく経験がないため頓珍漢な質問していましたら申し訳ありません。
>
> 12月に前職を退職した方が、退職日の翌日付で入社してきています。
> 3月になって現在、その方の源泉徴収票をもらい、住民税特別徴収に関わる書類を役所に提出するよう会社で指示を受けました。
>
> 提出するものは「特別徴収切替届出書」かと思ったのですが、退職から日を置かずに入社しているので、普通徴収になっていなければ切替届出書ではないのか……とよくわからなくなってしまいました。
> 源泉徴収票は調べたところ所得税に関わる書類ということなので、今必要なのは源泉徴収票ではなく給与支払報告書なのでしょうか。
>
> その前に入社してきた別の方の手続きでは切替届出書を用い、新規の届出というところに○をつけて提出したようなのですが
> 今回の方の市区町村の切替届出書には新規等の項目がそもそも無く、その前の方から間違っていたのかと余計に混乱しております。
>
> 入社から2ヶ月以上経過していますので届出の期限が過ぎていないかどうかも気になっております。
> ご回答、よろしくお願い致します。

Re: 新入社員の住民税特別徴収について

著者KPPPPPさん

2023年03月07日 07:41

R5.6〜5分の手続きをするということを確認し、市役所に問い合わせたところ特別徴収切替届出書の提出で良いということでした。
ご回答いただきありがとうございました。

> 何時の納付分(〇年度〇月分、納期限)の切り替えをするのかで、手続きが変わります。
> まず、前職退職時に、住民税の納付をどのようにしたか確認してください。
>
> 退職後の住民税は、1月分~5月分までの分となりますが、
> <令和4年度分(R5.1月~5月)の場合>
> 納付状況によって変わるため、本人および市役所で確認を。
> 〇一括徴収されている=手続き不要
>
> 〇普通徴収に切り替えられた=従業員の自宅に納付書が届いているはずですので納付済みかどうかの確認。納付済みであれば手続き不要。未納不であれば、たぶん納期限が過ぎていますので、ご自分で支払っていただくことになります。
> ただ、事情によっては特別徴収への切り替えや、分割納付の対応もしてくれるようですので、市役所にてご相談を。
>
>
> <令和5年度分(R5.6月~R6年5月)の住民税の場合>
> 今年の6月分(令和5年度分)からの特別徴収切り替えでしょうか?
> そちらだと特別徴収切替届になるかと思います。
> 従業員の住所地の市役所で確認してください。
> 参考として、
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000019/19673/2021tokuchou-kirikae2.pdf
>
>
> 令和4年度分(R5.1月~5月)=納付状況によって変わるため、本人および市役所で確認を。
>
>
> 何時の分をどのようにするのかご確認ください。
>
>
>
> > 税関係の手続きについてまったく経験がないため頓珍漢な質問していましたら申し訳ありません。
> >
> > 12月に前職を退職した方が、退職日の翌日付で入社してきています。
> > 3月になって現在、その方の源泉徴収票をもらい、住民税特別徴収に関わる書類を役所に提出するよう会社で指示を受けました。
> >
> > 提出するものは「特別徴収切替届出書」かと思ったのですが、退職から日を置かずに入社しているので、普通徴収になっていなければ切替届出書ではないのか……とよくわからなくなってしまいました。
> > 源泉徴収票は調べたところ所得税に関わる書類ということなので、今必要なのは源泉徴収票ではなく給与支払報告書なのでしょうか。
> >
> > その前に入社してきた別の方の手続きでは切替届出書を用い、新規の届出というところに○をつけて提出したようなのですが
> > 今回の方の市区町村の切替届出書には新規等の項目がそもそも無く、その前の方から間違っていたのかと余計に混乱しております。
> >
> > 入社から2ヶ月以上経過していますので届出の期限が過ぎていないかどうかも気になっております。
> > ご回答、よろしくお願い致します。

Re: 新入社員の住民税特別徴収について

著者KPPPPPさん

2023年03月07日 07:49

R5.6〜5分についてを普通徴収から特別徴収に切り替えるということで、特別徴収切替届出書を提出し解決致しました。
ご回答いただきありがとうございました。

> こんにちは。
>
> >給与支払報告書
>
> 必要ありません。貴社で切り替えをする際には前職場の部分の記載のある「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」が必要になります。
> ゆえに住民税は前職場において特別徴収を継続するための手続きをしていないのであれば、貴社で行うことはありません。
>
> 12月退職ですと前職場で一括徴収されているか普通徴収になっていると思います。。
>
> 普通徴収になっている場合には、本人からの希望があれば、普通徴収から特別徴収への切替を貴社で行ってください。
> そうでなければ、本人が普通徴収で納付されていると思います。そうであれば、貴社として行う手続きはありません。
>
>
> 源泉徴収票は、貴社において扶養控除等申告書の提出を受けている場合に年末調整で必要になります。
>
>
>
> > 税関係の手続きについてまったく経験がないため頓珍漢な質問していましたら申し訳ありません。
> >
> > 12月に前職を退職した方が、退職日の翌日付で入社してきています。
> > 3月になって現在、その方の源泉徴収票をもらい、住民税特別徴収に関わる書類を役所に提出するよう会社で指示を受けました。
> >
> > 提出するものは「特別徴収切替届出書」かと思ったのですが、退職から日を置かずに入社しているので、普通徴収になっていなければ切替届出書ではないのか……とよくわからなくなってしまいました。
> > 源泉徴収票は調べたところ所得税に関わる書類ということなので、今必要なのは源泉徴収票ではなく給与支払報告書なのでしょうか。
> >
> > その前に入社してきた別の方の手続きでは切替届出書を用い、新規の届出というところに○をつけて提出したようなのですが
> > 今回の方の市区町村の切替届出書には新規等の項目がそもそも無く、その前の方から間違っていたのかと余計に混乱しております。
> >
> > 入社から2ヶ月以上経過していますので届出の期限が過ぎていないかどうかも気になっております。
> > ご回答、よろしくお願い致します。

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